○日南町教育委員会事務局組織に関する規則
(昭和46年5月24日教育委員会規則第4号)
改正
昭和51年5月1日教育委員会規則第3号
昭和61年4月1日教育委員会規則第3号
平成3年5月21日教育委員会規則第1号
平成7年3月27日教育委員会規則第3号
平成8年3月29日教育委員会規則第2号
平成12年3月27日教育委員会規則第3号
平成14年5月25日教育委員会規則第3号
平成18年3月31日教育委員会規則第9号
平成20年3月24日教育委員会規則第2号
平成23年10月4日教育委員会規則第6号
平成25年4月2日教育委員会規則第2号
平成27年3月27日教育委員会規則第1号の5
平成27年10月1日教育委員会規則第3号
令和3年3月24日教育委員会規則第1号
令和6年3月26日教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、日南町教育委員会の事務局の内部組織及び職員の職について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(規定の範囲)
第2条 内部組織、分掌事務及び職員の職については、法令に定めるものを除くほか、すべてこの規則により又はこの規則に基づいて定めるものとする。
(課及び室の設置等)
第3条 事務局に教育課を置く。
2 教育課に次の室を置く。
(1) 幼児・学校教育室
(2) 社会教育室
3 事務局の分掌事務は、別表のとおりとする。
(職制)
第4条 課及び室にそれぞれその長を置く。
2 課に複数の室長を置くときは、その内1の室長を総括室長とする。
3 事務局に必要により次の職をおくことができる。
(1) 次長
(2) 課長
(3) 専門監
(4) 室長
(5) 参事
(6) 館長
(7) 室長補佐
(8) 主幹
(9) 主幹学芸員
(10) 主幹司書
(11) 副館長
(12) 主任
(13) 主任学芸員
(14) 主任司書
(15) 主事
(16) 学芸員
(17) 司書
(18) 指導主事
(19) 社会教育主事
(20) 社会教育推進員
(21) 家庭教育推進員
4 前項に規定する職は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
5 第3項に規定するもののほか、必要によりその他の職員をおくことができる。
(職務)
第5条 前条第3項に掲げる職の職務は、次のとおりとする。
(1) 次長 教育長を補佐し、事務局の事務を掌理する。
(2) 課長 上司の命を受け、課務を掌理する。ただし、次長を置かない場合は、前号の次長の職務とする。
(3) 指導主事 上司の命を受け、学校教育に関する専門的事項の指導及び関係する事務を処理する。
(4) 室長 上司の命を受け、室務を掌理し、課長に事故あるときは、その職務を代行する。ただし、総括室長があるときは、その者が代行する。
(5) 主幹 上司の命を受け、事務を処理し、室長に事故あるときは、その職務を代行する。
(6) 社会教育主事 上司の命を受け、社会教育の指導及び関係事務を処理する。
(7) 社会教育推進員 委嘱された社会教育の特定分野について、上司の命を受けて直接指導にあたる。
(8) 家庭教育推進員 委嘱された家庭教育の分野について、上司の命を受けて直接指導にあたる。
(9) 前各号に規定する以外の職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。
(事務処理の例外)
第6条 主管が明らかでない事項があるときは、教育長が定める。
第7条 臨時又は特命の事項については、第3条の規定にかかわらず、特に職員を指定し、又は審議会、協議会、事務局等を設けて事務を処理させることができる。
(雑則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日(昭和46年5月24日)から施行する。
2 日南町教育委員会事務局の職の設置等に関する規則(昭和46年日南町教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附 則(昭和51年5月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日(昭和51年5月1日)から施行し、昭和55年5月1日から適用する。
附 則(昭和61年4月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日(昭和61年4月1日)から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成3年5月21日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日(平成3年5月21日)から施行し、平成3年6月1日から適用する。
附 則(平成7年3月27日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日(平成7年3月27日)から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年5月25日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月4日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年4月2日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成25年4月2日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教育委員会規則第1号の5)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)については、その教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間、改正後の日南町教育委員会事務局組織に関する規則の規定は適用しない。
3 前項の場合においては、改正前の日南町教育委員会事務局組織に関する規則第5条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成27年10月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月24日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
 
幼児・学校教育室
1 教育委員会の会議に関すること。
2 事務局、学校その他の教育機関の職員(社会教育機関の職員を除く。)の任免、給与、分限並びに懲戒に関すること。
3 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申し出に関すること。
4 教育財産の取得の申し出に関すること。
5 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
6 教育財産の管理に関すること。
7 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
8 請願又は陳情等の処理に関すること。
9 公告式に関すること。
10 調査及び統計に関すること。
11 広報に関すること。
12 公印の管守に関すること。
13 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
14 事務局、学校その他の教育機関の職員(社会教育機関の職員を除く。)の服務に関すること。
15 事務局、学校その他の教育機関の職員の福利厚生に関すること。
16 職員(学校職員を除く。)の研修に関すること。
17 表彰に関すること。
 18 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。
19 育英事業に関すること。
20 学校施設の整備及び保全に関すること。
21 前各号に掲げるもののほか、他係の所掌に属しないこと。
22 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。
23 学級編成に関すること。
24 教育内容及びその取扱いに関すること。
25 学校の管理運営に関すること。
26 学校の教育課程、学習指導及び生徒指導等に関すること。
27 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
28 学校保健及び安全に関すること。
29 学校給食(施設の整備及び保全を除く。)に関すること。
30 学校職員の研修に関すること。
31 児童及び生徒の就学及び就学援助に関すること。
32 学校設備の整備保全に関すること。
33 学校に係る予算に関すること。
34 学校教育関係団体に関すること。
35 通学対策及び寄宿舎の設置及び管理運営に関すること。
36 幼児教育計画及び推進に関すること。
 37 保育所の運営に関すること。
 38 幼児教育と小学校教育の連携に関すること。
 39 その他学校教育及び幼児教育に関すること。
社会教育室
1 社会教育機関の管理運営に関すること。
2 社会教育委員の委嘱及びスポーツ推進委員の任命並びにそれらの会議に関すること。
3 社会教育関係団体(青少年及び女性関係団体を除く。)指導育成に関すること。
4 女性・青少年関係以外の講座の開設及び討論会、講習会、研修会、講演会、展示会その他集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
5 社会教育の資料の刊行及び配付に関すること。
6 社会教育のために必要な設備、器械及び資料の提供に関すること。
7 情報の交換及び調査研究に関すること。
8 ユネスコ活動に関すること。
9 視聴覚教育に関すること。
10 文化財の保護に関すること。
11 スポーツの振興並びにスポーツ災害に関すること。
12 社会教育施設設備の整備保全に関すること。
13 人権・同和教育(同和奨学生を含む。)に関すること。
14 社会教育、社会体育関係予算に関すること。
15 生活の科学化奨励(新生活運動)に関すること。
16 家庭教育の振興に関すること。
17 文化施設の維持管理及び文化振興に関すること。
18 女性及び青少年の教育、指導に関すること。
19 女性及び青少年の諸活動の助成援助に関すること。
20 女性及び青少年関係組織の育成に関すること。
21 女性及び青少年関係団体との連携及び広報情報交換に関すること。
22 女性及び青少年関係予算に関すること。
23 その他女性及び青少年に関すること。
24 文化振興自主企画事業に関すること。
25 文化団体の育成に関すること。
26 文化活動指導者の養成に関すること。
27 文化活動の普及、支援に関すること。
 28 その他社会教育に関すること。