○日南町中小企業小口融資預託基金条例
(昭和39年3月18日条例第23号) |
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(設置)
第1条 中小企業者に対する小口融資を円滑にするために必要な資金の貸付けに関する事務を効率的に行うため、日南町中小企業小口融資預託基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1,950万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金の額を増額することができる。
3 前項の規定により増額が行われたときは、基金の額は、増加額相当額増加するものとする。
(預託対象)
第3条 資金は、小口融資を行う金融機関に対して預託するものとする。
(預託金額)
第4条 資金の預託額は、基金の限度内において、町長が定める。
(預託条件)
第5条 資金の預託条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 預託の利率 町長が別に定める。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月29日条例第28号)
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この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月24日条例第12号)
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この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年4月26日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年10月2日条例第31号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年6月18日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月30日条例第18号)
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この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月28日条例第16号)
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この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月11日条例第24号)
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この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年9月28日条例第51号)
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この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月25日条例第13号)
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この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月30日条例第18号)
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この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月10日条例第34号)
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この条例は、公布の日から施行する。