○日南町畜産センター基金条例
(昭和61年6月12日条例第14号)
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、日南町畜産センター基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 日南町畜産センター(以下「畜産センター」という。)の施設の整備等に必要な資金を積み立てるため、日南町畜産センター基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、毎年度予算に定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、畜産センター施設の整備等に必要な財源に充当するため、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。