○日南町国民健康保険財政調整基金条例
(昭和52年3月25日条例第15号)
改正
平成12年3月27日条例第23号
(設置)
第1条 日南町国民健康保険の行う事業の財政調整資金及び不測の事態に対処するに必要な財源の確保を図りもって国民健康保険財政の健全な運営に資するため、日南町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 この基金としての積立ては、当該年度の日南町国民健康保険特別会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、日南町国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に定める目的の財源に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。