○日南町立公共施設等建設基金条例
(昭和59年3月28日条例第3号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、日南町立公共施設等建設基金の設置及び管理に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 庁舎その他町が設置する公共施設の建設費等に充てるため、日南町立公共施設等建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。
(運用益金の整理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、第2条に定める公共施設の建設費等の財源に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。
[第2条]
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第23号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第10号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。