○日南町わかもの定住促進基金条例
(平成4年3月27日条例第2号)
改正
平成16年3月26日条例第11号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、日南町の未来を開く心豊かな人づくりとわかものの定住対策を積極的かつ効果的に推進するため、日南町わかもの定住促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、これを保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に定める目的達成のため、次に掲げる事業を行い、必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 将来有用な青少年を育成するための奨学金貸与事業
(2) わかもの定住を促進するための環境条件整備事業
(3) 地域産業の育成、助長のための支援事業
(4) 地域文化及び地域芸術活動を振興するための事業
(5) 前各号に掲げる事業を支援又は補完する事業その他基金の設置目的を達成するための事業
(事業計画の策定と意見の聴取)
第6条 町長は、前条に規定する事業を効果的に推進するため、適正な事業計画を策定するとともに、関係機関、団体等の意見を聴くことができる。
(繰替運用)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日条例第11号)
(施行日)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。