○日南町手数料条例施行規則
(平成12年3月29日規則第3号) |
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(目的)
第1条 この規則は、日南町手数料条例(平成12年日南町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の免除)
第2条 条例第6条第2項に定める無料とすることができるものは、次に掲げる法律に基づく戸籍に関する手数料とする。
[条例第6条第2項]
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)
(3) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(5) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)
(6) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)
(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(8) 国民年金法(昭和34年法律第141号)
(9) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)
(10) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)
(11) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)
(12) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)
(14) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)
(15) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)
(16) 農業者年金基金法(昭和43年法律第78号)
(17) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)
(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(19) 犯罪被害者等給付金支給法(昭和55年法律第36号)
(20) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)
附 則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 日南町手数料徴収規則(昭和45年日南町規則第27号)は、廃止する。