○日南町行政財産等使用料減免規則
(昭和57年3月1日規則第3号) |
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(目的)
第1条 この規則は、日南町行政財産等使用料条例(昭和41年日南町条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定による行政財産等の使用料の減免について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料の減免)
第2条 使用料の減免は、次の各号の1に該当する場合に限り、これを減免することができる。
(1) 施設設置の目的のために使用するとき。
(2) 地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用させるとき。
(3) 法令の規定に基づき、公有財産の利用等につき便宜の供与を認められている団体に使用させるとき。
(4) 公益を目的として設置された団体で、町が出資し、又は補助金を交付している団体に使用させるとき。
(5) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用させるとき。
(6) 町の事務の執行上、町長が特に必要と認めるとき。
(使用料減免の取扱基準)
第3条 前条の規定に基づき、使用料の減免をする場合の減免率及びその適用範囲は、別表に定めるところによる。
[別表]
(使用料の減免申請)
第4条 条例第4条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、行政財産等使用料減免申請書(別記様式。ただし、当該施設に関する条例又は規則等に規定された様式がある場合を除く。)を町長に提出しなければならない。
[条例第4条]
(読替え)
第5条 教育委員会の所管する財産の使用料減免については、町長を教育委員会に読み替えるものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、使用料の減免について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日規則第5号)
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この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月27日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第7号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 総合運動場夜間照明施設
減免の範囲 | 減免率 | 適用範囲 |
1 地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため使用させるとき。 | 10/10 | (1) 県、市町村及びその組合財産区並びにその他公共団体 |
2 法令の規定に基づき、公有財産の利用等につき便宜の供与を認められている団体に使用させるとき。 | 10/10 | (1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する町内の社会教育関係団体(連合体又は下部組織を含む。)
(2) 体育、スポーツを目的とした町内の団体又はグループで代表者を有し、かつ、別に定めるところにより教育委員会が認定をしたもの |
3 公益を目的として設置された団体で、町が出資し、又は補助金を交付している団体に使用させるとき。 | 10/10 | 2に定める場合以外の場合 |
4 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用させるとき。 | 10/10 | (1) 災害時の避難所 |
5 前各号のほか町長又は教育委員会が必要と認めたとき。 | 10/10 | (1) 自治会(連合体又は下部組織を含む。)が、使用する場合
(2) PTA、同窓会が、使用する場合 (3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条及び第53条の規定に基づく職員団体が各種行事のために使用する場合 (4) 上記の他に町長(又は町長の委任を受けた者)が特に必要と認める場合 |
摘要 | 上記減免の適用範囲であっても、営利を目的とし、又は収益をあげるための使用については、この基準を適用しない。 |
(2) その他の施設
減免の範囲 | 減免率 | 適用範囲 |
1 施設設置の目的のために使用するとき。 | 10/10 | (1) 地域振興センター及び集会所
(2) 生活改善センター (3) 高齢者生産活動センター |
2 地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため使用させるとき。 | 10/10 | (1) 県、市町村及びその組合財産区並びにその他公共団体 |
3 法令の規定に基づき、公有財産の利用等につき便宜の供与を認められている団体に使用させるとき。 | 10/10 | (1) 社会教育法第10条に規定する町内の社会教育関係団体(連合体又は下部組織を含む。)
(2) 体育、スポーツを目的とした町内の団体又はグループで代表者を有し、かつ別に定めるところにより教育委員会の認定をしたもの |
4 公益を目的として設置された団体で、町が出資し、又は補助金を交付している団体に使用させるとき。 | 10/10 | 2に定める場合以外の場合 |
5 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用させるとき。 | 10/10 | (1) 災害時の避難所、収容所 |
6 町の事務執行上、町長が特に必要と認めたとき。 | 10/10 | (1) 自治会(連合体又は下部組織を含む。)が、その事業目的のために使用する場合
(2) 交通安全、防犯又は住民福祉等の向上を目的として組織された団体がその事業目的のために使用する場合 (3) PTA、同窓会が、その事業目的のために使用する場合 (4) 地方公務員法第52条及び第53条の規定に基づく職員団体が各種行事のために使用する場合 (5) 上記の他に町長(又は町長の委任を受けた者)が特に必要と認める場合 |
摘要 | 1
| 上記の規定にかかわらず暖房又は冷房に係る額については、減免しないものとする。ただし、2及び5については除く。 |
2 | 上記減免の適用範囲であっても、営利を目的とし、又は収益をあげるための使用については、この基準を適用しない。 |