○日南町行政財産等使用料条例
(昭和41年10月1日条例第8号)
改正
昭和44年1月17日条例第3号
昭和56年3月31日条例第7号
昭和57年3月29日条例第8号
昭和59年3月28日条例第6号
平成元年3月27日条例第19号
平成9年3月26日条例第7号
平成18年4月1日条例第7号
平成20年6月12日条例第20号
平成26年3月25日条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、法令又は他の条例の特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)又は公の施設の利用につき徴収する使用料について必要な事項を定めることを目的とする。
(行政財産の使用料)
第2条 町は、法第225条の規定に基づき、法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収するものとし、行政財産の使用料の額については、別表第1に定めるところによる。
2 使用料の額は、別表第1(消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に定める税率を乗じて得た額(以下「消費税」という。)及び消費税に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める税率を乗じて得た額との合計額を含む。)のとおりとし、その額に10円未満の端数が生じた場合、その端数は切り捨てるものとする。ただし、別表第1の1の(1)を適用する使用料については、この規定は適用しない。
(公の施設の使用料)
第3条 別表第2に掲げる公の施設の利用については、同表に定める使用料を徴収する。
2 使用料の算定は、前条第2項の例による。
(使用料の減免)
第4条 町長は、特別の理由があるときは、規則で定めるところにより使用料を減免することができる。
(使用料の納付)
第5条 使用料は、行政財産の使用又は公の施設の利用を開始する前に徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第6条 既に徴収した使用料は、還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用許可を受けた行政財産の使用又は公の施設の利用をすることができなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第8条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
1 この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
日南町立学校施設使用条例(昭和34年日南町条例第33号)
日南町立公民館施設使用条例(昭和34年日南町条例第34号)
3 この条例施行の際、現に無償又は有償で使用させている行政財産にかかる使用料は、当該契約の有効期間に限り、なお従前の例による。
附 則(昭和44年1月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日条例第7号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年3月29日条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月27日条例第19号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月26日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日南町行政財産等使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用及び許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年4月1日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月12日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例の施行前において改正前の規定によって納付した又は納付すべきであった使用料については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為による罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例の施行前において改正前の規定によって納付した又は納付すべきであった使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
1 土地
(1) 土地を占用する場合
電気、電気通信事業等のため使用させる場合
当該事業を行う企業体、団体において定める額
その他の場合
区分使用料
単位金額
宅地その他
町の全域使用面積1平方メートルにつき1年90円50円20円10円
(2) その他
区分使用料
単位金額
屋外運動場1時間100円
2 建物
(1) 学校施設
区分使用料
単位金額
屋内運動場昼間鉄筋造1施設につき1時間630円
その他210円
夜間鉄筋造1,050円
その他630円
その他昼間鉄筋造使用面積1平方メートルにつき1時間3円
その他1円
夜間鉄筋造5円
その他3円
(2) その他の施設
区分使用料
単位金額
屋内運動場会議室及びこれらに類する施設昼間非木造使用面積1平方メートルにつき1時間3円
木造1円
夜間非木造5円
木造3円
その他非木造使用面積1平方メートルにつき1月520円
木造260円
備考 
1 使用面積若しくは物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
2 使用時間が1時間未満であるとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。
3 土地に係る使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、日割りをもって計算する。ただし、これにより難い場合は、町長が別に定めるところによる。
4 建物のうち使用料の額が月額で定められているものに係る使用期間が、1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、日割りをもって計算するものとする。ただし、これにより難いときは、町が別に定めるところによる。
5 暖房又は冷房をしたときは、2の表に定める使用料の額に町長が別に定める額を加算するものとする。
6 施設使用区分の昼間は、午前8時から午後5時までをいい、昼間以外の時間は、夜間とする。
7 1件の使用料の額が100円未満である場合における当該使用料の額は、100円とするものとする。
別表第2(第3条関係)
1 建物
区分使用料
単位金額
地域振興センター、集会施設及びこれらに類する施設昼間非木造使用面積1平方メートルにつき1時間3円
木造1円
夜間非木造5円
木造3円
日南町体育館昼間非木造1時間310円
夜間1,570円
日南町武道館昼間非木造1時間150円
夜間730円
備考 
1 使用時間が、1時間未満であるとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。
2 施設使用区分の昼間は、午前8時から午後5時までをいい、昼間以外の時間は、夜間とする。
3 暖房又は冷房をしたときは、1の表に定める使用料の額に町長が別に定める額を加算するものとする。
2 その他
区分使用料
単位金額
総合運動場 ―無料
総合運動場夜間照明施設30分につき4,660円
備考 使用時間が、30分未満であるとき、又は使用時間に30分未満の端数があるときは、30分として計算するものとする。