○日南町国民健康保険税条例施行に関する規則
(昭和45年7月1日規則第25号)
改正
平成10年8月31日規則第11号
平成16年3月31日規則第5号の1
平成16年3月31日規則第5号の2
平成20年6月1日規則第8号
平成28年4月1日規則第10号
第1条 日南町国民健康保険税条例(昭和45年日南町条例第31号。以下「条例」という。)施行のために必要な事項及び文書の様式は、日南町国民健康保険税条例施行に関する規則(昭和45年日南町規則第25号)並びに災害に伴う町税等の減免に関する規則(平成12年日南町規則第8号)を準用する。
第2条 地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の4並びに条例第1条による告知は、この規則で定める様式第1号とし、法第706条の2第1項及び条例第9条第1項の規定による告知は、様式第2号とする。
(保険税の減免)
第3条 条例第18条第2項の申請書は、国民健康保険税減免申請書(別記様式第1号)による。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査の上、日南町国民健康保険税減免審査結果通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(減免の対象額)
第4条 条例第18条第1項の規定により保険税の減免する場合の当該減免の対象となる保険税の額(以下「税額」という。)は、当該年度分の税額のうち、同項各号に掲げる事情が発生した日以後に納期の到来する納期分の税額とする。
(減免の基準)
第5条 条例第18条第1項により保険税を減免する基準は、災害に伴う町税等の減免に関する規則(平成12年日南町規則第8号)に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額の範囲内の額とする。
(1) 公私の扶助を受けているとき
区分減免の限度額
納税義務者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の適用を受けたとき。全額
上記に掲げる場合のほか、納税義務者等が公私の扶助を受けていることについて相当の理由があると認められるとき。10分の8に相当する額
(2) 死亡、疾病、非自発的な要因により失業又は廃業により、当該年度の初日の属する年の1月1日から12月31日までの納税義務者等の所得の見積額の合計額(以下「所得の見積額」という。)が、前年の納税義務者等の通常の所得の合計額の2分の1以下に減少するために保険税の納付が著しく困難と認められるとき 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額の範囲内の額とする。
区分減免の限度額
所得の見積額が4分の1以下に減少すると認められるとき。所得割額の10分の8に相当する額
所得の見積額が3分の1以下に減少すると認められるとき。所得割額の10分の6に相当する額
所得の見積額が2分の1以下に減少すると認められるとき。所得割額の10分の4に相当する額
(3) 老齢者、障害者その他就労が困難と認められる者で構成されている世帯で、所得の見積額が低額であるために保険税の納付が著しく困難と認められるとき 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額の範囲内の額とする。
区分減免の限度額
所得の見積額が条例第15条第1号に規定する減額の基準額以下のとき。所得割額及び資産割額の合計額の10分の6に相当する額(当該世帯の納税義務者が当該保険税について条例第15条第1号の規定による減額を受けていない場合は、その額に、当該納税義務者が同号の規定に該当するとしたならば被保険者均等割額及び世帯別平等割額について減額されることとなる額に相当する額を加算した額)
所得の見積額が条例第15条第2号に規定する減額の基準額以下のとき。所得割額及び資産割額の合計額の10分の4に相当する額(当該世帯の納税義務者が当該保険税について条例第15条第2号の規定による減額を受けていない場合は、その額に、当該納税義務者が同号の規定に該当するとしたならば被保険者均等割額及び世帯別平等割額について減額されることとなる額に相当する額を加算した額)
所得の見積額が条例第15条第3号に規定する減額の基準額(世帯主のみが被保険者である世帯については、同条第1号に規定する減額の基準額)に1.8を乗じて得た金額以下のとき。所得割額及び資産割額の合計額の10分の2に相当する額
(4) 条例第18条第1項第2号に該当する旧被扶養者
区   分減 免 の 限 度 額
所得割額及び資産割額免   除
被保険者均等割減額賦課非該当世帯 5割
減額賦課2割軽減世帯 軽減前の額の3割
減額賦課4割軽減世帯 軽減前の額の1割
旧被扶養者で構成される世帯に限り、旧被扶養者の世帯に係る世帯別平等割減額賦課非該当世帯  5割
減額賦課2割軽減世帯 軽減前の額の3割
減額賦課4割軽減世帯 軽減前の額の1割
               
(5) その他町長が特に必要があると認めたとき 町長が定める額とする。
2 前項各号に規定する減免基準の2以上に該当するときは、減免額の多いものについては、これを適用するものとする。
(減免理由の消滅)
第6条 減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、減免理由消滅申告書(別記様式第3号)により速やかにその旨を町長に申し出なければならない。
(減免の取消)
第7条 町長は、国民健康保険税の減免措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに減免の措置を取り消すとともに国民健康保険税減免取消通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(1) 資力の回復その他の事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分から適用する。
附 則(平成10年8月31日規則第11号)
この規則は、平成10年9月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第5号の1)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年度分の国民健康保険税から適用する。
附 則(平成16年3月31日規則第5号の2)
(施行期日等)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附 則(平成20年6月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日南町国民健康保険税条例施行に関する規則の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。
附 則(平成28年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
国民健康保険税納税通知書兼領収証書

様式第2号(第2条関係)
国民健康保険税納税通知書兼領収証書

別記様式第1号(第3条関係)
国民健康保険税減免申請書

別記様式第2号(第3条関係)
日南町国民健康保険税減免審査結果通知書

別記様式第3号(第6条関係)
減免理由消滅申告書

別記様式第4号(第7条関係)
国民健康保険税減免取消通知書