○災害に伴う町税等の減免に関する規則
(平成12年11月15日規則第8号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、自然災害又は天候の不順(以下「災害等」という。)により、被災した者に対して次に掲げるものの減免措置について必要なことを定める。
(1) 町民税(法人町民税を除く。)
(2) 固定資産税
(3) 国民健康保険税
(4) 介護保険料
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地方税法 昭和25年法律第226号(以下「法」という。)
(2) 合計所得金額 法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。)
(減免の対象となる税等の額)
第3条 災害等により被災した納税義務者に対して減免の対象となる第1条各号に掲げる各税及び保険料の額は、災害等を受けた日の属する年度分のうち災害を受けた日以後に納期限が到来するものの額(以下「納期未到来の税等の額」という。)とする。
[第1条各号]
(町民税の減免等)
第4条 日南町税条例(昭和45年日南町条例第30号。以下「税条例」という。)第51条第1項第5号に基づき、災害等に係る町民税の減免額は、次の各号に定める割合を納期未到来の税等の額に乗じた額とする。この場合において、特別徴収される町民税に係る納期未到来の税額は、災害等を受けた日以後において徴収すべき税額とする。又、同一の納税義務者が二以上の事由に該当するときは、減免額が最も大きいものに係る事由にのみ該当するものとする。
(1) 災害により次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 10分の10 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者 | |
障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
(2) その者(納税義務者の法第23条第1項第7号若しくは第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第23条第1項第8号若しくは第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害のその住宅又は家財に対する割合又はり災の程度に応じて、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
損害程度 | 軽減又は免除の割合 | ||
\ | 一部損壊 | 半壊 | 全壊 |
合計所得金額 | 10分の2未満 | 10分の2以上
10分の5未満 | 10分の5以上 |
500万円以下であるとき | 10分の1 | 2分の1 | 10分の10 |
750万円以下であるとき | 20分の1 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | ― | 8分の1 | 4分の1 |
第5条 第1条に規定する災害等により農作物に被害を受けた場合は、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
[第1条]
(固定資産税の減免)
第6条 税条例第71条第1項第3号の規定に基づき、その者の所有に係る固定資産につき災害等により損害を受けた者に対しては、次の区分により軽減し、又は減免する。
(1) 農地又は宅地
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 10分の10 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
(2) 家屋
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
家屋が滅失したもの。あるいは、補修しても家屋として再使用することが困難なもの。
全壊 損害の程度が5割以上のもの | 10分の10 |
損壊が甚だしいが、補修すれば家屋として再使用できる程度のもの
半壊 損害の程度が2割以上5割未満のもの | 10分の6 |
損壊が局部的なもので、補修を要するもの
一部損壊 損害の程度が2割未満のもの | 10分の1 |
2 前項各号以外でその者の所有に係る固定資産につき、災害等により損害を受けた場合は、次の区分により軽減し、又は免除することができる。
(1) 農地又は宅地以外の土地については、前項第1号に準ずる。
(2) 償却資産については、1作業部門又は1棟ごとに2割以上の損害を受けた場合にその損害割合に応じて減額する。
(国民健康保険税の減免等)
第7条 日南町国民健康保険税条例(昭和45年日南町条例第31号)第16条第1項の規定に基づき、災害等により国民健康保険税の減免をする場合は、第4条の規定を準用する。この場合において、「町民税」とあるのは「国民健康保険税」と、「納税義務者」とあるのは「納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)」と読み替えるものとする。
第8条 第5条の規定は、国民健康保険税の減免について準用する。この場合において、「町民税」とあるのは「国民健康保険税」と、「納税義務者」とあるのは「納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)」と読み替えるものとする。
[第5条]
(介護保険料の減免)
第9条 日南町介護保険条例(平成12年日南町条例第10号)第11条第1項の規定に基づき、介護保険第1号被保険者の属する世帯員(以下「世帯員」という。)が災害等の被害を受けた場合は、次の区分により減額し、又は免除する。
(1) 死亡した場合 全部免除
(2) 世帯員の所有に係る住宅又は家財が災害により損害を受けた場合、第4条第2項の規定を準用する。
(減免の申請)
第10条 この規則によって減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより、減免申請書を提出しなければならない。
(減免の取消)
第11条 町長は、虚偽の申請、その他不正の行為により町税の減免を受けた者があることを発見したときは、ただちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年10月6日から適用する。