○日南町特別会計条例
(昭和39年3月18日条例第21号) |
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(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。
(1) 日南町国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 日南町介護保険特別会計
(3) 日南町介護サービス事業特別会計
(4) 日南町後期高齢者医療特別会計
(5) 日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計 再生可能エネルギー発電事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年11月19日条例第37号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月30日条例第16号)
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この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月22日条例第39号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度分から適用する。
附 則(昭和51年3月30日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分から適用する。
附 則(昭和55年10月9日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度分から適用する。
附 則(昭和58年1月20日条例第1号)
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この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(平成2年4月11日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年6月25日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成2年度分から適用する。
附 則(平成8年12月24日条例第28号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第15号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為による罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月29日条例第13号)
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この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月5日条例第41号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第6号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会特別会計の廃止)
2 鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会特別会計は、平成23年3月31日に廃止する。
(経過措置)
3 鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会特別会計の廃止の際、同会計に属する余剰金は、鳥取県西部情報公開・個人情報保護審査会共同設置規約(平成13年施行)第2条に定める当該事務を担任する、幹事町村に帰属するものとする。
附 則(平成23年3月24日条例第3号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 日南町住宅新築資金等貸付事業特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
3 老人医療特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月16日条例第24号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第4号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会特別会計の廃止)
2 鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会特別会計は、令和6年5月31日に廃止する。
(経過措置)
3 鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会特別会計の廃止の際、同会計に属する余剰金は、鳥取県西部情報公開・個人情報保護審査会共同設置規約(平成13年施行)第2条に定める当該事務を担任する、幹事町村に帰属するものとする。
附 則(令和6年3月26日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。