○日南町技能労務職員の給与に関する規則
(昭和52年3月23日規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、日南町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年日南町条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及びその支給方法等について定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 前項の給料表は条例第18条に規定する職員以外の職員に適用する。
[条例第18条]
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類する職務の内容は別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第3条 職員の初任給、昇格、昇給等に係る職務の級及び号給の決定の基準については、日南町職員の給与に関する条例(昭和46年日南町条例第10号。以下「給与条例」という。)の規定の適用を受ける者の例による。級別資格基準表、初任給基準表、経験年数換算表及び昇格時号給対応表は、それぞれ別表第3から別表第6までのとおりとする。
2 別表第2に掲げる職員の初任給については、前項の規定にかかわらず、別表第4に定める額の範囲を超えて上位の号給に決定することができないものとする。
第4条 職員を一の職から初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職に異動させる場合においては、異動後の職について定められた職務の級に決定するものとする。
2 前項の場合における職員の移動後の号給は、異動後の職に従前から在籍していたものとみなし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮し、あらかじめ町長の定める基準に従い、決定するものとする。
(手当の額及び給与の支給方法等)
第5条 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の額、給与の支給方法、休職者(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定において準用する同法第6条第1項ただし書の許可を受けている者を含む。)の給与並びに勤務1時間当たりの給与額については、給与条例の規定の適用を受ける者の例による。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 当分の間、第4条中「及び退職手当の額」とあるのは「、退職手当及び特例一時金の額」とする。
附 則(昭和52年3月31日規則第3号)
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(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替)
2 職員の昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級(以下「新等級」という。)は切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)及び同日においてその者が占める職の職務に応じ、附則別表第1の旧等級欄に定める職務の等級及び職務欄に定める職の職務に対応する新等級欄に定める職務の等級とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により職務の等級を決定される職員のうち、新等級が旧等級と同じ職務の等級である職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号給とする。
(特定の号給の切替え)
4 附則第2項の規定により職務の等級を決定される職員のうち、新等級が旧等級より下位の職務の等級である職員の新号給は、旧号給に応じ、附則別表第2(以下「号給切替表」という。)の旧号給欄に定める号給に対応する新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を決定される職員のうち、新号給が号給切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員に対する切替日以降の最初の改正後の日南町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定によりその例によることとされている日南町職員の給与に関する条例(昭和46年日南町条例第10号。以下「給与条例」という。)第4条第6項又は第8項の規定の適用については、これらの規定中「12月」とあるのは、「12月に日南町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和52年日南町規則第3号。以下「昭和52年改正規則」という。)附則別表第2の期間欄に定める当該月数を加えた月」と、「18月」とあるのは「18月に昭和52年改正規則附則別表第2の期間欄に定める当該月数を加えた月」と、「24月」とあるのは、「24月に昭和52年改正規則附則別表第2の期間欄に定める当該月数を加えた月」とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
6 附則第3項又は第4項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規則第3条の規定によりその例によることとされている給与条例第4条第6項若しくは第8項又は附則第8項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長の定める期間を増減する期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(特定の職員に係る号給等)
7 附則第4項の規定により新号給を決定される職員で、切替日以降において最初のその属する職務の等級の上位の職務の等級への異動をすることとなるものの当該異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、町長の定めるところによる。
(昇給期間の特例)
8 当分の間、職務の等級の2等級及び3等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員については、その者が現に受けている号給又は給料月額を受けるに至った時から12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、その者の属する職務の等級の給料の幅の最高額を超えて昇給させることができる。
(その他)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の等級の切替表
旧等級 | 職務 | 新等級 |
2等級 | 車両長の職の職務 | 2等級 |
運転手及び調理士の職の職務 | 3等級 | |
3等級 | 運転手及び調理士の職の職務 | 3等級 |
4等級 | 運転手、調理士及び用務員の職の職務 | 4等級 |
5等級 | 運転手及び用務員の職の職務 | 5等級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
号給の切替表
2等級から3等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | 期間 |
号給 | 号給 | 月 |
8 | 13 | 6 |
9 | 14 | |
10 | 16 | 6 |
11 | 18 | 9 |
附 則(昭和52年12月26日規則第11号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替に伴う措置)
2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の日南町技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の日南町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年12月25日規則第10号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の日南町技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の日南町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年12月21日規則第9号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の日南町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の日南町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附 則(昭和55年12月23日規則第7号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の日南町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正後の日南町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附 則(昭和56年12月23日規則第21号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の日南町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の日南町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附 則(昭和58年12月21日規則第8号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の日南町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の日南町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、町長の定めるところによる。
附 則(昭和59年12月25日規則第16号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の日南町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の日南町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、町長の定めるところによる。
附 則(昭和61年4月1日規則第2号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日南町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第3条第1項前段の規定により例によることとされる日南町職員の給与に関する条例(昭和46年日南町条例第10号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表第3の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の日南町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | |||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 |
18 | 18 | 18 | 17 | 15 | |
19 | 19 | 19 | 18 | 16 | |
20 | 20 | 19 | 16 | ||
21 | 21 | 20 | 17 | ||
22 | 22 | 21 | 17 | ||
23 | 23 | 22 | 18 | ||
24 | 24 | 23 | 19 | ||
25 | 24 | 19 | |||
26 | 25 | 20 |
附則別表第3(附則第5項関係)
最高号給を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||||||
号給又は給料月額 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||
133,000 | 139,600 | 182,400 | 191,500 | 233,400 | 25号給 | 282,400 | 26号給 | 282,400 | 21号給 | 326,500 | 23号給 | |
134,600 | 141,200 | 184,400 | 193,500 | 235,600 | 26号給 | 284,800 | 27号給 | 284,800 | 21号給 | 330,100 | 24号給 | |
円 | ||||||||||||
136,200 | 142,800 | 186,400 | 195,500 | 237,800 | 27号給 | 287,200 | 28号給 | 287,200 | 22号給 | 333,700 | 350,100 | |
円 | 円 | |||||||||||
137,800 | 144,400 | 188,400 | 197,500 | 240,000 | 251,800 | 289,600 | 303,900 | 289,600 | 23号給 | 337,300 | 353,700 | |
139,400 | 146,000 | 190,400 | 199,500 | 242,200 | 254,000 | 292,000 | 306,300 | 292,000 | 24号給 | 340,900 | 357,300 |
附 則(昭和61年12月25日規則第13号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日南町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の日南町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||||||
給料月額 | 旧給料 | 新給料 | 旧給料 | 新給料 | 旧給料 | 新給料 | 旧給料 | 新給料 | 旧給料 | 新給料 | 旧給料 | 新給料 |
月額 | 月額 | 月額 | 月額 | 月額 | 月額 | 月額 | 月額 | 月額 | 月額 | 月額 | 月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
139,600 | 142,800 | 191,500 | 195,800 | 251,800 | 257,600 | 303,900 | 310,800 | 319,300 | 326,500 | 350,100 | 358,000 | |
141,200 | 144,400 | 193,500 | 197,800 | 254,000 | 259,800 | 306,300 | 313,200 | 322,100 | 329,300 | 353,700 | 361,600 | |
142,800 | 146,000 | 195,500 | 199,800 | 256,200 | 262,000 | 308,700 | 315,600 | 324,900 | 332,100 | 357,300 | 365,200 | |
144,400 | 147,600 | 197,500 | 201,800 | 258,400 | 264,200 | 311,100 | 318,000 | 327,700 | 334,900 | 360,900 | 368,800 | |
146,000 | 149,200 | 199,500 | 203,800 | 260,600 | 266,400 | 313,500 | 320,400 | 330,500 | 337,700 | 364,500 | 372,400 |
附 則(昭和62年12月21日規則第18号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日南町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の日南町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 27号給 | 27号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
142,800 | 144,900 | 195,800 | 198,700 | 257,600 | 28号給 | 310,800 | 315,200 | 326,500 | 331,000 | 358,000 | 363,000 |
円 | |||||||||||
144,400 | 146,500 | 197,800 | 200,700 | 259,800 | 263,600 | 313,200 | 317,600 | 329,300 | 333,900 | 361,600 | 366,600 |
146,000 | 148,100 | 199,800 | 202,700 | 262,000 | 265,800 | 315,600 | 320,000 | 332,100 | 336,700 | 365,200 | 370,200 |
147,600 | 149,700 | 201,800 | 204,700 | 264,200 | 268,000 | 318,000 | 322,400 | 334,900 | 339,500 | 368,800 | 373,800 |
149,200 | 151,300 | 203,800 | 206,700 | 266,400 | 270,200 | 320,400 | 324,800 | 337,000 | 342,300 | 372,400 | 377,400 |
附 則(昭和63年12月26日規則第15号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日南町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給料の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則別表 略
附 則(平成2年12月27日規則第11号)
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日南町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平政2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平政2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が給料表に掲げる職務の級の1級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の日南町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則別表(附則第3項関係)
最高号給等の切替等
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 30号給 | 30号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
154,100 | 154,200 | 209,900 | 217,900 | 282,100 | 31号給 | 331,100 | 342,100 | 348,100 | 359,100 |
円 | |||||||||
155,700 | 165,800 | 211,900 | 219,900 | 284,300 | 293,800 | 333,900 | 344,500 | 350,900 | 361,900 |
157,300 | 167,400 | 213,900 | 221,900 | 286,500 | 296,000 | 336,300 | 346,900 | 353,700 | 364,700 |
158,900 | 169,000 | 215,900 | 223,900 | 288,700 | 298,200 | 338,700 | 349,300 | 356,500 | 367,500 |
160,500 | 170,600 | 217,900 | 225,900 | 290,900 | 300,400 | 341,100 | 351,700 | 359,300 | 370,300 |
附 則(平成3年12月26日規則第10号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日南町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の日南町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則別表 略
附 則(平成4年12月25日規則第16号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日南町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の日南町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
173,400 | 180,700 | 226,800 | 234,200 | 305,400 | 313,000 | 352,400 | 380,800 | 369,900 | 378,400 |
175,000 | 182,300 | 228,800 | 236,200 | 307,600 | 315,200 | 354,800 | 363,200 | 372,700 | 381,200 |
176,600 | 183,900 | 230,800 | 238,200 | 309,800 | 317,400 | 357,200 | 365,600 | 375,500 | 384,000 |
178,200 | 185,500 | 232,800 | 240,200 | 312,000 | 319,600 | 359,600 | 368,000 | 378,300 | 386,800 |
179,800 | 187,100 | 234,800 | 242,200 | 314,200 | 321,800 | 362,000 | 370,400 | 381,100 | 389,600 |
附 則(平成5年12月24日規則第21号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給を超える給料月額の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
223,400 | 228,200 | 271,700 | 277,400 | 301,400 | 307,300 | 317,500 | 323,600 |
225,200 | 230,000 | 273,600 | 279,300 | 303,400 | 309,300 | 319,700 | 325,800 |
227,000 | 231,800 | 275,500 | 281,200 | 305,400 | 311,300 | 321,900 | 328,000 |
228,800 | 233,600 | 277,400 | 283,100 | 307,400 | 313,300 | 324,100 | 330,200 |
230,500 | 235,400 | 279,300 | 285,000 | 309,400 | 315,300 | 326,300 | 332,400 |
附 則(平成6年12月26日規則第23号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
184,600 | 186,700 | 239,100 | 242,200 | 318,700 | 322,300 | 367,200 | 371,000 | 384,900 | 388,900 | 420,900 | 425,200 |
186,200 | 188,300 | 241,100 | 244,200 | 320,900 | 324,500 | 369,600 | 373,400 | 387,700 | 391,700 | 424,500 | 428,800 |
187,800 | 189,900 | 243,100 | 246,200 | 323,100 | 326,700 | 372,000 | 375,800 | 390,500 | 394,500 | 428,100 | 432,400 |
189,400 | 191,500 | 245,100 | 248,200 | 325,300 | 328,900 | 374,400 | 378,200 | 393,300 | 397,300 | 431,700 | 436,000 |
191,000 | 193,100 | 247,100 | 250,200 | 327,500 | 331,100 | 376,800 | 380,600 | 396,100 | 400,100 | 435,300 | 439,600 |
附 則(平成7年12月25日規則第16号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は同日における給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(その他)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
186,700 | 188,700 | 242,200 | 244,900 | 322,300 | 323,900 | 371,000 | 372,700 | 388,900 | 390,700 |
188,300 | 190,300 | 244,200 | 246,900 | 324,500 | 326,100 | 373,400 | 375,100 | 391,700 | 393,500 |
189,900 | 191,900 | 246,200 | 248,900 | 326,700 | 328,300 | 375,800 | 377,500 | 394,500 | 396,300 |
191,500 | 193,500 | 248,200 | 250,900 | 328,900 | 330,500 | 378,200 | 379,900 | 397,300 | 399,100 |
193,100 | 195,100 | 250,200 | 252,900 | 331,100 | 332,700 | 380,600 | 382,300 | 400,100 | 401,900 |
附 則(平成9年1月6日規則第6号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日南町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定めるところによる。
(その他)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高月額を超える給料月額の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 19号給 | 19号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
188,700 | 190,800 | 244,900 | 247,800 | 323,900 | 325,600 | 372,700 | 374,600 | 390,700 | 392,700 |
190,300 | 192,400 | 246,900 | 249,800 | 326,100 | 327,800 | 375,100 | 377,000 | 393,500 | 395,500 |
191,900 | 194,000 | 248,900 | 251,800 | 328,300 | 330,000 | 377,500 | 379,400 | 396,300 | 398,300 |
193,500 | 195,600 | 250,900 | 253,800 | 330,500 | 332,200 | 379,900 | 381,800 | 399,100 | 401,100 |
195,100 | 197,200 | 252,900 | 255,800 | 332,700 | 334,400 | 382,300 | 384,200 | 401,900 | 403,900 |
附 則(平成9年12月22日規則第33号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日南町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(その他)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給を超える給料月額の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
190,800 | 192,900 | 247,800 | 250,600 | 325,600 | 327,200 | 374,600 | 376,500 | 392,700 | 394,700 | 429,300 | 431,500 |
192,400 | 194,500 | 249,800 | 252,600 | 327,800 | 329,300 | 377,000 | 378,900 | 395,500 | 397,500 | 432,900 | 435,100 |
194,000 | 196,100 | 251,800 | 254,600 | 330,000 | 331,400 | 379,400 | 381,300 | 398,300 | 400,300 | 436,500 | 438,700 |
195,600 | 197,700 | 253,800 | 256,600 | 332,200 | 333,500 | 381,800 | 383,700 | 401,100 | 403,100 | 440,100 | 442,300 |
197,200 | 199,300 | 255,800 | 258,600 | 334,400 | 335,600 | 384,200 | 386,100 | 403,900 | 405,900 | 443,700 | 445,900 |
附 則(平成10年3月31日規則第8号)
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この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月25日規則第20号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日南町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(その他)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給を超える給料月額の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
192,900 | 194,400 | 250,600 | 252,700 | 327,200 | 328,300 | 376,500 | 378,000 | 394,700 | 396,300 | 431,500 | 433,200 |
194,500 | 196,000 | 252,600 | 254,700 | 329,300 | 330,300 | 378,900 | 380,400 | 397,500 | 399,100 | 435,100 | 436,800 |
196,100 | 197,600 | 254,600 | 256,700 | 331,400 | 332,300 | 381,300 | 382,800 | 400,300 | 401,900 | 438,700 | 440,400 |
197,700 | 199,200 | 256,600 | 258,700 | 333,500 | 334,300 | 383,700 | 385,200 | 403,100 | 404,700 | 442,300 | 444,000 |
199,300 | 200,800 | 258,600 | 260,700 | 335,600 | 336,300 | 386,100 | 387,600 | 405,900 | 407,500 | 445,900 | 447,600 |
附 則(平成11年3月31日規則第4号)
|
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 現に受ける職務の級及び号給の給料月額及びこの規則による改正後の日南町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第1項の規定による額の合計額(以下「改正後の仮定給料の月額」という。)が、平成11年3月31日において受けていた職務の級及び号給の給料月額(以下「基準日の給料月額」という。)及びその基準日の給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の日南町技能労務職員の給与に関する条例第5条第1項を適用したときに得られる額の合計額(以下「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しないときの職員の手当の額は、改正後の規則第5条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額に改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額を加えた額とする。
附 則(平成11年12月28日規則第20号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日南町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算出した額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。ただし、その額が切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の新給料月額は、旧給料月額とする。
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(その他)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附 則(平成13年12月25日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月29日規則第2号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月7日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年12月21日規則第8号)
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この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年12月28日規則第16号)
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この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成24年2月28日規則第2号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日規則第15号)
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この規則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第2号)
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(施行期日等)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達してないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(規則で定められた職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規定に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合及び日南町職員の育児休暇等に関する条例(平成4年日南町条例第39号)第16条の規定により読み替えて適用する場合も含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、給与条例第19条第5項柱「給与の月額」とあるのは、「給与の月額と日南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年日南町条例第 号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。
附 則(平成28年3月3日規則第1号の1)
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この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年12月13日規則第19号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日南町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
2 改正後規則の規定を適用する場合においては、改正前の日南町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成29年12月21日規則第8号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日南町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後規則」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
2 改正後規則の規定を適用する場合においては、改正前の日南町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年12月26日規則第11号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日南町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後規則」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
2 改正後規則の規定を適用する場合においては、改正前の日南町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和4年12月28日規則第25号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 144,100 | 194,000 | 230,000 | 263,000 |
2 | 145,200 | 195,800 | 231,600 | 264,900 | |
3 | 146,400 | 197,600 | 233,100 | 266,700 | |
4 | 147,500 | 199,400 | 234,700 | 268,800 | |
5 | 148,600 | 200,900 | 236,100 | 270,500 | |
6 | 149,700 | 202,700 | 237,800 | 272,400 | |
7 | 150,800 | 204,500 | 239,300 | 274,300 | |
8 | 151,900 | 206,300 | 240,900 | 276,400 | |
9 | 153,000 | 207,900 | 242,100 | 278,400 | |
10 | 154,400 | 209,700 | 243,600 | 280,400 | |
11 | 155,700 | 211,500 | 245,200 | 282,500 | |
12 | 157,000 | 213,300 | 246,600 | 284,500 | |
13 | 158,300 | 214,700 | 248,100 | 286,500 | |
14 | 159,800 | 216,500 | 249,600 | 288,600 | |
15 | 161,300 | 218,200 | 250,900 | 290,600 | |
16 | 162,900 | 220,000 | 252,300 | 292,600 | |
17 | 164,200 | 221,700 | 253,800 | 294,400 | |
18 | 165,700 | 223,400 | 255,400 | 296,400 | |
19 | 167,200 | 225,000 | 257,100 | 298,500 | |
20 | 168,700 | 226,600 | 258,900 | 300,500 | |
21 | 170,100 | 228,000 | 260,500 | 302,400 | |
22 | 172,800 | 229,700 | 262,300 | 304,500 | |
23 | 175,400 | 231,300 | 264,000 | 306,500 | |
24 | 178,000 | 232,900 | 265,700 | 308,600 | |
25 | 180,700 | 234,000 | 267,600 | 310,300 | |
26 | 182,400 | 235,500 | 269,500 | 312,400 | |
27 | 184,000 | 236,900 | 271,300 | 314,400 | |
28 | 185,700 | 238,200 | 273,100 | 316,400 | |
29 | 187,200 | 239,500 | 274,800 | 318,100 | |
30 | 188,900 | 240,700 | 276,700 | 320,100 | |
31 | 190,700 | 241,700 | 278,600 | 322,200 | |
32 | 192,400 | 242,900 | 280,300 | 324,300 | |
33 | 194,000 | 244,200 | 281,800 | 325,500 | |
34 | 195,400 | 245,300 | 283,700 | 327,500 | |
35 | 196,900 | 246,500 | 285,500 | 329,400 | |
36 | 198,400 | 247,800 | 287,400 | 331,500 | |
37 | 199,700 | 248,700 | 289,000 | 333,400 | |
38 | 201,000 | 250,100 | 290,700 | 335,300 | |
39 | 202,200 | 251,500 | 292,500 | 337,300 | |
40 | 203,500 | 252,900 | 294,300 | 339,200 | |
41 | 204,800 | 254,300 | 295,800 | 341,100 | |
42 | 206,100 | 255,700 | 279,500 | 343,000 | |
43 | 207,400 | 257,100 | 299,000 | 344,800 | |
44 | 208,700 | 258,400 | 300,600 | 346,700 | |
45 | 209,800 | 259,600 | 302,200 | 348,200 | |
46 | 211,100 | 260,900 | 303,900 | 349,600 | |
47 | 212,400 | 262,300 | 305,500 | 351,100 | |
48 | 213,700 | 263,600 | 307,200 | 352,600 | |
49 | 214,800 | 264,700 | 308,100 | 354,200 | |
50 | 215,900 | 265,800 | 309,600 | 355,000 | |
51 | 216,900 | 267,100 | 311,100 | 356,200 | |
52 | 218,000 | 268,400 | 312,700 | 357,200 | |
53 | 219,100 | 269,400 | 314,300 | 358,100 | |
54 | 220,100 | 270,500 | 315,900 | 359,200 | |
55 | 221,000 | 271,800 | 317,500 | 360,100 | |
56 | 222,000 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | |
57 | 222,400 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | |
58 | 223,300 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | |
59 | 224,100 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | |
60 | 224,900 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | |
61 | 225,600 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | |
62 | 226,600 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | |
63 | 227,400 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | |
64 | 228,300 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | |
65 | 229,000 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | |
66 | 229,800 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | |
67 | 230,700 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | |
68 | 231,700 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | |
69 | 232,400 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | |
70 | 233,100 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | |
71 | 233,700 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | |
72 | 234,500 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | |
73 | 235,300 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | |
74 | 236,000 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | |
75 | 236,700 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | |
76 | 237,300 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | |
77 | 238,000 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | |
78 | 238,800 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | |
79 | 239,600 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | |
80 | 240,300 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | |
81 | 240,800 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | |
82 | 241,500 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | |
83 | 242,200 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | |
84 | 242,900 | 292,800 | 338,800 | 377,300 | |
85 | 243,500 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | |
86 | 244,200 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | |
87 | 244,900 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | |
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | |
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | |
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | |
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | |
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | |
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | |
94 | 294,900 | 342,600 | |||
95 | 295,200 | 343,100 | |||
96 | 295,600 | 343,500 | |||
97 | 295,800 | 343,700 | |||
98 | 296,100 | 344,100 | |||
99 | 296,500 | 344,500 | |||
100 | 296,900 | 344,800 | |||
101 | 297,100 | 345,100 | |||
102 | 297,400 | 345,500 | |||
103 | 297,800 | 345,900 | |||
104 | 298,100 | 346,300 | |||
105 | 298,300 | 346,800 | |||
106 | 298,600 | 347,200 | |||
107 | 299,000 | 347,600 | |||
108 | 299,300 | 348,000 | |||
109 | 299,500 | 348,500 | |||
110 | 299,900 | 348,900 | |||
111 | 300,300 | 349,200 | |||
112 | 300,600 | 349,500 | |||
113 | 300,800 | 350,000 | |||
114 | 301,000 | ||||
115 | 301,300 | ||||
116 | 301,700 | ||||
117 | 301,900 | ||||
118 | 302,100 | ||||
119 | 302,400 | ||||
120 | 302,700 | ||||
121 | 303,100 | ||||
122 | 303,300 | ||||
123 | 303,600 | ||||
124 | 303,900 | ||||
125 | 304,200 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 |
別表第2(第2条関係)
技能労務職級別職務分類表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 運転士、技手、ボイラー技士、調理師、調理員、介護士、用務員の職務 |
2級 | (1)運転主任、車両主任、技手主任、調理師主任、介護士副主任、介護士主任又は用務主任の職務
(2)高度の技術又は経験を必要とする運転手、技手、ボイラー技士、調理師、調理員、介護士、用務員の職務 |
3級 | (1)車両長、技手長、調理師長又は介護士長の職務
(2)困難な業務を行う副車両長又は副介護士長の職務 (3)特に困難な業務を行う車両主任、技手主任、調理師主任、介護士副主任、介護士主任又は用務主任の職務 (4)極めて困難な業務を行う運転手、技手、ボイラー技士、調理師、介護士、用務員の職務 |
4級 | 極めて困難な業務を行う車両長、技手長、調理師長の職務 |
別表第3(第3条関係)
技能労務職初任給基準表
職種 | 学歴免
許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
技能
職員 | 高校卒 | 別に
定め る | 同左 | 同左
|
|
0 | |||||
中学卒 | 別に
定め る | 同左 | 同左 | ||
0 | |||||
労務
職員 | 中学卒 | 別に
定め る | 同左 | 同左 | |
0 |
備考
1 運転手及びボイラー技士のうち、高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許の資格を有する者については、その就業に必要な免許等の資格を取得したときを高校卒とすることができる。
(1) 技術職員
ア 調理師
イ 自動車運転手
ウ 建設機械操作手、ボイラー技師等機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの
エ 前記のイからエまでに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事するもの
(5) 労務職員、学校主事等、労務作業員等庁務又は労務に従事する者
2 前項第1号のウ又はエに掲げる職務に従事する技能職員(以下「技能免許所有職員」という。)のうち、その就業に必要な免許等の資格を有する者で、高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず、「高校卒」の区分によるものとする。
3 技能免許所有職員の経験年数は、その職務に必要免許等の資格取得後のものとする。ただし、次の表の学歴欄に掲げる経歴に係る年数で高校卒業後(就学年数が高校卒に達しない者にあっては、その者の最終学歴取得時からその修学年数の差の期間を経過した日以後)のものについて、同表の換算率欄に定める換算率を乗じた年数を経験年数とすることができる。
経歴 | 換算率 |
自動車の助手、軍用自動車の運転又は自動車に類する機器の運転、操作、整備等当該免許を必要とする職務に準ずる職務に従事した経歴 | 100/100以下 |
技能、労務等の職務で、当該免許を必要とする職務に役立つと認められる職務に従事した経歴 | 50/100以下 |
別表第4(第3条関係)
技能労務職初任給基準表
学歴免許
| 初任給 |
高校卒 | 1級1号給 |
備考
1 運転手及びボイラー技士のうち、高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許の資格を有する者については、その就業に必要な免許等の資格を取得したときを高校卒とすることができる。 2 高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許の資格を有する者については、学歴免許の資格取得後における経験年数から3年を減じて得た後の年数をもって高校卒とすることができる。この場合において、経験年数が3年未満の者の初任給は、高校卒の初任給からその満たない年数1年につき4号給を減じた号給をもってその者の号給とするものとする。 |
別表第5(第4条関係)
経験年数換算表
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で別に定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を別に定める。
別表第6(第3条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給
|
||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 2 |
19 | 1 | 3 | 3 |
20 | 1 | 4 | 4 |
21 | 1 | 5 | 5 |
22 | 1 | 6 | 6 |
23 | 1 | 7 | 7 |
24 | 1 | 8 | 8 |
25 | 1 | 9 | 9 |
26 | 1 | 10 | 10 |
27 | 1 | 11 | 11 |
28 | 1 | 12 | 12 |
29 | 1 | 13 | 13 |
30 | 1 | 14 | 14 |
31 | 1 | 15 | 15 |
32 | 1 | 16 | 16 |
33 | 1 | 17 | 17 |
34 | 2 | 18 | 18 |
35 | 3 | 19 | 19 |
36 | 4 | 20 | 20 |
37 | 5 | 21 | 21 |
38 | 6 | 22 | 22 |
39 | 7 | 23 | 23 |
40 | 8 | 24 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 |
42 | 10
| 26
| 26
|
43 | 11
| 27
| 27 |
44 | 12
| 28
| 28
|
45 | 13
| 29
| 29
|
46 | 14
| 30
| 30
|
47 | 15
| 31
| 31
|
48 | 16
| 32
| 32
|
49 | 17
| 33
| 33
|
50 | 18
| 34
| 34
|
51 | 19
| 35
| 35
|
52 | 20
| 36
| 36
|
53 | 21
| 37
| 37
|
54 | 22
| 38
| 38
|
55 | 23
| 39
| 39
|
56 | 24
| 40
| 40
|
57 | 25
| 41
| 41
|
58 | 25
| 41
| 42
|
59 | 26
| 42
| 43
|
60 | 26
| 42
| 44
|
61 | 27
| 43
| 45
|
62 | 27
| 43
| 45
|
63 | 28
| 44
| 45
|
64 | 28
| 44
| 46
|
65 | 29
| 45
| 46
|
66 | 29
| 45
| 46
|
67 | 30
| 46
| 47
|
68 | 30
| 46
| 47
|
69 | 31
| 47
| 47
|
70 | 31
| 47
| 48
|
71 | 32
| 48
| 48
|
72 | 32
| 48
| 48
|
73 | 33
| 49
| 49
|
74 | 33
| 49
| 49
|
75 | 34
| 49
| 49
|
76 | 34
| 49
| 50
|
77 | 35
| 50
| 50
|
78 | 35
| 50
| 50
|
79 | 36
| 50
| 51
|
80 | 36
| 50
| 51
|
81 | 37
| 51
| 51
|
82 | 37
| 51
| 52
|
83 | 38
| 51
| 52
|
84 | 38
| 51
| 52
|
85 | 39
| 52
| 53
|
86 | 39
| 52
| 53
|
87 | 40
| 52
| 53
|
88 | 40
| 52
| 53
|
89 | 41
| 53
| 54
|
90 | 41
| 53
| 54
|
91 | 42
| 53
| 54
|
92 | 42
| 53
| 54
|
93 | 43
| 53
| 55
|
94 | 54
| 55
|
|
95 | 54
| 55
|
|
96 | 54
| 55
|
|
97 | 54
| 56
|
|
98 | 54
| 56
|
|
99 | 55
| 56
|
|
100 | 55
| 56
|
|
101 | 55
| 57
|
|
102 | 55
| 57
|
|
103 | 55
| 58
|
|
104 | 56
| 58
|
|
105 | 56
| 59
|
|
106 | 56
| 59
|
|
107 | 56
| 60
|
|
108 | 56
| 60
|
|
109 | 57
| 61
|
|
110 | 57
| 61
|
|
111 | 57
| 62
|
|
112 | 57
| 62
|
|
113 | 58
| 63
|
|
114 | 58
| 63
|
|
115 | 58
| 64
|
|
116 | 58
| 64
|
|
117 | 59
| 65
|
|
118 | 59
| 66
|
|
119 | 59
| 66
|
|
120 | 59
| ||
121 | 60
| ||
122 | 60
| ||
123 | 60
| ||
124 | 60
| ||
125 | 61
|
備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。