○日南町職員の特殊勤務手当に関する条例
(昭和34年7月1日条例第40号)
改正
昭和41年3月31日条例第25号
昭和42年10月2日条例第20号
昭和43年9月28日条例第28号
昭和46年3月2日条例第5号
昭和47年3月2日条例第7号
昭和49年2月24日条例第4号
昭和49年3月11日条例第26号
昭和50年12月25日条例第29号
昭和51年12月27日条例第38号
昭和52年3月25日条例第8号
昭和52年12月26日条例第32号
昭和53年3月25日条例第5号
昭和53年12月25日条例第26号
昭和55年3月26日条例第6号
昭和55年12月23日条例第32号
昭和56年3月31日条例第3号
昭和60年3月27日条例第8号
昭和61年6月12日条例第16号
昭和61年12月25日条例第27号
昭和62年4月1日条例第9号
平成2年3月15日条例第6号
平成2年4月11日条例第10号
平成3年3月26日条例第7号
平成3年12月26日条例第29号
平成6年3月28日条例第10号
平成7年6月23日条例第28号
平成8年3月27日条例第6号
平成8年6月21日条例第25号
平成11年3月26日条例第4号
平成12年3月27日条例第7号
平成14年3月29日条例第7号
平成17年3月8日条例第17号
平成18年3月9日条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、日南町職員の給与に関する条例(昭和46年日南町条例第10号。以下「給与条例」という。)第25条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の区分)
第2条 特殊勤務手当の区分は、次のとおりとする。
(1) 伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当
(2) 特殊土木機械に乗務する職員の特殊勤務手当
(3) 死体取扱作業従事職員の特殊勤務手当
(4) 選挙事務に従事する職員の特殊勤務手当
(伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当)
第3条 伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、伝染病防疫に従事する職員が伝染病が発生し、又は発生するおそれがある場合において伝染病患者若しくは伝染病の疑いのある患者の救護若しくは伝染病菌の付着した物件及び付着の疑いがある物件の処理作業に従事したとき、又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1日につき当該職員の受ける給料月額の25分の1に次に掲げる割合を乗じた額とする。ただし、支給月額は、当該職員の給料月額の100分の20を超えてはならない。
(1) 疑似伝染病の防疫作業に従事したとき 100分の50
(2) 真性伝染病の防疫作業に従事したとき 100分の60
(特殊土木機械に乗務する職員の特殊勤務手当)
第4条 特殊土木機械に乗務する職員の特殊勤務手当は、特殊土木機械に乗務する職員が土木機械により土木作業又は除雪作業に従事した時間が1日につき2時間を超えたときに支給する。
2 前項の手当の額は、次の区分による額とする。
(1) 土木作業に従事したとき 700円
(2) 除雪作業に従事したとき 1,000円
(死体取扱作業従事職員の特殊勤務手当)
第5条 死体取扱作業従事職員の特殊勤務手当は、職員が行旅死病人等の死体を取り扱う作業に従事した日1日につき、1,000円を支給する。
(選挙事務に従事する職員の特殊勤務手当)
第6条 選挙事務に従事する職員の特殊勤務手当は、投票事務及び開票事務に従事する職員のうち、給与条例第25条の2の規定により時間外勤務手当等の適用を除外されている職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、その都度予算の範囲内で町長が定める額とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月31日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附 則(昭和42年10月2日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附 則(昭和43年9月28日条例第28号)
この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月2日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月2日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。ただし、第7条の3及び第7条の4の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年2月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年2月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月11日条例第26号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月27日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月23日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の日南町職員の特殊勤務手当に関する条例第6条の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月12日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月25日条例第27号)
この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日条例第9号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正後の日南町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に従事する手当から適用し、同日前に従事した手当については、なお従前の例による。
附 則(平成2年3月15日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年4月11日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月26日条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月26日条例第29号)
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。
2 改正後の日南町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に従事する手当から適用し、同日前に従事した手当については、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月28日条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月23日条例第28号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成8年3月27日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月21日条例第25号)
1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。
2 改正後の日南町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に従事する手当から適用し、同日前に従事した手当については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 現に受ける職務の級及び号給の給料月額及びこの条例による改正後の日南町職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第2項の規定による額の合計額(以下「改正後の仮定給料の月額」という。)が、平成11年3月31日において受けていた職務の級及び号給の給料月額(以下「基準日の給料月額」という。)及びその基準日の給料月額を算出の基礎としてこの条例による改正前の日南町職員の特殊勤務手当に関する条例第11条第2項を適用したときに得られる額の合計額(以下「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しないときの職員の手当の額は、改正後の条例第11条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額に改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額を加えた額とする。
附 則(平成12年3月27日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月8日条例第17号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の日南町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に従事する手当から適用し、同日前に従事した手当については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月9日条例第5号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の日南町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に従事する手当から適用し、同日前に従事した手当については、なお従前の例による。