○日南町職員の寒冷地手当の支給に関する規則
(昭和46年3月27日規則第11号) |
|
第1条 日南町職員の給与に関する条例(昭和46年日南町条例第10号。以下「給与条例」という。)第21条第1項前段の町長が定める日は、10月31日(その日が日曜日に当たるときはその前々日とし、その日が土曜日に当たるときはその前日とする。以下「基準日」という。)とする。
2 給与条例第21条第1項前段の町長が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員
(2) 法第28条の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち給与条例第24条の規定に基づき給与の支給を受けていない職員
[給与条例第24条]
(3) 法第29条の規定により停職にされている職員
(4) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第3項の規定により育児休業をしている職員
(6) 地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項により採用された職員
第2条 給与条例第21条第1項後段の任命権者が定める日は、基準日の属する年の翌年の2月末日とする。
第3条 この規則において、世帯主である職員とは、主としてその収入によって生計を支えている職員で、次に掲げるものをいう。
(1) 給与条例第9条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者
第4条 給与条例第21条第3項の任命権者が定める額は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日における職員の世帯等の区分(給与条例第21条第2項の表に掲げる世帯等の区分をいう。以下同じ。)をもって同日の直前の基準日における当該職員の世帯等の区分とした場合に算出される同条第2項の規定による寒冷地手当の額に、職員が寒冷地手当の支給を受けることとなった日の属する次の表の左欄に掲げる時期の区分に応じ、同表の右欄に定める割合を乗じて得た額とする。
時期の区分 | 割合 |
基準日の翌日から11月末日まで | 100分の80 |
12月1日から12月末日まで | 100分の60 |
1月1日から1月末日まで | 100分の40 |
2月1日から2月末日まで | 100分の20 |
第5条 給与条例第21条第4項の任命権者が定める期間は、追給することとなる場合にあっては基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの期間とし、返納させることとなる場合にあっては基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の1月末日までの期間とする。
2 給与条例第21条第4項の任命権者が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 給与条例第21条第5項の規定による返納後に同項の規定による追給すべき事由が生じた場合であって、既支給額から返納額を減じた額が次項第1号の事由発生後の額以上である場合
(2) 死亡により職員でなくなった場合
3 給与条例第21条第4項の規定により追給することとなる場合は第1号に掲げる場合とし、返納させることとなる場合は第2号から第4号までに掲げる場合とする。
(1) 当該事由の生じた日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもって基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生後の額」という。)が、当該事由の生じた日の前日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもって基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生前の額」という。)を超えることとなる場合
(2) 事由発生後の額が事由発生前の額に達しないこととなる場合
(3) 給与条例第21条第4項第2号に掲げる事由が生じた場合
(4) 第5項第3号に掲げる事由が生じた場合
4 給与条例第21条第4項の任命権者が定める額は、追給することとなる場合にあっては第1号に掲げる額とし、返納させることとなる場合にあっては、第2号に掲げる額とする。ただし、これらの額によることが著しく不適当であると認められる場合には、各任命権者(その委任を受けた者を含む。)が町長と協議して定める額とする。
(1) 事由発生後の額から事由発生前の額を減じた額(給与条例第21条第4項の規定により返納を行った後に同項の規定により追給すべき事由が生じた場合にあっては、事由発生後の額から既支給額と返納額との差額を減じた額)に、当該事由の生じた日の属する次の表の左欄に掲げる時期の区分に応じ、同表の右欄に定める割合を乗じて得た額
時期の区分 | 割合 |
基準日の翌日から11月末日まで | 100分の80 |
12月1日から12月末日まで | 100分の60 |
1月1日から1月末日まで | 100分の40 |
2月1日から2月末日まで | 100分の20 |
(2) 前項第2号の場合にあっては事由発生前の額から事由発生後の額を減じた額、同項第3号及び第4号の場合にあっては事由発生前の額、同項第2号から第4号までの場合であって当該事由の生じた日の直前の基準日から当該事由の生じた日の前日までの間に2回以上寒冷地手当の支給を受けていたときにあっては直前に支給を受けた寒冷地手当の額に、それぞれ当該事由の生じた日の属する次の表の左欄に掲げる時期の区分に応じ、同表の右欄に定める割合を乗じて得た額
時期の区分 | 割合 |
基準日の翌日から11月末日まで | 100分の50 |
12月1日から12月末日まで | 100分の37.5 |
1月1日から1月末日まで | 100分の25 |
5 給与条例第21条第4項第3号に規定する任命権者が定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 有給休職者(給与条例第24条第1項から第3項までの規定による給与の支給を受ける者をいう。以下同じ。)以外の職員が有給休職者となり、又は有給休職者が復職すること。
[給与条例第24条第1項] [第3項]
(2) 給与条例第24条第1項から第3項までの規定による割合の変更
[給与条例第24条第1項] [第3項]
(3) 第1条第2項各号に掲げる職員となること。
[第1条第2項各号]
第6条 給与条例第21条第5項の任命権者が定める職員は、同項の任命権者が定める期間(以下「豪雪期間」という。)内の全日数にわたって第1条第2項各号に掲げる職員であった者及び基準日から1年以内の間において豪雪に係る寒冷地手当の支給を受けた職員とする。
[第1条第2項各号]
2 給与条例第21条第5項の任命権者が定める額は、豪雪期間内における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては7,500円(扶養親族のない職員にあっては5,000円)、その他の職員にあっては2,500円とする。
第7条 給与条例第21条第1項前段の規定による寒冷地手当は、基準日に支給する。
2 給与条例第21条第1項後段の規定による寒冷地手当は、支給すべき事由の生じた際に支給する。
3 給与条例第21条第4項の規定による追給又は返納は、それぞれ追給すべき事由又は返納させるべき事由が生じた際に行う。
4 給与条例第21条第5項の規定による豪雪に係る寒冷地手当は、町長の定める日に支給する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
(定率基本額の基礎となる給料月額)
2 日南町職員の給与に関する条例(昭和46年日南町条例第10号)附則第3項に規定する町長の定める場合は、基準日において同項の職員が受ける職務の等級の号給が昭和43年8月10日における当該職務の等級の最高の号給の号数を超える号給のものである場合及び同項の職員が受ける給料月額が別表の号給欄に掲げられている号給の給料月額又は同表の職務の等級欄に掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合とし、同項に規定する町長が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(第3号イに該当する場合を除く。)基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数に、同日における当該職務の等級の最高の号給の号数から昭和43年8月10日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を加えた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額を乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額
(2) 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給が昭和43年8月10日における当該職務の等級の最高の号給の号数を超える号数のものである場合(次号ウに該当する場合を除く。)基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数から昭和43年8月10日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額
附 則(昭和52年6月28日規則第8号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年12月23日規則第6号)
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日南町職員の寒冷地手当の支給に関する規則の規定は、昭和55年8月30日から適用する。
2 日南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年日南町条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第3項の町長が指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。
(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に対応する附則別表第3の職務の等級欄に掲げる職務の等級(以下「対応等級」という。)の号給
(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給
3 改正条例附則第3項の町長が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合及び基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるときとし、同項の町長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のア又はイに定める額
ア 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
イ 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のア又はイに定める額
ア 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額
イ 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号の場合を除く。)次のア又はイに定める額
ア 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号のアの規定により得られる額
イ 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額
(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合 次のア、イ、ウ又はエに定める額
ア 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
イ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
ウ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にアの規定により得られる額
エ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額
4 改正条例附則第4項の町長が定める日は、昭和56年2月28日とする。
5 改正条例附則第5項の町長が定める職員は寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6月以内の基準日において、改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第1項前段の町長が定める職員であった者とする。
6 改正条例附則第5項の町長が定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が給与条例第21条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。
(1) 改正条例附則第5項の規定による寒冷地手当の額
(2) 817,000円の給料月額を受けたとした場合に算出される改正条例附則第3項及び第4項の規定による寒冷地手当の額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
7 給与条例第21条第1項後段の規定を受ける職員についての改正条例附則第5項の町長が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、各任命権者(その委任を受けた者を含む。)が町長と協議して定める額とする。
附則別表第1(附則第2項、第3項関係)
職務の級 |
5級7級 |
附則別表第2(附則第2項、第3項関係)
給料表 | 職務の級 | 号給 | 調整数 |
行政職給料表 | 1級 | すべての号給 | +1 |
4級 | すべての号給 | +1 | |
6級 | すべての号給 | +1 | |
医療職給料表 | 1級 | 5号給以下の号給 | +1 |
6号給から8号給までの号給 | +2 | ||
9号給から11号給までの号給 | +3 | ||
12号給以上の号給 | +4 | ||
2級 | 3号給以下の号給 | +1 | |
4号給以下から6号給までの号給 | +2 | ||
7号給以上の号給 | +3 | ||
3級 | 3号給以下の号給 | +1 | |
4号給以上の号給 | +2 |
備考 調整数欄の「+」の数は加える数を、「-」は減ずる数を示す。 |
附則別表第3(附則第2項、第3項関係)
職務の級 | 職務の等級 |
1級 | 5等級 |
2級 | 4等級 |
3級 | 3等級 |
4級 | 2等級 |
6級 | 1等級 |
附 則(昭和57年6月21日規則第11号)
|
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月25日規則第18号)
|
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年6月1日規則第7号)
|
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の日南町職員の寒冷地手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和60年8月11日から適用する。
附 則(昭和62年7月1日規則第9号)
|
この規則は、公布の日から施行し、附則第6項の改正規定については、昭和61年8月30日から適用する。
附 則(昭和62年12月21日規則第17号)
|
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日南町職員の寒冷地手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月21日規則第14号)
|
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日南町職員の寒冷地手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月27日規則第10号)
|
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日南町職員の寒冷地手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月26日規則第11号)
|
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日南町職員の寒冷地手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月31日規則第5号)
|
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月25日規則第15号)
|
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日南町職員の寒冷地手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年12月24日規則第20号)
|
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日南町職員の寒冷地手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年12月26日規則第20号)
|
この規則は、公布の日から施行し、この規則の改正後の寒冷地手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成9年1月6日規則第5号)
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日南町職員の寒冷地手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年8月30日から適用する。
(暫定給料月額を受ける職員等に関する経過措置)
2 日南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年日南町条例第25号。「以下改正条例」という。)附則第15項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)において改正条例附則別表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額を受ける職員については、日南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年日南町条例第29号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第3項の町長が定める場合は、改正後の規則附則第3項各号に掲げる場合のほか、平成8年度基準日において同欄に掲げる給料月額を受ける場合とし、当該場合に係る昭和55年改正条例附則第3項の町長が定める額は改正後の規則附則第2項の規定を準用した場合に得られる職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額とする。この場合において、同項第1号中「号給が附則別表第2」とあるのは、「旧号給(日南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年日南町条例第25号。以下「平成8年改正条例」という。)附則別表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給をいう。以下同じ。)が日南町職員の寒冷地手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(平成8年日南町規則第 号)による改正前の寒冷地手当の支給に関する規則の一部を改正する規則附則別表第2(以下「旧附則別表第2」という。)」と、「職務の級の号給と」とあるのは「職務の級の旧号給と」と、同項第2号中「職務の級の号給」とあるのは「職務の級の旧号給」と、「附則別表第2」とあるのは「旧附則別表第2」と、同項第3号中「号給の額」とあるのは「旧号給の平成8年改正条例第1条の規定による改正前の日南町職員の給与に関する条例(昭和46年日南町条例第10号)の給料表による額」と、「1級下位の職務の級の号給」とあるのは「同表による1級下位の職務の級の号給」と、「附則別表第2」とあるのは「旧附則別表第2」と読み替えるものとする。
3 平成8年4月1日から同年8月30日までの間において、改正条例第1条の規定による改正前の日南町職員の給与に関する条例(昭和46年日南町条例第10号)。以下「給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員並びに同月31日から改正条例の施行の日の前日までの間において同条の規定による改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員の平成8年度基準日における昭和55年改正条例附則第3項中の町長が定める職務の等級の号給(以下「指定号給」という。)について、同条の規定による改正後の給与条例の規定による職務の級の号給を基礎とした改正後の規則附則第2項の規定により得られる指定号給が同条の規定による改正前の給与条例の規定による職務の級の号給を基礎としたこの規則による改正前の寒冷地手当の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定により得られる指定号給(以下「改正前の指定号給」という。)に達しないこととなる場合は、改正後の規則附則第2項の規定にかかわらず、改正前の指定号給をもってこれらの職員の指定号給とする。
附 則(平成9年3月27日規則第19号)
|
(施行期日)
1 この規則は平成9年4月1日から施行する。
(改正条例附則の規定による寒冷地手当の額に関する経過措置)
2 日南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年日南町条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第15項の任命権者が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の任命権者が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号から第3号までに掲げる場合を除く。)次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額
ア 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例第2条の規定による改正前の日南町職員の給与に関する条例(昭和46年日南町条例第10号。以下「給与条例」という。)第21条第2項に定める額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項の規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。)改正条例附則第15項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に平成9年2月28日において改正条例第2条の規定による改正前の給与条例第21条第2項に規定する割合を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における世帯等の区分のうち同項に規定する額の最も低い世帯等の区分。以下「変更の後の世帯等の区分」という。)に応じて同項に規定する額を合算した額
イ アに該当する場合以外の場合 改正条例附則第15項に規定する合算した額
(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において日南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年日南町条例第29号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第3項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定寒冷地手当の額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。)当該暫定寒冷地手当の額(その額が583,000円に改正条例第2条による改正前の給与条例第21条第2項に定める割合を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)
(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において昭和55年改正条例附則第5項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の町長が定める額を受けることとなるとき 当該町長が定める額
附 則(平成13年3月29日規則第4号)
|
この規則は、平成13年4月1日から施行する。