○日南町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
(昭和46年3月27日規則第10号) |
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(期末手当の支給を受ける職員)
第1条 日南町職員の給与に関する条例(昭和46年日南町条例第10号。以下「給与条例」という。)前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(6) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、日南町職員の育児休業等に関する条例(平成4年日南町条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第6条に規定する職員以外の職員
第2条 給与条例第19条第1項後段の別に定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号の1に該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後期末手当基準日までの間において次に掲げる者となったもの
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 特別職に属する職員
(3) その退職又は失職に引き続き次に掲げる者となったもの
ア 国家公務員
イ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)の適用を受ける職員のうち独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第2条第1号に掲げる事業を行う特定独立行政法人に勤務する職員
ウ 他の地方公共団体の職員
第3条 給与条例第24条第6項の別に定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員としこれらの職員には期末手当を支給しない。
第4条 期末手当基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、期末手当基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第4条の2 給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)のその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して町規則で定める職員は、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。
[給与条例第19条第5項] [別表第1]
2 給与条例第19条第5項の町規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲以内で別に定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
[給与条例第19条第5項] [別表第1]
(期末手当に係る在職期間)
第5条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第1条第3号及び第5号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に定める期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に定める期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間(給与条例第24条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第14条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第14条の規定により読み替えられた条例第4条第3項に規定する算出率をいう。第11条第2項第3号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
第6条 期末手当基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号から第5号までに掲げる者にあっては引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
(1) 特別職に属する職員
(2) 国家公務員
(3) 独立行政法人通則法の適用を受ける職員のうち特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第2条第1号に掲げる事業を行う特定独立行政法人に勤務する職員
[第2条第1号]
(4) 他の地方公共団体の職員
(5) 日南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第2条の適用を受ける会計年度任用職員
2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。
(一時差止処分に係る在職期間)
第6条の2 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第20条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
[給与条例第19条の2] [第19条の3]
2 第6条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
[第6条第1項各号]
(一時差止処分の手続き)
第6条の3 任命権者は、給与条例第19条の3第1項(給与条例第20条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続き等)
第6条の4 給与条例第19条の3第2項(給与条例第20条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。
(不服申立て等の教示)
第6条の5 給与条例第19条の3第5項(給与条例第20条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をする事ができる旨及び審査請求期間並びに当該審査請求をすることができる期間が経過した後においては、当該一時差止処分をした者に対してその取消しの請求をすることができる旨を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第6条の6 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第6条の7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第7条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「勤勉手当基準日」という。)に在職する職員(給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(給与条例第24条第1項の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(2) 第1条第3号又は第5号に該当する者
(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条に規定する職員以外の職員
第8条 給与条例第20条第1項後段の別に定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち勤勉手当基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号の1に該当する職員であった者
(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者
(勤勉手当の支給割合)
第9条 給与条例第20条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(次条において「期間率」という。)に第13条に規定する職員の勤務成績による割合(第13条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
[給与条例第20条第2項] [第13条]
(勤勉手当の期間率)
第10条 期間率は、勤勉手当基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
[別表第2]
(勤勉手当に係る勤務期間)
第11条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第1条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業(第5条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(4) 休職にされていた期間(給与条例第24条第1項の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(5) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間
[給与条例第12条]
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年日南町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日及び勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、別に定める期間を除く。
[第9条]
(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
[第15条]
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(9) 勤勉手当基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には前各号の規定にかかわらず、その全期間
第12条 第6条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、同条中「期末手当基準日以前3箇月以内(期末手当基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは、「勤勉手当基準日以前6箇月以内の期間」と読み替えるものとする。
[第6条第1項]
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(勤勉手当の成績率)
第13条 法第28条第1項以外の職員の成績率は、当該職員の勤務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、職員の職級区分における職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121以上100分の137以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の119
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の107.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の78以下
2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、別に定めるところによるものとする。
3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、別に定める。
(支給日)
第14条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
[別表第3]
(端数計算)
第15条 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年5月24日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和51年12月2日から施行する。
附 則(昭和51年12月27日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月25日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月2日から適用する。
附 則(昭和56年6月28日規則第12号)
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この規則は、昭和56年6月28日から施行する。
附 則(昭和59年6月6日規則第6号)
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この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月25日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月25日規則第6号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 日南町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年日南町条例第8号。以下「改正条例」という。)による改正前の日南町職員の勤務時間に関する条例(昭和45年日南町条例第17号)附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の日南町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条第2項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。
附 則(平成元年5月30日規則第9号)
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(施行期日)
1 この規則中第11条第2項第4号の改正規定及び附則第2項の規定は平成元年6月1日から施行する。
(経過規定)
2 平成元年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の日南町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、日南町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年日南町条例第11号)による改正前の日南町職員の勤務時間に関する条例(昭和45年日南町条例第17号)附則第2項から第5項までの規定又は日南町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年日南町条例第3号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。
附 則(平成2年12月27日規則第9号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の日南町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第11条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月31日規則第4号)
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1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の日南町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成6年12月26日規則第19号)
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この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成9年12月22日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月25日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月28日規則第19号)
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この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日規則第4号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月7日規則第10号)
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この規則は、平成18年12月7日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年12月26日規則第12号)
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この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成22年12月28日規則第15号)
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この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日規則第8号)
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この規則は、平成23年11月30日から施行する。
附 則(平成26年12月1日規則第14号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月1日規則第9号)
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この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月3日規則第1号の2)
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この規則は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定については、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第12号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月13日規則第18号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日南町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附 則(平成29年12月21日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月26日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月9日規則第16号)
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この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月14日規則第19号)
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この規則は、令和4年12月14日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月9日規則第16号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)は、この規則による改正後の日南町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和46年日南町規則第10号。以下「新規則」という。)第13条第1項及び第13条の2第1項の規定に定める定年前再任用短時間勤務職員とみなして、これらの規定を適用する。この場合において、新規則第13条第1項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員(次条において「暫定再任用職員」という。)」とし、新規則第13条の2第1項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
3 暫定再任用職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、新規則第4条の規定に定める定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条の規定を適用する。
附 則(令和5年12月14日規則第6号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日南町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年4月3日規則第1号の4)
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この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年12月18日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第4条の2関係)
職員 | 加算割合 |
職務の級 6級の職員 | 100分の15 |
職務の級 5級及び4級の職員 | 100分の10 |
職務の級 3級の職員 | 100分の5 |
別表第2(第10条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第14条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |