○日南町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
(平成3年12月26日規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、日南町職員の給与に関する条例(昭和46年日南町条例第10号。以下「給与条例」という。)第18条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当を支給する職員)
第2条 給与条例第18条第1項の規則で定める職員は、日南町職員の管理職手当に関する規則(昭和46年日南町規則第8号)別表に掲げる職員とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第3条 給与条例第18条第2項の規則で定める額は、8,000円とする。
2 給与条例第18条第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(勤務実績簿等)
第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(支給の方法)
第5条 管理職員特別勤務手当の支給については、日南町職員の給与の支給に関する規則(昭和46年日南町規則第7号)第13条第3項及び第15条の規定を準用する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日規則第18号)
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この規則は、平成7年1月1日から施行する。