○日南町職員の管理職手当に関する規則
(昭和46年3月27日規則第8号)
改正
昭和47年3月30日規則第3号
昭和48年4月1日規則第4号
昭和49年3月28日規則第1号
昭和49年10月15日規則第11号
昭和50年3月25日規則第2号
昭和51年4月1日規則第4号
昭和51年5月24日規則第9号
昭和51年9月20日規則第10号
昭和52年4月7日規則第4号
昭和52年10月6日規則第9号
昭和53年4月19日規則第3号
昭和54年4月17日規則第2号
昭和56年3月31日規則第2号
昭和57年3月31日規則第6号
昭和57年7月1日規則第13号
昭和59年3月31日規則第4号
昭和60年3月30日規則第7号
昭和62年3月31日規則第2号
昭和63年3月31日規則第4号
平成元年3月27日規則第3号
平成2年6月1日規則第4号の1
平成3年3月26日規則第2号
平成3年12月26日規則第14号
平成4年3月31日規則第7号
平成5年3月29日規則第2号
平成6年3月28日規則第5号
平成7年3月30日規則第4号
平成8年3月29日規則第3号
平成9年3月27日規則第20号
平成10年8月31日規則第10号
平成11年6月21日規則第10号
平成12年3月29日規則第5号
平成15年3月31日規則第3号
平成16年3月31日規則第2号
平成16年10月31日規則第9号
平成17年4月1日規則第7号
平成19年4月1日規則第2号
平成19年12月26日規則第11号
平成23年3月25日規則第1号
平成27年3月24日規則第1号
平成29年3月29日規則第1号
令和3年3月24日規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、日南町職員の給与に関する条例(昭和46年日南町条例第10号。以下「給与条例」という。)第27条の規定に基づき、管理職手当に関する事項を定めることを目的とする。
(管理職手当を支給する職及び支給額)
第2条 給与条例第8条の規定により町長が指定する職及びこれ等の職員に対する管理職手当の額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている管理職手当の額は、前項の額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年日南町条例第33号。)以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
第3条 職員が月の中途で新たに前条の職の職員(以下「管理職員」という。)となった場合及び管理職員であった者がその職を離れた場合は、勤務した期間分について日割により算出した額とする。ただし、算出の基礎とする日数は、給与条例第6条第4項の規定を準用する。
(支給の制限)
第4条 管理職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり日南町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和45年日南町規則第24号)第4条第10号の規定に該当して勤務しなかった場合を除く。)には、管理職手当を支給することができない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給については、給料の支給方法に関する規定を準用する。
附 則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月30日規則第3号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月1日規則第4号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月28日規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年10月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月25日規則第2号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年5月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。
附 則(昭和51年9月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。
附 則(昭和52年4月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年10月6日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附 則(昭和53年4月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年4月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年7月1日規則第13号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日規則第7号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月27日規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年6月1日規則第4号の1)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月26日規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月29日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月28日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月30日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月27日規則第20号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年8月31日規則第10号)
この規則は、平成10年9月1日から施行する。
附 則(平成11年6月21日規則第10号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成12年3月29日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月31日規則第9号)
この規則は、平成16年11月1日から適用する。
附 則(平成17年4月1日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日規則第11号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
組織支給額
議会事務局局長34,000円
町長の部局本庁課長34,000円
会計管理者34,000円
所長・センター長及び専門監30,000円
室長及び参事25,000円
主査25,000円
教育委員会の部局教育課次長及び課長34,000円
専門監及び園長30,000円
室長、参事、副園長及び主査25,000円
農業委員会事務局局長34,000円
  
  
備考 兼職併任の場合には、本職の職のみに支給するものとする。