○日南町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則
(昭和46年3月27日規則第13号)
改正
昭和47年3月10日規則第1号
昭和48年2月1日規則第3号
昭和48年12月1日規則第10号
昭和49年6月26日規則第6号
昭和49年12月25日規則第12号
昭和50年12月25日規則第12号
昭和51年5月24日規則第6号
昭和52年12月26日規則第16号
昭和53年12月25日規則第15号
昭和55年3月26日規則第1号
昭和57年10月18日規則第18号
昭和59年12月25日規則第14号
昭和60年3月27日規則第3号
昭和61年4月1日規則第1号
昭和61年6月1日規則第6号
昭和63年7月1日規則第9号
平成2年4月20日規則第3号
平成2年12月27日規則第9号
平成3年5月10日規則第3号
平成3年12月26日規則第9号
平成4年3月31日規則第3号
平成6年3月28日規則第3号
平成6年12月26日規則第16号
平成9年1月6日規則第2号
平成9年12月22日規則第31号
平成10年12月25日規則第16号
平成11年3月31日規則第3号
平成11年12月28日規則第17号
平成13年3月29日規則第4号
平成18年12月7日規則第9号
平成19年12月26日規則第14号
平成20年3月26日規則第3号
平成25年3月25日規則第8号
平成25年4月1日規則第11号
日南町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(昭和41年日南町規則第11号)の全部を改正する。
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別資格基準(第3条-第7条)
第3章 新たに職員となった者の職務の級及び給料月額(第8条-第15条)
第4章 昇格及び降格(第16条-第20条)
第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第21条-第24条)
第6章 昇給(第25条-第31条)
第7章 特別の場合における給料月額の決定(第32条-第35条)
第8章 雑則(第36条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、日南町職員の給与に関する条例(昭和46年日南町条例第10号。以下「給与条例」という。)第4条及び第28条の規定に基づき、職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 給与条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。 
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第5条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き継き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 町が行う採用試験又は町長がこれに準ずると認める試験をいう。
(9) 上級 町職員採用上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(10) 中級 町職員採用中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(11) 初級 町職員採用初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(12) 給料月額 削除
(13) 昇給期間 削除
第2章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表1に定める行政職給料表級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第4条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第2に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の調整)
第6条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第4に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第7条 第14条の規定の適用を受けた職員及び第15条第1号又は第2号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。
第3章 新たに職員となった者の職務の級及び給料月額
(新たに職員となった者の職務の級)
第8条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定めるところにより決定するものとする。
2 第14条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第15条第1号若しくは第2号に規定する職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ町長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。
(新たに職員となった者の号給)
第9条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第5に定める行政職給料表初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第19条第1項第1号又は第20条第1項第1号若しくは第2号の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第11条から第15条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第10条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第4条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を習得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数をに4を乗じて得た額を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第12条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第9条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を越える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって別に定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とすることができる。
(1) 第4条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第4条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。
3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第5条及び第6条の規定を準用する。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第13条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとして、これらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第14条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 本町に勤務する者であって、給料表の適用を受けないもの
(2) 他の地方公共団体に勤務する者
(3) 国家公務員
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(5) 町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(特殊の職に採用する場合等の号給)
第15条 次に掲げる場合において、号給の決定について第12条又は第13条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある研究員、医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
第4章 昇格及び降格
(昇格)
第16条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していることにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に2年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が2年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第17条 職員が第4条第2項各号のいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表に異なる資格基準の定めのある試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第18条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第16条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第19条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。ただし、昇格した日の前日に受けていた号給が別表第6にないときは、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
2 前第3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第17条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらずその者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、別に定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第20条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額がないときは、直近下位の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の職)
第21条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)
第22条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、降格、昇給等の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給
(2) その初任給の決定について第14条又は第15条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。)あらかじめ別に定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(3) 別に定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を別に定めるところにより調整した場合に得られる号給
2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。
3 第19条及び第20条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第23条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
2 第21条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。
(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)
第24条 第22条第1項の規定(第3号の規定を除く。)及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第22条第1項1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と、同項第2号中「及び基準日以後に新たに職員となりその号給の決定について第14条又は第15条の規定の適用を受けた者(次に掲げる者を除く。)」とあるのは、「並びに基準日以降新たに職員となった者のうち、その号給の決定について第14条又は第15条の規定の適用を受けた者及び別に定める異動に該当する異動をした者」と読み替えるものとする。
第6章 昇給
(昇給日)
第25条 給与条例第4条第5項の規則で定める日は、第29条又は第31条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第26条 給与条例第4条第5項の規定による昇給(第29条又は第31条に定めるところにより行うものを除く。第27条及び第28条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(職員の昇給区分及び昇給の号給数)
第27条 行政職給料表の適用を受ける職員を給与条例第4条第5項の規定による昇給をさせる場合の号級数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第7に定める昇給号数に定める号級数とする。この場合において、昇給区分をEに決定された職員は、昇給しない。
2 職員の昇給区分は、第26条に規定する成績証明書に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、別に定めるところにより行うものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好である職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 別に定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 別に定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数を勤務していない職員 E
4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる職員について、その者の勤務成績等を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承諾を得て、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
5 前3項の規定により職員をA又はBの昇給区分に決定し、昇給させる号給数の総額は、別に定める範囲内でなければならない。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった職員又は同日後に第19条第3項、第22条第2項(第24条において準用する場合を含む。)若しくは第32条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除して得た数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号級数が零となる職員は、昇給しない。
7 第1項又は前項の規定による昇給の号級数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第21条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号級数を超えることとなる職員の昇給の号級数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号級数とする。
(人事評価の勤務成績により昇給をさせる職員以外の職員の昇給区分及び昇給の号級数)
第28条 町が職員の給与を負担する派遣その他の事由により人事評価の勤務成績に応じて昇給の区分を決定することが困難な職員(以下「特定職員」という。)を給与条例第4条第5項の規定による昇給をさせる場合の昇給の区分及び昇給の号給数は、次の各号に掲げるところにより、決定する。
(1) 当該昇給日の前年の昇給日の基準期間における勤務成績証明書(以下「前年勤務成績証明」という。)が存在する特定職員 前年勤務成績証明に基づき、当該昇給日の基準期間の勤務状況を勘案した勤務成績に基づき、第27条第2項の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定する。
(2) 前年勤務成績証明が存在しない特定職員 第27条第2項第3号に定める勤務成績が良好な職員とみなして昇給の号級数を決定する。ただし、勤務状況が良好でない場合は、この限りではない。
(研修、表彰等による昇給)
第29条 勤務成績等が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、別に定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第30条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の承認を得て、当該各号に定める日に、給与条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 公務のため死亡し、負傷し、又は疾病にかかり退職する場合(次号に該当する場合を除く。)退職の日
(2) 生命をとして職務を遂行し、そのために死亡し、負傷し、又は疾病にかかり退職する場合 退職の日
(3) 前2号との均衡上、特に必要があると町長が認める場合 別に定める日
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第31条 第25条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第7章 特別の場合における給料月額の決定
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第32条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第19条第3項又は第22条第2項(第24条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は別に定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を別に定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整等)
第33条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、公益法人等派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、公益法人等派遣の期間又は休職の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に別に定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 公益法人等派遣職員が職務に復帰した場合又は別に定めるこれに準ずる場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を調整することができる。
(公益法人等派遣職員等の退職時の号給の調整)
第34条 派遣職員がその派遣期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第35条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第8章 雑則
(その他)
第36条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の施行の日以前に行われた承認等の効力)
2 この規則による改正前の日南町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の規定に基づいて町長の行った承認その他の行為及び任命権者の行った決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づいて行われた町長の承認その他の行為及び任命権者の決定その他の行為とみなす。
(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)
3 日南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年日南町条例第30号。以下「昭和48年改正条例」という。)附則別表(以下「附則別表」という。)の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合におけるその者の給料月額は、当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する附則別表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして第19条第1項又は第20条第1項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給とする。
4 前項の規定により昇格又は降格後の号給を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
5 第3項の規定により昇格後の号給を決定された職員のうち、当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する附則別表の新号給欄の号給が、第19条第1項の規定により当該昇格後の号給に決定されることとなる号給が2ある場合の上位の号給又は3ある場合の最上位の号給である職員の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による期間から3月を減じた期間とする。
6 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、又は降格した職員は、第19条第1項又は第20条第1項の規定の適用については、当該昇格又は降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する附則別表の新号給欄の号給を同日において受けていたものとみなす。
7 第5項の規定は、暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格した職員の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間について準用する。
(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)
8 暫定給料月額を受ける職員に関する第27条第1項、第29条又は第32条の規定の適用については、次の各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する附則別表の新号給欄の号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が附則別表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給又は最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則別表第1の切替表(以下「最高号給等切替表」という。)の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給等欄の号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額又は1号給上位号給に対応する最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額
(2) 1号給上位号給が附則別表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給又は最高号給等切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給等欄の号給以外の号給である場合 1号給上位号給
9 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、当該特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。
10 第32条の規定により暫定給料月額を受ける職員を2号給以上上位の号給に昇給させようとする場合には、それぞれ直近上位の給料月額への特別昇給が順次行われたものとして第8項の規定を適用するものとする。
11 前3項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額又は最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、1号給上位号給とする。
(暫定給料月額を受ける職員に関する規定の準用)
12 第3項から第7項までの規定は最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員の昇格又は降格後の給料月額及び当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間に、第8項から前項までの規定はこれらの職員の特別昇給等について準用する。
(昭和49年度における最高号給を超える昇給に関する特例)
13 日南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年日南町条例第43号。以下「昭和49年改正条例」という。)の施行の日以降におけるこの規則の規定の適用については、第25条第2項中「その者の属する職務の等級の最高の号給とその直近下位の号給との差額をその者の現に受ける給料月額に加えた額」とあるのは、「昭和49年改正条例による改正前の、職員の給与に関する条例の規定によるその者の属する職務の等級の最高の号給とその直近下位の号給との差額を昭和49年改正条例の規定の適用がないものとした場合にその者が現に受けることとなる給料月額に加えた額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)」とする。
附 則(昭和47年3月10日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(初任給の経過的特例等)
2 昭和46年5月1日から町長の定める日までの間に新たに職員となった者のうち、日南町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(昭和46年日南町規則第13号。以下「規則」という。)第11条から第13条までの規定を適用した場合に得られる号給が昭和47年改正条例附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号給欄の号給又はこれらの号給を超える号給となる職員(次項に規定する職員を除く。)で町長の定めるものの給料月額は、これらの規定による号給の1号給下位の号給とし、これらの者については、職員となった後の最初の昇給に係る昇給期間を町長の定める期間短縮することができる。
3 改正後の規則第21条第1項第1号に掲げる職員のうち、昭和46年5月1日から町長の定める日までの間に新たに職員となった者に関する同項の規定の適用については、同項第1号中「6月」とあるのは「町長の定める期間」とする。
附 則(昭和48年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年6月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年12月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年5月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月26日規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月18日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年12月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月27日規則第3号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日南町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 日南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年日南町条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2又は3掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第1の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例による改正後の日南町職員の給与に関する条例(昭和46年日南町条例第10号)及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第19条の規定の適用する。
附 則(昭和61年6月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に改正前の日南町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(昭和46年日南町規則第10号)第27条又は第29条第1号若しくは第2号の規定による昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年4月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月27日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の日南町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置等)
3 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、日南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年日南町条例第25号)附則第3項に定める職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第11条から第13条までの規定の適用を受けることとなる職員(町長の定める職員を除く。)で、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第11条から第13条までの規定による号給の号数から改正後の規則第9条第1項の規定による号給(改正後の規則第11条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第11条から第13条までの規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日(以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における日南町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則第9条第1項の規定による号給(同規則第11条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(以下「特例号給」という。)とする。ただし、特例号給が改正後の規則第11条から第13条までの規定による号給より2号給下位となる者の採用日における給料月額は、特例号給の1号給上位の号給とする。
4 前項本文の規定により給料月額を定められることとなる職員のうち、同項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあっては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
5 第3項の規定により給料月額を定められることとなる職員については、改正後の規則第21条第1項の規定は適用しない。
6 改正後の規則別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成3年5月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日南町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の日南町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第19条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第19条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第19条及び第22条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の日南町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第19条及び第22条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第19条及び第22条の規定)を適用するものとする。
4 給与条例第4条第9項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第19条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第19条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第24条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第19条又は第22条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第19条第1項及び第22条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第9条第1項第19条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで第19条第2項第1号から第3号までの規定又は日南町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年日南町規則第3号。以下「平成4年規則第3号」という。)附則第2項
第19条第3項前2項前項の規定又は平成4年規則第3号附則第2項
第19条第4項前3項前2項の規定及び平成4年規則第3号附則第2項
第19条第5項前各項の規定による前3項の規定又は平成4年規則第3号附則第2項の規定による
前各項の規定にかかわらず前3項の規定及び平成4年規則第3号附則第2項の規定にかかわらず
第22条第2項又は第35条若しくは第35条の規定又は平成4年規則第3号附則第2項若しくは第9項
前項の規定前項の規定又は平成4年規則第3号附則第2項の規定
第31条第2項又は第35条若しくは第35条の規定又は平成4年規則第3号附則第2項若しくは第9項
11 改正後の規則第22条第2項又は第31条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第35条」とあるのは「若しくは第35条の規定又は日南町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年日南町規則第3号)附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員経過期間昇格後の号給等短縮期間
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第22条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) 昇格後の職務の級の最低の号給0
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)9月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号給経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)
9月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号給0
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)9月以上のとき対応号給(改正後の規則第22条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき対応号給経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)9月以上のとき対応号給の2号給上位の号給経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)6月を超えるとき対応号給の1号給上位の号給6月
6月以下のとき対応号給の1号給上位の号給3月
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)3月以上のとき対応号給の1号給上位の号給6月
3月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるときの最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第22条適用外職員」という。) 対応号給の1号給上位の号給3月
その他の職員 あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額あらかじめ町長の承認を得て定める期間
備考 
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 給与条例第4条第6項の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員経過期間昇格後の号給等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号給0
第1号職員6月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号給経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)
6月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号給0
第2号職員6月以上のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき対応号給経過期間に6月を加えた期間
第3号等職員6月以上のとき対応号給の2号給上位の号給経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に6月を加えた期間
第5号職員6月を超えるとき対応号給の1号給上位の号給9月
6月以下のとき対応号給の1号給上位の号給6月
第6号職員3月以上のとき対応号給の1号給上位の号給9月
3月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に6月を加えた期間
第22条適用外職員 対応号給の1号給上位の号給6月
その他の職員 あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額あらかじめ町長の承認を得て定める期間
  
  
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員経過期間昇格後の号給等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号給0
第1号職員3月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号給経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)
3月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号給0
第2号職員3月以上のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき対応号給経過期間に9月を加えた期間
第3号等職員3月以上のとき対応号給の2号給上位の号給経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に9月を加えた期間
第5号職員6月を超えるとき対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)0 (18月職員及び24月職員にあっては12月)
6月以下のとき対応号給の1号給上位の号給9月
第6号職員3月以上のとき対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)0(18月職員及び24月職員にあっては12月)
3月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に9月を加えた期間
第22条適用外職員 対応号給の1号給上位の号給9月
その他の職員 あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額あらかじめ町長の承認を得て定める期間
  
  
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附 則(平成6年3月28日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条の改正規定は平成7年1月1日から施行し、第27条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第30条及び第31条の改正規定は平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年4月1日前に改正前の職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則第27条の規定による昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については、なお従前の例による。
附 則(平成9年1月6日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(初任給に関する特例)
2 平成8年4月1日以後に新たに職員となり、給料月額の決定について改正後の規則第9条第1項の規定を受けることとなる者のうち、同項の規定による号給(改正後の規則第11条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。以下この項及び次項において「基礎号給」という。)が附則別表第1の基礎号給欄に掲げる号給となる職員の新たに職員となった日(次項及び附則第4項において「採用日」という。)における給料月額は、改正後の規則第9条第1項の規定にかかわらず、基礎号給に対応する同表の採用時期欄に定める期間、同表の基礎号給欄に掲げる号給の区分及び採用時期欄に掲げる期間の区分に対応する同表の初任給欄に定める号給とする。この場合において、当該号給から最初の昇給の予定の時期は、その者の基礎号給に応じて、附則別表第2の採用時期欄に掲げる期間の区分に対応する同表の昇給予定時期欄に定める時期とする。
3 平成8年4月1日以後に新たに職員となり、附則別表第3に掲げる職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第11条から第13条までの規定の適用を受けることとなる職員で次の各号に掲げるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第11条から第13条まで(第12条第1項ただし書を除く。)の規定による号給の号数から基礎号給の号数を差し引いた数の年数(以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日(町長の定める場合にあっては、町長の定める日。以下この項において「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、当該各号に定める号給を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給又は日南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年日南町条例第25号。附則第6項において「改正条例」という。)附則別表(附則第7項及び第10項において「切替表」という。)の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)とする。ただし、当該採用日に受けることとなる号給(次項において「特例号給」という。)又は当該採用日に受けることとなる暫定給料月額が改正後の規則第12条第1項ただし書の規定により決定できる最上位の号給(以下この項及び次項において「最上位号給」という。)を超える給料月額となる場合にあっては、その者の採用日における号給月額は、最上位号給とする。
(1) 採用されたとみなす日が平成8年4月1日前となる職員 採用されたとみなす日における規則第9条第1項の規定による号給(同規則第11条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができるとされている号給を除くものとし、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日が町長の定める日以前となる職員にあっては、町長の定める号給とする。
(2) 基礎号給が附則別表第1の基礎号給欄に掲げる号給となる職員のうち、採用されたとみなす日が基礎号給に対応する同表の採用時期欄に定める期間内にある職員 採用されたとみなす日に新たに職員となったものとみなして前項の規定を適用した場合に得られる号給
4 前項本文の規定により給料月額を決定されることとなる職員(特例号給が最上位号給である職員を除く。)のうち、同項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員については、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
5 附則第2項又は第3項の規定により給料月額を決定されることとなる職員については、改正後の規則第21条第1項の規定は適用しない。
(改正条例附則第8項の規定の適用を受ける職員の昇格又は降格の特例)
6 改正条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第19条又は第20条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において同項の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
(暫定給料月額を受ける職員の昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)
7 暫定給料月額を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(改正後の規則第20条の2第1項に規定する異動をしたことにより昇格させ、又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料月額とする。
(1) 当該昇格直前に請けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄に定める号給(以下「新号給」という。)が昇格した職務の級の最低の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)に達しない号給である場合 昇格した職務の級の最低の号給
(2) 当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する新号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして加勢後の規則第19条又は第20条の規定を適用した場合に得られる号給(以下この項において「みなし号給」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給である場合(前号に該当する場合を除く。)みなし号給に対応する暫定給料月額(当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日前の暫定給料月額を受けることがなくなる日以後にあっては、みなし号給)
(3) みなし号給が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給以外の新号給である場合(第1号に該当する場合を除く。) みなし号給
8 前項第3号の規定により昇格又は降格後の号給を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
9 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、又は降格した職員(改正後の規則第20条の2第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員を除く。)に対する改正後の規則第19条又は第20条の規定の適用については、当該昇格又は降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する新号給を同日において受けていたものとみなす。
(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給の特例等)
10 暫定給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第27条第1項、第27条の2第1項又は第29条の規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下この項及び次項において「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する新号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額(当該特別昇給がなかったものとした場合に特別昇給の日前の暫定給料月額を受けることがなくなる日以後にあっては、1号給上位号給)
(2) 1号給上位号給が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給以外の新号給である場合 1号給上位号給
11 前項第2号の規定により1号給上位号給を特別昇給の直前の給料月額の直近上位の給料月額とされた職員の当該特別昇給後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
12 前2項の規定は、暫定給料月額を受ける職員を改正後の規則第32条の規定により昇給させる場合について準用する。この場合において、同条の規定により1号給上位号給を超える号給に昇格させるときは、それぞれ直近上位の給料月額への昇給が順次行われるものとして取り扱うものとする。
(改正後の規則第33条及び日南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年日南町規則第3号)附則第9項の規定の読替え)
13 平成8年4月1日から同年12月31日までの間、改正後の規則第33条中「現に受ける号給」とあるのは「現に受ける号給又は日南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年日南町条例第26号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」と、日南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年日南町規則第3号)附則第9項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる日南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年日南町条例第25号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額」とする。
(雑則)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な次項は、町長が定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
給料表基礎号給採用時期初任給
医療職給料表1号8号給 平成8年4月1日から
 平成12年3月31日まで
1級7号給
1号9号給 平成8年4月1日から
 平成9年3月31日まで
1級7号給
 平成9年4月1日から
 平成13年3月31日まで
1級7号給
2号4号給 平成8年4月1日から
 平成10年3月31日まで
2級3号給
2号5号給 平成8年4月1日から
 平成11年3月31日まで
2級4号給
備考 この表の適用を受ける職員のうち、この表による場合には、部内の他の職員との均衡を失すると認められる、町長の定める職員に対するこの表の適用については、町長が別に定める。
附則別表第2(附則第2項関係)
給料表医療職給料表
基礎号給1級
8号給
1級
9号給
2級
4号給
2級
5号給
採用時期昇給予定時期昇給予定時期昇給予定時期昇給予定時期
平成8年4月1日から
平成8年6月30日まで
平成9年
4月1日
平成8年
7月1日
平成9年
10月1日
平成9年
1月1日
平成8年7月1日から
平成8年9月30日まで
平成9年
7月1日
平成8年
10月1日
平成9年
1月1日
平成9年
4月1日
平成8年10月1日から
平成8年12月31日まで
平成9年
10月1日
平成9年
1月1日
平成9年
4月1日
平成9年
7月1日
平成9年1月1日から
平成9年3月31日まで
平成10年
1月1日
平成9年
4月1日
平成9年
7月1日
平成9年
10月1日
平成9年4月1日から
平成9年6月30日まで
平成10年
1月1日
平成10年
4月1日
平成9年
7月1日
平成9年
10月1日
平成9年7月1日から
平成9年9月30日まで
平成10年
4月1日
平成10年
7月1日
平成9年
10月1日
平成10年
1月1日
平成9年10月1日から
平成9年12月31日まで
平成10年
7月1日
平成10年
10月1日
平成10年
1月1日
平成10年
4月1日
平成10年1月1日から
平成10年3月31日まで
平成10年
10月1日
平成11年
1月1日
平成10年
4月1日
平成10年
7月1日
平成10年4月1日から
平成10年6月30日まで
平成10年
10月1日
平成11年
1月1日
 平成10年
7月1日
平成10年7月1日から
平成10年9月30日まで
平成11年
1月1日
平成11年
4月1日
 平成10年
10月1日
平成10年10月1日から
平成10年12月31日まで
平成11年
4月1日
平成11年
7月1日
 平成11年
1月1日
平成11年1月1日から
平成11年3月31日まで
平成11年
7月1日
平成11年
10月1日
 平成11年
4月1日
平成11年4月1日から
平成11年6月30日まで
平成11年
7月1日
平成11年
10月1日
  
平成11年7月1日から
平成11年9月30日まで
平成11年
10月1日
平成12年
1月1日
  
平成11年10月1日から
平成11年12月31日まで
平成12年
1月1日
平成12年4月1日  
平成12年1月1日から
平成12年3月31日まで
平成12年
4月1日
平成12年
7月1日
  
平成12年4月1日から
平成12年6月30日まで
 平成12年
7月1日
  
平成12年7月1日から
平成12年9月30日まで
 平成12年
10月1日
  
平成12年10月1日から
平成12年12月31日まで
 平成13年
1月1日
  
平成13年1月1日から
平成13年3月31日まで
 平成13年
4月1日
  
  
  
備考 この表の適用を受ける職員のうち、この表による場合には、部内の他の職員と均衡を失すると認められる町長の定める職員に対するこの表の適用については、町長が別に定める。
附則別表第3(附則第3項関係)
給料表職務の級
医療職給料表 1級 2級
附 則(平成9年12月22日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日南町職員の初任給、昇格、昇任等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(改正条例附則第9項前段の規定による昇給)
2 日南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年日南町条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第9項前段の別に定める職員は、平成11年4月1日(以下「基準日」という。)において50歳を超え、55歳を超えない職員とする。
3 前項の職員のうち、基準日において53歳を超えているものについては、55歳に達した日後も、なお従前の例により給与条例第4条第6項及び日南町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(以下「初任給規則」という。)第25条の規定による昇給をさせることができ、基準日において53歳を超えていないものについては、55歳に達した日後も、1回に限り、なお従前の例により当該昇給をさせることができる。ただし、基準日において53歳を超えていないもののうち、55歳に達した日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程においてこの項の規定による昇給をしたこととされたものその他町長の定める職員については、この項の規定による昇給をさせることができない。
(改正条例附則第9項後段の規定による昇給)
4 改正条例附則第9項後段の別に定める職員は、職員から引き続き人事交流等により給料表の適用を受けない国家公務員、他の地方公共団体に勤務する者、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫に勤務する者その他町長の定めるこれらに準ずる者(以下「国家公務員等」という。)となり、引き続き国家公務員等として勤務した後基準日以後に引き続いて職員となり、引き続き職員として在職している者(基準日前において職員として在職していたことがある者で、基準日前の直近の職員として在職していた日から引き続いて職員となった日(以下「復帰日」という。)までの間において、人事交流等により国家公務員等として勤務した期間を除き、職員として在職していなかった期間がないものに限る。)のうち、基準日において50歳を超え、58歳を超えていない職員とする。
5 前項の職員の55歳に達した日後における昇給については、附則第3項本文の規定を準用する。ただし、基準日において53歳を超えていないもののうち、復帰日が55歳に達した日後である職員で当該復帰日における給料月額を決定する際の計算の過程において附則第3項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたもの、55歳に達した日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程において附則第3項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたものその他町長が定める職員については、この項の規定による昇給をさせることができない。
(特別昇給に関する経過措置)
6 附則第3項又は前項の規定により昇給させることができることとされた職員に対する初任給規則第28条第7号の規定の適用については、なお従前の例による。
(雑則)
7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は町長が定める。
附 則(平成11年12月28日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日南町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第2条ただし書の規定を受ける職員の昇格等の特例)
2 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成7年日南町規則第15号。以下「切替規則」という。)第2条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第19条又は第20条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において切替規則第2条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
3 切替規則第2条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第25条第2項及び第27条第1項の規定の適用については、第25条第2項中「その者の現に受ける給料月額」とあるのは「その者の切替規則第2条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、第27条第1項中「同項」とあるのは「日南町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年日南町規則第17号)附則第3項の規定による読替え後の第25条第2項」とする。
附 則(平成13年3月29日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月7日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日南町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の規定は平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年12月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日南町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月26日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表級別資格基準表
試験学歴免許等職務の級
1級 2級 3級 4級 5級 6級
正規の試験上級大学卒 別に定める同左同左同左同左
0
中級短大卒 別に定める同左同左同左同左
0
初級高校卒 別に定める同左同左同左同左
0
その他中学卒 別に定める同左同左同左同左
3
別表第2(第4条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分学歴免許等の資格
基準学歴区分学歴区分
1 大学卒一 博士課程修了(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了
(2)上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
二 修士課程修了(1)学校教育法による大学院修士課程の修了
(2)上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
三 大学6卒(1)学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業
(2)上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
四 大学4卒(1)学校教育法よる4年制の大学の卒業
(2)気象大学校大学部(修業4年のものに限る。)の卒業
(3)海上保安大学校本科の卒業
(4)上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
2 短大卒一 短大3卒(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業
(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業
(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
二 短大2卒(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業
(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(4) 航空保安大学校本科の卒業
(5) 海上保安大学校本科の修業年限2年の課程の卒業
(6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
三 短大1卒(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
3 高校卒一 高校専攻科卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
二 高校3卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
三 高校2卒(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
4 中学卒中学卒(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護婦養成所」には、同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第3(第5条関係)
経験年数換算表
経歴換算率
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間100/100以下
その他の期間80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間100/100以下
その他の期間80/100以下
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)100/100以下
その他の期間教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの100/100以下
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)
その他の期間25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下)
備考 
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で別に定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を別に定める。
別表第4(第6条関係)
修学年数調整表
学歴区分修学年数基準学歴区分
大学卒
(16年)
短大卒
(14年)
高校卒
(12年)
中学卒
(9年)
博士課程修了21 年+ 5年+ 7年+ 9年+ 12年
修士課程修了18 年+ 2年+ 4年+ 6年+ 9年
大学6卒18 年+ 2年+ 4年+ 6年+ 9年
大学専攻科卒17 年+ 1年+ 3年+ 5年+ 8年
大学4卒16 年
+ 2年+ 4年+ 7年
短大3卒15 年- 1年+ 1年+ 3年+ 6年
短大2卒14 年- 2年 
+ 2年+ 5年
短大1卒13 年- 3年- 1年+ 1年+ 4年
高校専攻科卒13 年- 3年- 1年+ 1年+ 4年
高校3卒12 年- 4年- 2年
+ 3年
高校2卒11 年- 5年-  3年-  1年+ 2年
中学卒 9 年- 7年-  5年-  3年
備考 
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について、町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5(第9条関係)
(1) 行政職給料表初任給基準表
試験学歴免許等初任給
正規の試験上級大学卒1級25号給
中級短大卒1級15号給
初級高校卒1級5号給
その他高校卒1級1号給
別表第6(第19条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級6級
111 111
211111
311111
411111
511111
611111
711111
811111
911111
1011122
1111133
1211144
1311155
1411166
1511177
1611188
1711199
181221010
191331111
201441212
211551313
221661414
231771515
241881616
251991717
26110101818
27111111919
28112122020
29113132121
30114142222
31115152323
32116162424
33117172525
34218182626
35319192727
36420202828
37521212929
38622223030
39723233131
40824243232
41925253333
421026263434
431127273535
441228283636
451329293737
4614
30
30
38
38
4715
31
31
39
39
4816
32
32
40
40
4917
33
33
41
41
5018
34
34
42
41
5119
35
35
43
42
5220
36
36
44
42
5321
37
37
45
43
5422
38
38
46
43
5523
39
39
47
44
5624
40
40
48
44
5725
41
41
49
45
5825
41
42
50
45
5926
42
43
51
46
6026
42
44
52
46
6127
43
45
53
47
6227
43
45
54
47
6328
44
45
55
48
6428
44
46
56
48
6529
45
46
57
49
6629
45
46
58
49
6730
46
47
59
50
6830
46
47
60
50
6931
47
47
61
50
7031
47
48
62
50
7132
48
48
63
51
7232
48
48
64
51
7333
49
49
65
51
7433
49
4966
51
7534
49
49
67
52
7634
49
50
68
52
7735
50
50
6852
7835
50
50
69
7936
50
51
69
8036
50
51
70
8137
51
51
70
8237
51
52
71
8338
51
52
71
8438
51
52
72
8539
52
53
72
8639
52
53
73
8740
52
53
73
8840
52
53
74
8941
53
54
74
9041
53
54
75
9142
53
54
75
9242
53
54
76
9343
53
55
77
944354
55
77
954454
55
78
964454
55
78
974554
5579
984554
56
79
994655
56
80
1004655
56
80
101
4755
5681
102
4755
5681
103
4855
5782
104
4856
5782
105
4956
5783
106
4956
5783
107
5056
5784
108
5056
5884
109
51565885
110
5157
5885
111
5257
5886
112
5257
5886
113
535759 
114
535759 
115
545759 
116
5458
59 
117
555860 
118
555860 
119565860 
120
565860 
121
575861 
122
5761 
123
5861 
124
5861 
125
5961 
備考 この表の昇給後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が
昇格した職務の級を示す。
別表第7(第27条関係)
職員昇給号給表
昇給区分
昇給の号給数8号給以上6号給4号給2号給
4号給以上3号給2号給1号給
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第8(第33条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間換算率
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間3/3以下
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下)
法第28条第2項第2号の規定による休職(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)3/3以下
専従許可の有効期間2/3以下
勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間1/2以下
  
  
備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。