○日南町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
(平成3年3月26日条例第6号)
改正
平成3年9月27日条例第22号
平成6年3月28日条例第9号
平成10年3月13日条例第5号
平成11年6月21日条例第18号
平成15年3月31日条例第3号
平成15年11月25日条例第30号
平成21年5月28日条例第20号
平成21年12月21日条例第26号
平成23年5月25日条例第9号
平成27年3月24日条例第5号
教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和34年日南町条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 教育長は次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ教育委員会に申し出て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(2) 前号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合
第3条から
第8条まで 削除
附 則
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分145」とする。
附 則(平成3年9月27日条例第22号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成6年3月28日条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月13日条例第5号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成11年6月21日条例第18号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成15年11月25日条例第30号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成15年12月支給の期末手当については、次の附則第2条から第4条までを適用する。
附 則(平成21年5月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月21日条例第26号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月25日条例第9号)
この条例は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)については、その教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間、第2条の規定による改正後の日南町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び第3条の規定による改正後の日南町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の規定は適用しない。
3 前項の場合においては、第2条の規定による改正前の日南町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表第1の規定及び第3条の規定による改正前の日南町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「旧教育長条例」という。)第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条及び第8条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧教育長条例第1条「教育公務員特例法」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第8条の規定による改正前の教育公務員特例法」とする。