○日南町の特別職の給与の特例に関する条例
(平成15年10月9日条例第29号)
改正
平成16年3月9日条例第3号
平成18年3月9日条例第3号
平成19年4月1日条例第1号
平成22年4月1日条例第4号
平成28年8月9日条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、日南町の特別職の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(日南町の特別職の職員の給与の特例)
第2条 町長、副町長及び教育長の給料月額は、日南町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和46年日南町条例第8号)第3条の規定にかかわらず、平成28年11月30日までの間は、同条例別表第1に掲げる給与月額に相当する金額に町長にあっては、100分の70を、副町長にあっては、100分の80を、教育長にあっては、100分の90を乗じて得た額とする。
第3条 削除
附 則
この条例は、平成15年11月1日から施行する。
附 則(平成16年3月9日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月9日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月9日条例第23号)
この条例は、平成28年9月1日から施行する。