○日南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
(昭和46年3月25日条例第8号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(4) 固定資産評価員
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料及び期末手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(期末手当)
第4条 特別職の職員の期末手当の額は、給料月額の100分の120に相当する額に日南町職員の給与に関する条例(昭和46年日南町条例第10号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により算定した額による。この場合において、その例によることとされる日南町職員の給与に関する条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」とする。
(旅費)
第5条 特別職の職員の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、宿泊手当、食卓料、支度料及び死亡手当とし、その額は、別表第2及び別表第3のとおりとする。
(給与及び旅費の支給方法)
第6条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附 則
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
附 則(昭和47年3月2日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月28日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附 則(昭和49年2月24日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月24日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月30日条例第7号)
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1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の日南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例別表第2及び別表第3の1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年3月25日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附 則(昭和53年1月23日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年7月2日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年3月26日条例第2号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年12月23日条例第28号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の日南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和57年3月29日条例第4号)
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この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月27日条例第5号)
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この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月25日条例第4号)
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この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年5月7日条例第13号)
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1 この条例は、平成2年5月10日から施行する。
2 改正後の日南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第2及び第3の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年12月27日条例第23号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年3月26日条例第5号)
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この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月27日条例第21号)
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この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成6年3月28日条例第8号)
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この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月13日条例第4号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成10年9月1日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月21日条例第17号)
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この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成15年11月25日条例第30号)抄
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(施行期日等)
第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成15年12月支給の期末手当については、次の附則第2条から第4条までを適用する。
(日南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)
第2条 日南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和56年日南町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日南町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
第3条 日南町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成3年日南町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日南町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
第4条 日南町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和46年日南町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成16年3月9日条例第4号)
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1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の日南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以降に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第2の規定は、施行日以降に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以降に完了する旅行のうち施行日以降の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月8日条例第15号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成19年4月1日条例第1号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月24日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の改正後の日南町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の改正後の日南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第4条の改正後の日南町職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の別表に定める内国旅行の旅費に関する規定の改正は、施行日以降に出発する旅行及び実施日前に出発し、かつ、施行日以降に完了する旅費のうち施行日以降の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(平成21年5月28日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月21日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年5月25日条例第9号)
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この条例は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第7号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月3日条例第3号)
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(施行期日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日条例第7号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日条例第5号)
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(施行日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月22日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第10号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月25日条例第29号)
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この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月9日条例第12号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の日南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附 則(令和5年3月24日条例第6号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月10日条例第24号の1)
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この条例は、公布の日から施行し、令和6年5月1日から適用する。
附 則(令和7年3月6日条例第2号の3)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
町長 | 814,000円 |
副町長 | 651,000円 |
教育長 | 611,000円 |
別表第2(第5条関係)
内国旅行の旅費
鉄道賃 | 1等運賃、1等急行料金、特別車両料金及び座席指定料金 | |
船賃 | 上級又は中級の運賃、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金 | |
車賃
(1キロメートルにつき) | 37円以内 | |
宿泊料 | 県外 | 13,100円(ただし、宿泊料が高額な地域で宿泊する場合、繁忙期等により宿泊料が13,100円を超える場合は19,000円までの範囲で実費支給とする) |
県内 | 11,800円 | |
宿泊手当 | 2,400円 |
別表第3(第5条関係)
外国旅行の旅費
1 日当、宿泊料及び食卓料
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料
(1夜につき) |
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指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |
7,200円 | 6,200円 | 5,000円 | 4,500円 | 22,500円 | 18,800円 | 15,100円 | 13,500円 | 6,700円 |
備考
1 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の別表第2の備考に定める地域をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は乙地方に定める定額とする。
2 支度料及び死亡手当
支度料 | 死亡手当 | ||
旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 | |
70,070円 | 85,090円 | 100,100円 | 930,000円 |