○日南町公聴会参加者等の実費弁償に関する条例
(昭和45年7月1日条例第16号)
改正
平成2年5月7日条例第14号
平成8年3月27日条例第1号
平成29年1月20日条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項及び行政手続法(平成5年法律第88号)第17条第1項又は日南町行政手続条例(平成8年日南町条例第1号)第17条第1項の規定に基づき、議会、選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「公聴会参加者等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 公聴会参加者等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。
第3条 旅費の額は、日南町職員等の旅費に関する条例(昭和46年日南町条例第12号)中の適用を受ける職員の例による。
(支給方法)
第4条 旅費は、公聴会参加者等が出頭し、又は参加した際支給する。
(補則)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年5月7日条例第14号)
この条例は、平成2年5月10日から施行する。
附 則(平成8年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年1月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日南町職員定数条例及び日南町公聴会参加者等の実費弁償に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。