○日南町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
(昭和56年3月31日条例第2号) |
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日南町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年日南町条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(別に条例で定めるものを除く。以下「非常勤の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 別表第1に掲げる非常勤の職員の報酬の額は、同表のとおりとする。
[別表第1]
2 前項の者以外の非常勤の職員の報酬(その他の名称で、これに類するものを含む。)は、同項の者との権衡を考慮し、予算の範囲内で町長が別に定める。この場合において、勤務の態様により特別の事情があるものについては、月額又は年額とすることができる。
(報酬の支給方法)
第3条 非常勤の職員の報酬の額が月額で定められていない報酬の支給に関しては、町長が別に定める。
2 前項に定めるもののほか、非常勤の職員の報酬の支給に関しては、一般職の職員の例による。
(費用弁償)
第4条 非常勤の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とし、その額は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(旅費の支給方法)
第5条 この条例に定めるもののほか、非常勤の職員の旅費の支給に関しては、一般職の職員の例による。
附 則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月29日条例第5号)
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この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年12月3日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月28日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月27日条例第6号)
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この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日条例第6号)
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この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月12日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月23日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月25日条例第6号)
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この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月27日条例第14号)
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この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表第1の表中、選挙長、投票管理者、開票管理者、選挙立会人、投票立会人及び開票立会人に係る改正規定は、平成元年4月1日以後行われる国の選挙から適用し、それまでの選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成2年3月15日条例第5号)
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この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年5月7日条例第12号)
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1 この条例は、平成2年5月10日から施行する。
2 改正後の日南町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月26日条例第4号)
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この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月27日条例第6号)
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この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年7月1日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月26日条例第3号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日南町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日以前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月28日条例第7号)
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この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月23日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月24日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月13日条例第3号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年7月6日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年6月15日条例第21号)
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この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成15年9月22日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第1の表中、期日前投票管理者及び期日前投票立会人の規定については、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成17年3月8日条例第14号)
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1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の日南町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成19年4月1日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月15日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、施行後に執行される選挙から適用する。
附 則(平成23年10月4日条例第17号)
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この条例は、平成23年10月4日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第5号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第1の表中、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進員の規定については、平成28年5月19日から施行する。
附 則(令和元年12月17日条例第8号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月17日条例第8号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月17日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
報酬
教育委員会の委員 | 委員 | 月額 | 36,000円 | ||
選挙管理委員会の委員 | 委員長 | 日額 | 5,500円 | ||
委員 | 同 | 5,000円 | |||
監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された委員 | 月額 | 51,000円 | ||
議会の議員のうちから選任された委員 | 同 | 25,500円 | |||
固定資産評価審査委員会の委員 | 委員長 | 日額 | 5,300円 | ||
委員 | 同 | 4,800円 | |||
農業委員会の委員 | 会長 | 月額 | 51,000円 | ||
会長職務代理者 | 同 | 41,000円 | |||
委員 | 同 | 36,000円 | |||
農地利用最適化推進委員 | 同 | 36,000円 | |||
スポーツ推進委員 | 年額 | 20,000円 | |||
選挙長 | 日額 | 12,200円以内 | |||
投票管理者 | 同 | 14,500円以内 | |||
期日前投票管理者 | 同 | 12,800円以内
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開票管理者 | 同 | 12,200円以内
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投票立会人 | 同 | 12,400円以内
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期日前投票立会人 | 同 | 10,900円
以内 |
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開票立会人 | 同 | 10,100円
以内 |
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選挙立会人 | 同 | 10,100円
以内 |
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専門委員及び前各号に掲げる者を除く附属機関の委員その他の構成員 | 長 | 同 | 3,500円 | ||
その他 | 同 | 3,500円 | |||
別表第2(第4条関係)
旅費
旅費の額 |
日南町職員等の旅費に関する条例(昭和46年日南町条例第12号)の適用を受ける職員の例により算出した額。ただし、農業委員会の委員及び教育委員会の委員にあっては、日南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和46年日南町条例第8号)の適用を受ける職員の例により算出した額による。 |