○日南町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(昭和46年3月25日条例第7号)
改正
昭和47年3月2日条例第4号
昭和48年3月28日条例第14号
昭和49年2月24日条例第3号
昭和49年3月11日条例第11号
昭和50年3月24日条例第3号
昭和51年3月30日条例第6号
昭和52年3月25日条例第5号
昭和53年1月23日条例第1号
昭和54年7月2日条例第15号
昭和55年3月26日条例第1号
昭和55年12月23日条例第27号
昭和57年3月29日条例第3号
昭和60年3月27日条例第4号
昭和63年3月25日条例第3号
平成元年3月27日条例第12号
平成2年5月7日条例第11号
平成2年12月27日条例第22号
平成3年3月26日条例第3号
平成3年9月27日条例第20号
平成3年12月26日条例第26号
平成6年3月28日条例第6号
平成7年9月29日条例第30号
平成10年3月13日条例第2号
平成11年6月21日条例第19号
平成15年3月31日条例第1号
平成15年11月25日条例第30号
平成16年3月9日条例第6号
平成17年3月8日条例第6号
平成20年9月24日条例第22号
平成23年5月25日条例第8号
平成23年12月20日条例第20号
平成27年3月24日条例第6号
平成28年3月3日条例第2号
平成29年3月24日条例第8号
平成30年3月23日条例第4号
平成31年3月22日条例第14号
令和2年3月25日条例第11号
令和2年11月25日条例第30号
令和4年5月9日条例第13号
令和5年3月24日条例第5号
令和6年3月26日条例第10号
令和7年3月6日条例第2号の4
(趣旨)
第1条 日南町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬(以下単に「議員報酬」という。)は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ別表第1のとおりとする。
2 議員報酬は、議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長にはそれぞれ選挙された日から、議員にはその職についた日から支給する。
3 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散により、その職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。
4 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
第2条の2 前条第2項及び第3項の規定により議員報酬を支給するときは、その月の現日数を日割によって計算する。
(議員報酬の減額)
第3条 議会の議員が疾病等自己の都合により、町議会の会議、委員会及び地方自治法第100条第12項の規定により設置された議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「町議会の会議等」という。)のすべてを欠席した月(以下「議員活動ができない月」という。)が連続して3月を超えるときは、当該月の議員報酬は、前条の規定により算出された議員報酬の額から当該議員報酬の額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合(以下「減額率」という。)を乗じて得た額を減じた額とする。
(1) 議員活動ができない月が連続して3月を超え6月以下のとき 100分の20
(2) 議員活動ができない月が連続して6月を超え12月以下のとき 100分の30
(3) 議員活動ができない月が連続して12月を超えるとき 100分の50
2 前項に規定する議員報酬の減額は、3月、6月又は12月を超える月の属する月の翌月からそれぞれ開始する。
3 第1項の規定の適用を受けている者が、議員活動を執行できると議長が認めたときは、その月の属する月から議員報酬の全額を支給する。
4 公務上の災害その他これに類するものとして議長が認める理由により町議会の会議等を欠席したときは、第1項の規定は、適用しない。
(議員報酬の支給)
第4条 議員報酬は、毎月下旬に支給する。ただし、町長において必要と認めたときは、この限りでない。
(費用弁償)
第5条 議員が本会議及び委員会に出席したときは、費用弁償として最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関を利用した場合の運賃相当額を支給する。
2 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について旅費を支給する。
3 前項の規定により支給する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、宿泊手当、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とし、その額は、別表第2及び別表第3のとおりとする。
(期末手当)
第6条 議会の議員の受ける期末手当の額は、報酬月額の100分の120に相当する額に一般の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、その例によることとされる日南町職員の給与に関する条例(昭和46年日南町条例第10号)第19条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」とする。
(期末手当の減額)
第7条 期末手当は、6月1日又は12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)のそれぞれ前6月以内の期間において、議員報酬が減額支給された月があるときの期末手当の額は、その職に応じた期末手当の額に、欠席期間に応じて、第3条第1項に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。
2 基準日の前6月以内の期間において、議員報酬の減額の割合が異なる場合は、低い方の額を支給するものとする。
(準用規定)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給の方法については、一般職の職員の例による。
附 則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月2日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附 則(昭和49年2月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月11日条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月30日条例第6号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の日南町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例別表第2及び別表第3の1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附 則(昭和53年1月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年7月2日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の日南町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年3月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日南町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年6月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の日南町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和54年6月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和55年12月23日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の日南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和57年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月27日条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年5月7日条例第11号)
1 この条例は、平成2年5月10日から施行する。
2 改正後の日南町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年12月27日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日南町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年3月26日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月27日条例第20号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成3年12月26日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日南町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年9月27日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の日南町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(平成6年3月28日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年9月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月13日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成11年6月21日条例第19号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月25日条例第30号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成15年12月支給の期末手当については、次の附則第2条から第4条までを適用する。
附 則(平成16年3月9日条例第6号)
(施行日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の日南町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以降に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第2の規定は、施行日以降に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以降に完了する旅行のうち施行日以降の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月8日条例第6号)
(施行日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の日南町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以降に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第2の規定は、施行日以降に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以降に完了する旅行のうち施行日以降の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成20年9月24日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の改正後の日南町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の改正後の日南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第4条の改正後の日南町職員等の旅費に関する条例(以下(「新条例」という。)の別表に定める内国旅行の旅費に関する規定の改正は、施行日以降に出発する旅行及び実施日前に出発し、かつ、実施日以降に完了する旅費のうち施行日以降の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成23年5月25日条例第8号)
この条例は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成23年12月20日条例第20号)
この条例は、平成23年12月20日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月3日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日南町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月24日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日条例第4号)
(施行日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日南町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月22日条例第14号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月25日条例第30号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月9日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当の特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の日南町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附 則(令和5年3月24日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月6日条例第2号の4)
この○○は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名議員報酬月額
議長323,000円
副議長249,000円
常任委員長240,000円
議会運営委員長240,000円
議員235,000円
別表第2(第4条関係)
内国旅行の旅費
鉄道賃船賃車賃
(1キロメートルにつき)
宿泊料(1夜につき)宿泊手当
県外県内
1等運賃、1等急行料金、特別車両料金及び座席指定料金上級又は中級の運賃、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金37円以内13,100円(ただし、宿泊料が高額な地域で宿泊する場合、繁忙期等により宿泊料が13,100円を超える場合は19,000円までの範囲で実費支給とする)11,800円2,400円
  
  
別表第3(第4条関係)
外国旅行の旅費
1 日当、宿泊料及び食卓料
日当(1日につき)宿泊料(1夜につき)食卓料
(1夜につき)
指定都市甲地方乙地方丙地方指定都市甲地方乙地方丙地方
7,200円6,200円5,000円4,500円22,500円18,800円15,100円13,500円6,700円
備考 
1 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の別表第2の備考に定める地域をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める定額とする。
2 支度料及び死亡手当
支度料死亡手当
旅行期間1月未満旅行期間1月以上3月未満旅行期間3月以上
70,070円85,090円100,100円930,000円