○日南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則
(昭和45年7月1日規則第16号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、日南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和45年日南町条例第19号。以下「条例」という。)第2条の2第2項ただし書、第8条ただし書、第15条、第20条第2項、第22条の2第1項、第23条、附則第2条の4第1項から第3項まで及び附則第3条第1項から第3項までの規定に基づき、補償の手続きその他条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
[日南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和45年日南町条例第19号。以下「条例」という。)第2条の2第2項] [第8条] [第15条] [第20条第2項] [第22条の2第1項] [第23条]
(定義)
第2条 この規則で、「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「実施機関」、「認定委員会」、「補償基礎額」、「福祉事業」又は「審査会」とは、それぞれ条例第1条、第2条、第2条の2第1項、第3条第1項及び第3項、第5条、第17条又は第18条第1項に規定する災害、補償、職員、通勤、実施機関、認定委員会、補償基礎額、福祉事業又は審査会をいう。
(日常生活上必要な行為)
第2条の2 条例第2条の2第2項ただし書の日常生活上必要な行為であって規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の向上に資するものを受ける行為
(3) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為
(5) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び職員と同居している次に掲げる者の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
イ 孫、祖父母及び兄弟姉妹
ロ 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者
(災害の報告)
第3条 実施機関は、その所管に属する職員について、公務又は通勤により生じたと認められる死傷病が発生した場合は、その指定する者に、すみやかに報告をさせなければならない。
(認定及び通知)
第4条 実施機関は、前条の報告を受けたときは、認定委員会の意見をきいてその災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務により生じたものであると認定したときは様式第1号、通勤により生じたものであると認定したときは様式第1号の2により、補償を受けるべき者にすみやかに条例第3条第2項の規定による通知をしなければならない。
第2章 補償及び福祉事業
(療養の方法)
第5条 療養補償たる療養は、町長の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は町長の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。
(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)
第5条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、条例第5条の3第1項の規定により町長が最高限度額として定める額(以下この条において単に「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあっては、同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあっては、当該最高限度額)の100分の60に相当する額を休業補償として支給する。
(休業補償を行わない場合)
第5条の3 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
[条例第8条]
(1) 懲役、禁錮(こ)若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて監獄に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法(昭和23年法律第168号)第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
(介護補償に係る障害)
第5条の4 条例第10条の2の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表に定める障害とする。
(葬祭補償の額)
第5条の5 条例第15条に規定する規則で定める金額は、305,000円に補償基礎額の30倍に相当する額を加えた金額とする。
[条例第15条]
(補償の請求方法)
第6条 補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条及び第8条において同じ。)を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ、それぞれ様式第2号から様式第11号までによる請求書を、職員の勤務する公署(職員が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前に勤務した公署)を経由して実施機関に提出しなければならない。ただし、第5条に規定する指定医療機関又は訪問看護事業者において療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。
(遺族補償年金の請求の代表者)
第7条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、又は解任することを証明することができる書類を提出しなければならない。
(補償の支給方法)
第8条 実施機関は、第6条の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。
[第6条]
(所在不明による支給停止の申請等)
第9条 条例第16条において例によることとされる地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第35条第1項又は第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除を申請する者は、様式第12号又は様式第13号による申請書(遺族補償年金の支給停止の解除を申請する場合にあっては、これらの申請書及び年金証書)を実施機関に提出しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者にすみやかに書面でその旨を通知しなければならない。
(年金証書)
第10条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて様式第14号による年金証書を交付しなければならない。
[様式第14号]
2 実施機関は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。
3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第11条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を実施機関に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。
第12条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。
(定期報告)
第13条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、様式第15号から様式第16号までにより、その障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
(届出)
第14条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治った場合
イ その障害の程度に変更があった場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があったとき。
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げるとき。
ア 条例第13条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じたとき。
ウ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(条例第12条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は条例第12条第1項第4号に規定する障害の状態になり若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)。
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。
(福祉事業)
第15条 条例第17条第1項の規定による外科後処置、休養若しくは療養又はリハビリテーション(以下「外科後処置等」という。)は、町長の指定する施設において行うものとする。ただし、外科後処置等で町長の指定する施設において行うことが困難なものについては、これに必要な費用を支給することができる。
2 実施機関は、外科後処置等を行うべき者の要件をあらかじめ町長と協議して定めなければならない。
3 外科後処置又は療養の範囲は、次に掲げるものであって、外科後処置又は療養上相当と認められるものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 処置、手術その他の治療
(4) 病院又は診療所への収容
(5) 看護
(6) 移送
4 外科後処置を受けるため入院等をする場合又は休養する場合は、日当を支給することができる。
5 休養し、又はリハビリテーションを受けるために旅行する場合は、旅行費を支給することができる。
6 条例別表第2に定める第3級以上の等級に該当する障害のある者が休養する場合において、介添人を同伴するときは、介添人の同伴に要する費用(以下この章において「介添費」という。)を支給することができる。
[条例別表第2]
7 第4項の規定による日当、第5項の規定による旅行費及び前項の規定による介添費の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
第16条 条例第17条第1項の規定による補装具は、義し、装具、義眼、眼鏡、補聴器、人工こう頭、車いす、収尿器、歩行補助つえ、盲人安全つえ、点字器その他実施機関が必要と認める補装具とする。
2 前項の規定により支給した補装具が、き損し、又は適合しなくなった場合には修理を行い、滅失し、又は修理を適当としなくなった場合には再支給を行う。ただし、修理又は再支給は、その必要を生じた理由が支給を受けた者の故意による場合は行わない。
3 実施機関は、前2項に規定する補装具の支給、修理又は再支給について必要があるときは、町長と協議して定める最高価格の範囲内でこれを行うことができる。
4 第1項及び第2項に規定する補装具の支給、修理又は再支給を受けるために旅行する場合は、実施機関は、町長の定めるところによる旅行費を支給することができる。
第17条 実施機関は、条例第17条第1項の規定による事業をする場合には、町長に協議しなければならない。
第18条 外科後処置を受け、休養し、若しくは療養を受け、リハビリテーションを受け、補装具の支給、修理若しくは再支給を受け、外科後処置等に必要な費用、日当、旅行費若しくは介添費の支給を受け、又は条例第17条第1項の規定の適用を受けようとする者は、様式第17号又は様式第18号による申請書を実施機関に提出しなければならない。
2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。
第3章 審査請求
(審査請求)
第19条 補償の実施について不服がある者が条例第18条第1項の規定により審査請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査請求をしようとする者が記名押印して、正副2通を、書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び勤務公署
(2) 申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係
(3) 補償に関する実施機関の措置
(4) 請求の趣旨
(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
(6) 請求の年月日
3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、速やかに審査会に届け出なければならない。
第4章 雑則
(第三者の行為による災害についての届出)
第20条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。
(旅費の支給)
第21条 条例第20条第1項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、旅費に関する条例の定めるところによる。
(通勤による災害に係る一部負担金)
第21条の2 条例第22条の2第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号の1に該当する者とする。
(1) 第三者の加害行為によって通勤による災害を受けた者
(2) 療養開始後3日以内に死亡した者
(3) 休業補償を受けない者
(4) 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者
2 条例第22条の2第1項に規定する規則で定める金額は、200円(健康保険法(大正11年法律第70号)第69条の7に規定する日雇特例被保険者である職員にあっては、100円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。
(公署の長の助力等)
第22条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、みずから補償の請求その他の手続きを行うことが困難である場合には、職員の勤務する公署の長は、その手続きを行うことができるように助力しなければならない。
2 職員の勤務する公署の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、すみやかに証明をしなければならない。
3 前2項の規定は、条例第17条第1項の福祉事業を受けようとする者について準用する。
(記録簿)
第23条 実施機関は、様式第19号及び様式第20号による記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第5条の4の規定による金額が補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないときは、条例第15条に規定する規則で定める金額は、当分の間、第5条の4の規定にかかわらず、補償基礎額の60倍に相当する金額とする。
3 条例附則第2条の4第1項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、障害補償年金の最初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払があった場合であっても、実施機関の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。
4 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。
5 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ条例附則第2条の3の表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金が、条例第16条において例によることとされる地方公務員災害補償法第29条第6項の規定によるものである場合(次項において「障害加重の場合」という。)にあっては、次項に定める額。以下「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
6 障害加重の場合の障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第7級以上の等級に該当する場合 加重後の障害の等級に応じそれぞれ条例附則第2条の3の表の右欄に掲げる額から、加重前の障害の等級に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を差し引いた額
(2) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第8級以下の等級に該当する場合 加重後の障害の等級に応じそれぞれ条例附則第2条の3の表の右欄に掲げる額に、当該障害補償年金に係る地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)第27条の規定の例による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる条例第9条の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額
7 障害補償年金は、附則第3項本文の規定による申出が行われた場合にあっては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日)の属する月の翌月から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
(1) 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金に係る支払期月から1年を経過する月以前の各月(附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額
(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、100分の5に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額
8 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に100分の5に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
9 条例附則第3条第1項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、遺族補償年金の最初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払があった場合であっても、実施機関の行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。
10 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。
11 第7条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。
12 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前項において準用する第7条の規定による代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、附則第9項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、補償基礎額の1,000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が申し出た額とする。
13 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
14 遺族補償年金は、附則第9項本文の規定による申出が行われた場合にあっては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日)の属する月(条例附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなったもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)が附則第9項本文の規定による申出を行った場合にあっては、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ条例附則第4条の2第2項の表の右欄に掲げる年齢(以下この項及び附則第18項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月から、次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権者が附則第9項本文の規定による申出を行った場合にあっては、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
(1) 当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金に係る支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に附則第9項本文の規定による申出を行った場合にあっては、当該特例遺族補償年金受給権者について条例附則第4条の2第4項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から1年を経過する月以前の各月(附則第9項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額
(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、100分の5に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額
15 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に100分の5に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。
16 実施機関は、条例附則第2条の4第3項、附則第3条第3項及び附則第4条の2第4項本文の支給停止期間が満了したときは、速やかに当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対してその旨を通知しなければならない。
17 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となった障害又は死亡について条例附則第5条第1項に掲げる年金たる給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなった場合にはその事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。
18 第13条及び第14条の規定は、条例附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第13条及び第14条第1項中「受ける者」とあるのは、「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。
附 則(昭和46年3月27日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月25日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、第5条の3の改正規定は、昭和48年9月1日から、第16条の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年7月8日規則第5号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の日南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)の規定(第5条の3を除く。)は、昭和49年11月1日から適用する。
3 新規則第5条の3の規定は、昭和49年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
4 昭和49年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償に関する日南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年日南町規則第13号)附則第2項の規定の適用については、同項中「改正後の日南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とあるのは、「日南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和50年日南町規則第5号)による改正後の日南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とする。
附 則(昭和50年7月25日規則第7号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の日南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第5条の3の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償に関する日南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年日南町規則第13号)附則第2項の規定の適用については、同項中「改正後の日南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とあるのは、「日南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和50年日南町規則第7号)による改正後の日南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とする。
4 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、この規則による改正前の日南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第5条の3の規定による金額により支給されたもの又は日南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和50年日南町規則第5号)附則第4項により読み替えて適用される日南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年日南町規則第13号)附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その額が25万円未満であるものに限る。)の支払は、この規則による改正後の日南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第5条の3の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
附 則(昭和53年9月11日規則第7号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の日南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第5条の3、第10条、第13条、第14条並びに附則第2項及び第9項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
3 新規則第5条の3及び附則第2項の規定は、昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
4 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償でこの規則の施行日前に支給されたもの(その額が30万円未満であるものに限る。)があるときは、その支払は、新規則第5条の3の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
5 日南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年日南町規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和53年12月25日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月31日規則第5号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の日南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、昭和55年12月8日から適用する。ただし、第21条の2の規定は、昭和56年1月1日から適用する。
附 則(昭和56年7月1日規則第15号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の日南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第5条の3の規定は、昭和56年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年12月20日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年6月10日規則第8号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条の3の規定は、昭和61年4月1日以降に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年12月1日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附 則(昭和63年7月1日規則第8号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条の3の規定は、昭和63年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年10月1日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年10月1日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年8月3日規則第11号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 改正後の第5条の4の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附 則(平成5年5月24日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年7月25日規則第10号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第5条の4の規定は、平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、当日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第5条の4の規定による金額により支給されたもの又は旧規則附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その額が56万円未満であるものに限る。)の支払は、新規則第5条の4の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
附 則(平成6年10月20日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成7年9月29日規則第9号)
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この規則は平成7年8月1日から適用する。ただし第1条の規定は公布の日から施行し、同条の規定による改正後の日南町議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月22日規則第28号)
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この規則は、日南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(平成9年日南町条例第35号)の施行の日から施行する。
附 則(平成12年3月29日規則第6号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の日南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第5条の5の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成20年10月1日規則第12号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則第2条の2の5の規定は、平成20年4月1日以降に発生した事故に起因する通勤による 災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月23日規則第6号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月29日規則第8号)
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この規則は、令和元年5月1日から施行する。
別表(第5条の4関係)
介護を要する状態の区分 | 障害 |
常時介護を要する状態 | 1 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの 3 前2号に掲げるもののほか、条例別表第1に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
随時介護を要する状態 | 1 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの 3 条例別表第1に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
様式第17号及び様式第18号
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