○日南町職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要項
(平成11年12月29日要項第7号)
改正
平成28年3月1日要項第1号
(目的)
第1条 この要項は、日南町職員(嘱託職員及び臨時的任用職員を含む。以下「職員」という。)が公務連絡、出張等(以下「公務」という。)のために、自家用自動車を使用するときの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において、自家用自動車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち、同法第3条に規定する普通自動車で、職員又は職員の親族が所有し、かつ、職員が通勤など日常生活で使用し、その取扱いに十分習熟しているものをいう。
(使用承認の基準等)
第3条 自家用車の公用使用を申請する職員の所属する課等の所属長(以下「課長等」という。)は、次のいずれかに該当し、かつ、公用車を使用することができない等やむを得ないと認められる場合に、職員が自家用自動車を公務に使用することを承認することができる。
(1) 災害の発生、負傷者の輸送等のため緊急を要する公務で、自家用自動車以外の方法によりがたい場合
(2) 次に掲げる公務で、公共交通機関の利用が著しく不便である等の理由により、公共交通機関を利用してはその遂行が著しく遅滞し、又は困難となる場合
ア 本庁と出先機関の連絡、調整等
イ 研修会又は会議等への出席
ウ 物品、用具、廃棄物等の運搬
エ その他必要な業務
(使用承認等)
第4条 職員は、あらかじめ自家用自動車公務使用承認簿(別記様式第1号)により、課長等の承認を受けて、自家用自動車を公務に使用することができるものとする。(すでに提出した第1号様式において、免許証、使用車両、加入している保険に変更がない場合にあっては、第2号様式により承認を受けることができるものとする。)ただし、前条第1号による場合はこの限りでない。
2 職員は、前項の承認を得るに当たって、自家用自動車の使用が県外に及ぶ場合においては、事前に総務課長の承認を受けなければならない。
3 課長等は、第1項の規定により承認する場合において、同一目的地に公務出張する所属職員があるとき、その同乗を承認することができる。
4 課長等は、第1項の申請があった場合において、次の各号に適合し、かつ、他に適当な手段がないと認めるときでなければ、自家用自動車の使用を承認してはならない。
(1) 職員が、運転免許を受けてから1年以上経過していること。
(2) 職員が、過去1年以内において道交法に違反して運転免許の取消し若しくは停止の処分を受け、又は交通事故に係る刑罰に処せられていないこと。
(3) 職員が、傷病、過労、睡眠不足等により自家用自動車の運転に不適当な状態でないこと。
(4) 当該自家用自動車が、法定点検等により整備状況が良好であること。
(5) 当該自家用自動車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条の自動車損害責任保険のほか対人損害賠償保険額無制限及び対物損害賠償保険額無制限の任意保険契約が締結されていること。
(6) 原則として1日の走行距離が概ね250キロメートル以内又は運転時間が5時間以内であり、かつ県内での公務(ただし、第2項の承認を得た場合を除く。)であること。
(7) 気象条件、道路条件等が悪く、自家用自動車の安全運転に支障があると思われる場合でないこと。
5 課長等は、気象条件、道路条件等が悪くなり、自家用自動車の安全運転に支障があると思われるときは、第1項の承認を取り消さなければならない。
(運転者の義務)
第5条 職員は、自家用自動車を公務の遂行のために使用するに当たっては、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。
(1) 道交法等法令の規定を遵守すること。
(2) 心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。
(3) 自家用自動車の整備点検に万全を期すること。
2 課長等は、職員が前項各号に掲げる事項を励行するよう、必要な指導監督に努めなければならない。
(安全対策)
第6条 課長等は、第4条第1項の承認に当たっては、当該職員の本務の処理状況、健康状態等を十分考慮して職員に過度の負担がかからないように配慮しなければならない。
(損害賠償)
第7条 第4条第1項の承認を受けて自家用自動車を運転した職員が交通事故を起した場合の損害賠償は、当該自家用自動車に係る保険により措置するものとし、これによってもなお賠償すべき責めがあるときは、町が負担するものとする。
2 前項の規定により町が賠償責任を負担した場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、町は当該職員に対し求償権を有するものとする。
(その他)
第8条 職員の自家用自動車使用に係る旅費の支給については、日南町職員の旅費に関する条例(昭和46年日南町条例第12号)の例による。
第9条 この要項に定めるもののほか、職員の自家用自動車の公務使用に関して必要な事項は、日南町公用車管理規程(平成28年3月1日規程第1号)を準用する。
附 則
この要項は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日要項第1号)
この要項は、平成28年3月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
自家用自動車公務使用承認簿

別記様式第2号(第4条関係)
自家用自動車公務使用承認簿