○日南町職員の時間外勤務規程
(昭和62年5月1日訓令第1号)
改正
平成元年12月28日訓令第3号
平成4年7月31日訓令第2号
平成19年3月26日訓令第2号の1
令和4年7月1日訓令第4号
第1条 本町職員の時間外勤務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
第2条 時間外勤務は、正規の勤務時間内において処理し得ない真にやむを得ない事務についてのみ、各課長は時間外勤務命令書により命令しなければならない。
2 時間外勤務は、最小必要限度の人員及び時間により命令しなければならない。
第3条 課長は、当該課の時間外勤務について、毎月計画表を2部作成し、実施月の前月20日までに総務課長に提出しなければならない。
2 計画表には、次の事項を記載することとする。
(1) 時間外勤務の内容
(2) 予定担当職員名
(3) 実施予定時間(月間)
(4) 予算及び手当支給見込額
(5) その他必要な事項
第4条 課長は、時間外勤務について計画し、又は命令する場合は、次の各号に掲げる基準により計画し、又は命令しなければならない。
(1) 配当予算の範囲内であること。
(2) 同一職員に対する命令は、日南町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の2に規定する時間を超えないこと。
(3) 同一月内において特別の事情により休日(土曜日及び日曜日を含む。)勤務がある場合は、原則として代日休暇として命令すること。ただし、やむを得ない場合でかつ2回以上の勤務となるときは、2回目からの休日勤務は時間外勤務として命令すること。
第5条 総務課長は、提出された計画表について前条に定める基準に基づき審査し、副町長の承認を得た後1部は総務課に保管し、1部は当該課に送付するものとする。
第6条 課長は、職員に時間外勤務を命令しようとするときは、承認された計画表の範囲内で命令しなければならない。
2 課長は、職員の時間外勤務を命令しようとするときは、その当日正午までに時間外勤務命令書に事務内容と実施する時間を個人別に記載の上、総務課に提出しなければならない。この場合、事後においては認めない。
3 課長は、緊急又は特別の事情により計画表の範囲を超えて時間外勤務を命令しなければならない場合は、あらかじめ総務課長と協議の上、副町長の承認を得なければならない。
4 課長は、承認された計画表の時間内において実施予定を変更することができる。
第7条 課長は、課員の時間外勤務時間数等時間外勤務の状況を把握し、職員の執務が適正に行われるように管理しなければならない。
第8条 時間外勤務手当の計算は、実施した日の正規の勤務時間数を超える時間数によるものとする。ただし、午後7時から午後7時30分までは休憩時間とし、算定時間に含めない。
2 時間外勤務月間合計時間数に30分以上1時間未満の端数があるときはこれを1時間に切上げ、30分未満の端数はこれを切り捨てる。
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項があるときは、別に町長が定める。
附 則
この訓令は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(平成元年12月28日訓令第3号)
この訓令は、平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成4年7月31日訓令第2号)
この訓令は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第2号の1)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月1日訓令第4号)
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。