○日南町職員の育児休業等に関する規則
(平成4年3月27日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、日南町職員の育児休業等に関する条例(平成4年日南町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
[条例第3条第7号]
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2で定める期間内に育児休業をしようとする場合
[条例第3条の2]
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
[条例第2条の4]
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
[条例第3条第7号]
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
[条例第3条第7号]
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2で定める期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
[条例第3条の2]
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
[条例第2条の4]
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業をしている職員の職場復帰)
第4条の2 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休暇若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職場に復帰するものとする。
[条例第5条]
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
[第3条第2項]
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第5条の2 条例第第7条第1項の別に定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
[第7条第1項]
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 日南町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和46年日南町規則第10号)第1条第3号及び第5号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(日南町職員の給与に関する条例(昭和46年日南町条例第10号。以下「給与条例」という。)第24条第1項の規定の適用を受けて休職にされていた期間は除く。)
(育児短時間勤務の承認の請求)
第5条の3 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。
[第3条第2項]
(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)
第5条の4 前条の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。
(特別の形態による育児短時間勤務)
第5条の5 条例第11条の別に定める日数は12日とし、同条の別に定める時間は15時間30分とする。
[条例第11条]
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条の6 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
[第5条]
(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第5条の7 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付育児短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の級に決定することはできない。
(部分休業の時間から減じる特別休暇の時間)
第6条 条例第20条第2項の特別休暇のうち別に定めるものは、勤務規則第15条第12号に規定する特別休暇とする。
(部分休業の承認の請求手続)
第7条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
[第3条第2項]
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第8条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
[第5条]
(給与の減額方法)
第9条 条例第21条の規定により減額して給与を支給する場合における給与の減額方法については、給与条例第12条の規定により減額した給与を支給する場合における給与の減額方法の例による。
(雑則)
第10条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)附則第5条第2項に規定する育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
附 則(平成11年12月28日規則第21号)
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この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成14年5月15日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成19年12月26日規則第10号)
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この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第10号)
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この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(令和4年9月9日規則第13号)
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この規則は、令和4年10月1日から施行する。