○日南町職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(平成6年12月26日規則第14号) |
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日南町職員の勤務時間に関する規則(平成元年日南町規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、日南町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年日南町条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)
第1条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても、同様とする。
[第17条]
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにするものとする。
2 条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行うものとする。
[条例第4条第2項]
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
3 第2条第1項及び第2項の規定は、育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間職員等」という。)には適用しない。
(週休日の振替等)
第3条 条例第5条の別に定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
[条例第5条]
2 週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項若しくは第3項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。第13条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにするものとする。
3 半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行うものとする。
(休憩時間)
第4条 休憩時間は、正規の勤務時間の中に含まれない。
2 任命権者は、休憩時間を自由に利用させるものとする。
3 条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる場合は、次に掲げるときとする。
[条例第6条第2項]
(1) 交替制による勤務に従事させるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要を勘案して任命権者が別に定めるとき。
第5条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第6条 条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 条例第5条の規定により週休日の振替等を行った場合には、別に定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
[条例第5条]
(宿日直勤務)
第7条 条例第8条第1項の別に定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
[条例第8条第1項]
2 任命権者は、休日又はこれに準ずる日で任命権者が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第8条 職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意するものとする。
(育児短時間勤務職員等に宿日直勤務を命ずることができる場合)
第8条の2 条例第8条第2項ただし書きの別に定める場合は、育児短時間勤務職員以外の職員に第7条第1項の勤務を命ずることができない場合であって、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる。)
第8条の3 条例第8条第2項のただし書の別に定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
[条例第8条第2項]
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第9条 任命権者は職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
[条例第8条第2項]
第9条の2 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
[条例第8条第2項]
(時間外勤務を命ずる時間および月数の上限)
第9条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間および月数(アにあっては、時間)
ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)および(イ)に定める時間
(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について40時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)および(イ)に定める時間および月数
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
(イ) アおよび次号(イを除く。)に規定する時間および月数ならびに職員の健康および福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間および月数
(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のアからエまでに定める時間および月数
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月および5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において40時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間または月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間または月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間または月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。
3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間または月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間または月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析および検証を行わなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間および月数の上限に関し必要な事項は、別に定める。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第9条の3 条例第8条の3第1項の別に定める者は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 深夜(条例第8条の3第1項に規定する深夜をいう。以下この条及び第9条の4において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が一月において3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第8条の3第1項の規定による請求(以下この条において「請求」という。)は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(六月以内の期間に限る。以下この条において「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下この条において「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までに行うものとする。
3 請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 請求をした職員の配偶者で請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第1項各号のいずれにも該当することとなった場合
5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
6 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
7 任命権者は、請求に係る事由又は前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続等)
第9条の4 条例第8条の3第2項の規定による請求(以下この条において「請求」という。)は、超過勤務制限請求書により、超過勤務の制限をする一の期間についてその初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。
2 請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の2第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該超過勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該現行善の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 請求がされた後超過勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
6 超過勤務制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次に各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第8項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
8 任命権者は、請求に係る事由又は前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(介護を行う職員の深夜勤務の制限及び超過勤務の制限)
第9条の5 第9条の3の規定は、要介護者(条例第8条の3第4項に規定する要介護者をいう。以下この項及び次項において同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、第9条の3第2項中「第8条の3第1項」とあるのは「第8条の3第4項」と、第9条の3第4項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により請求した職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と請求した職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項4号中「請求をした職員の配偶者で請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育」とあるのは「請求をした職員の配偶者が深夜において常態として当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
2 第9条の4の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第9条の4第1項から第3項までの規定中「第8条の3第2項」とあるのは「第8条の3第4項」と、第9条の4第6項中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第4号中「請求をした職員の配偶者で請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育」とあるのは「請求をした職員の配偶者が常態として当該要介護者を介護」と、同条第7項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第9条の6 条例第8条の2第1項の別に定める者は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 就業していない者(就業日数が一月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第8条の2第1項第2号の別に定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴く職員とする。
3 条例第8条の2第1項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続き等)
第9条の7 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務(条例第8条の2第1項に規定する早出遅出勤務をいう。)を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ同項による請求を行うものとする。
2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該要求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めたときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第9条の8 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務開始日を早出遅出勤務終了日とする請求であったものとみなす。
3 前2項の場合において、職員遅滞なく、第1号各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
4 前条第3項の規定は、前項の届け出について準用する。
(時間外勤務代休時間の指定)
第9条の9 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、給与条例第13条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第3項の規定の適用を受ける時間(以下子のこう及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
[条例第8条の4第1項] [条例第10条第1項]
(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第13条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は別に定める。
(休日の代休日の指定)
第10条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行うものとする。
2 職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(年次有給休暇の日数)
第11条 条例第12条第1項第1号の町規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第3条第3項又は第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
第11条の2 条例第12条第1項第2号の町規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 当該年の中途において、新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなる職員(次号に掲げる職員を除く。)その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)
[別表第1]
(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)又は任期付短時間勤務職員となった者で、引き続き新たに職員となったもの 労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
[条例第12条第1項第3号] [別表第1]
2 条例第12条第1項第3号の町規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次の掲げる場合に応じ、次の掲げる日数
ア 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となった場合この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員その者の勤務期間等を考慮し、別に定める日数
3 条例第12条第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。
第11条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更の日の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以降当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
[条例第12条第1項第1号] [第2号]
(1) 定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
[第17条]
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を8時間とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を8時間とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次有給休暇の繰越し等)
第12条 条例第12条第2項の別に定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日(第11各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数を超えない職員にあっては当該残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを含む日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。
2 年次有給休暇は、繰り越されたものから先に請求があったものとして取り扱うものとする。
(年次有給休暇の単位及び計算)
第13条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、1日とする。
2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を、日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。
3 第1項の規定にかかわらず第不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。
4 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員 次の規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げるもののうち、斉一型短時間勤務職員を除く。)勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(病気休暇)
第14条 条例第13条の病気休暇については、次の表により取り扱うものとする。
1 公務による負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷の場合 | 医師の証明等に基づき、最小限度必要と認める期間 |
2 私事による負傷又は疾病の場合(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。) | 医師の証明等に基づき、引き続き90日を超えない範囲内で最小限度必要と認める期間 |
[条例第13条]
(病気休暇の単位)
第14条の2 前条の期間の単位は、1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。ただし、同条第2号に掲げる場合の病気休暇の計算については、1日以外を単位とする病気休暇を使用した日は、1日を単位とする病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。
(病気休暇の期間の通算)
第14条の3 職員が、病気休暇後勤務に服した場合において、断続的な場合であっても、明らかに異なる負傷又は疾病にかかった場合を除き、実勤務日数が20日に達する日までの間に、再度病気休暇を取得するときは、その前後の休暇の期間は通算する。
2 定期的に通院加療を行うことが医学的にみて明らかに必要と判断された場合で、任命権者が当該通院加療のため病気休暇を使用することが必要と認められる場合は、第14条第2号及び前各項の規定は適用せず、休暇の期間を通算しない。
3 前各項までの規定は、臨時的に任用された職員及び条件付採用期間中の職員には適用しない。
(特別休暇)
第15条 条例第14条の別に定める場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、その期間は、同表の右欄に掲げる期間とする。
1 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 | その都度必要と認める期間 |
2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応ずる場合 | その都度必要と認める期間 |
3 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合
| その都度必要と認める期間 |
4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年において5日の範囲内の期間 |
5 結婚の場合 | 6日以内 |
5の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
6 妊娠中又は産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)、1日の範囲内でその都度必要と認める期間 |
7 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度その他の通勤事情が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内で任命権者が相当であると認める期間 |
8 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 適宜休息し、又は捕食するために必要と認める期間 |
9 妊娠中の女性職員が次号に定める場合を除き、妊娠に起因する障害のため勤務することが困難であると認められる場合 | 2週間を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間 |
10 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が請求した場合 | 請求した日から出産の日までの期間 |
11 女性職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
12 職員が生後満1年に満たない子を育てる場合 | 1日2回各30分(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回毎の期間を差し引いた期間を超えない期間) |
13 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして別に定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和30年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして別に定める事由に伴うその子の世話を行う事又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち別に定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)を越えない範囲内でその都度必要と認める期間
|
14 生理日のため勤務が著しく困難である場合 | その都度必要と認める期間(1期間につき2日は有給。その他は無給) |
15 妻(届をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産の場合 | 2日を越えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
15の2 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又はその子以外の子であって小学校就学の始期に達するまでのもの(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内において5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
15の3 要介護者(日常生活を営むのに支障がある配偶者、父母、子、配偶者の父母等町長が認めた者)の介護その他の世話(通院の付き添い、介護サービスを受けるために必要な手続きの代行など町長が認めたもの)を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を越えない範囲内でその都度必要と認める期間
|
16 忌引の場合 | 別表第2の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内でその都度必要と認める期間 |
17 父母、配偶者及び子の祭日の場合 | 習慣上、最小限度必要と認める期間 |
18 夏期における盆等の諸行事、心身の健康維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の7月から9月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日間の範囲内の期間 |
19 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断により勤務することが困難であると認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
20 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 1週間を越えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
21 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
22 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
23 勤続年数の起算日を1月1日とし、その年に次に掲げる年数に到達する(就業規程に定める休職期間は通算する)場合で、職員の心身のリフレッシュや疲労回復、家庭生活の充実等のために勤務しないことが相当であると認められる場合
ア 入職後満10年以上勤続したとき イ 10年の勤続以後、5年単位で勤続したとき | 該当する一の年の1月から12月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて、原則として連続する5日間の範囲内の期間 |
2 前項の表第5号、第16号、第17号及び第20号から第22号までの休暇を除く休暇の単位は、1日又は1時間とする。
3 1日を単位とする前項に定める休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
4 1時間を単位として使用した第1項に定める休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(介護休暇)
第16条 条例第15条第1項の別に定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの
2 条例第15条第1項の別に定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第17条 条例第16条の別に定める特別休暇は、第15条の表第10号及び第11号の休暇とする。
第18条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第20条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第15条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認するものとする。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
[条例第13条]
(介護休暇の承認)
第19条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認するものとする。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第20条 年次有給休暇の請求は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の請求が、条例第12条第3項ただし書の規定に該当し、他の時季に年次有給休暇を与えようとするときは、速やかに当該請求を行った者にその旨を通知するものとする。
3 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害、その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
4 第15条第10号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対して行わなければならない。
5 第15条第11号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇の請求)
第21条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
(休暇の承認の決定等)
第22条 第20条第3項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。
[第20条第3項]
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇簿)
第23条 休暇簿に関し必要な事項は、別に定める。
(臨時的任用職員の休暇)
第24条 条例第17条に定める臨時的任用職員の休暇については、町長が別に定める。
[条例第17条]
(非常勤職員の勤務時間等)
第25条 任命権者は、条例第18条の定めるところに従い非常勤職員の勤務時間、休日及び休暇を定める場合には、次に掲げる基準に適合するようにしなければならない。
[条例第18条]
(1) 常勤職員の勤務時間を超えない範囲内とすること。
(2) 常勤職員の休日及び休暇との均衡を失しないこと。
(週休日及び勤務時間の割振り等の別段の定め)
第26条 町長は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条、第3条、第4条第2項、第5条第1項及び第10条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、休息時間又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。
(その他の事項)
第27条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に職員の勤務時間に関する規則(以下「旧勤務時間規則」という。)第5条の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更についての別段の定めについては、第26条の規定に基づき町長の承認を得た週休日の振替等についての別段の定めとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第6条第3項の規定に基づき町長の承認を得ている休憩時間についての別段の定めについては、第26条の規定に基づき町長の承認を得た休憩時間についての別段の定めとみなす。
4 この規則の施行日前に使用された職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和45年日南町規則第17号。以下「旧職務専念の特例規則」という。)第4条第10号、第15号、第25号、第16号又は第7号の義務免除であって、同一の事由について第14条の表第2号又は第15条の表第4号、第10号、第11号若しくは第15号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ第14条の表の第2号の病気休暇又は第15条の表第4号、第10号、第11号若しくは第15号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。
5 この規則の施行の日前に行われた旧職務専念の特例規則第4条第12号の規定による請求又は同条第13号の規定に該当することとなった旨の届出であって、同一の事項について第15条の表第6号の規定による請求又は第20条第4項の規定による届出を行う必要のあるものについては、それぞれ、第15条の表第6号又は第20条第4項の規定により行われたものとみなす。
附 則(平成8年3月29日規則第2号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年1月6日規則第1号)
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この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日規則第1号)
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この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月22日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月29日規則第4号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月1日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月29日規則第5号)
|
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年5月15日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成17年4月1日規則第5号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日規則第13号)
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この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成21年5月13日規則第4号)
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この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第11号)
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1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2の規定による請求、同条例第8条の3第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同上第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、別に定めるところにより、これらの請求を行うことができる。
附 則(平成24年7月30日規則第13号)
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この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(令和3年12月28日規則第14号)
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この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年7月1日規則第12号)
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この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和4年9月9日規則第14号)
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この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月27日規則第20号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和4年9月9日規則第14号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)のうち、常時勤務を要するものは、この規則による改正後の日南町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年日南町規則第14号。以下「新規則」という。)第11条の2第1項第2号及び第2項第2号の規定に定める定年前再任用短時間勤務職員とみなして、これらの規定を適用する。
3 暫定再任用職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則の規定を適用する。
附 則(令和5年8月22日規則第4号)
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この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規則第1号の2)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第11条の2関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第15条関係)
忌引日数表
死亡した者 | 日数 | |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 10日 | |
血族及び生計を一にする姻族 | 1親等の直系尊属(父、母) | 7日 |
1親等の直系卑属(子) | 5日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
2親等の直系卑属(孫) | 1日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 |
1親等の直系卑属 | 1日 | |
2親等の直系尊属 | 1日 | |
2親等の傍系者 | 1日 | |
3親等の傍系尊属 | 1日 |
注1 | いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は1親等の直系血族に準ずる。 |
2 | 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。 |