○日南町職員定数条例
(昭和34年4月1日条例第6号)
改正
昭和34年5月28日条例第26号
昭和34年10月1日条例第62号
昭和37年6月28日条例第28号
昭和40年3月29日条例第23号
昭和44年11月19日条例第32号
昭和47年10月5日条例第24号
昭和48年3月28日条例第15号
昭和49年3月11日条例第17号
昭和55年10月9日条例第23号
平成2年10月1日条例第21号
平成8年3月29日条例第19号
平成17年3月8日条例第13号
平成27年3月24日条例第5号
平成29年1月20日条例第4号
平成29年12月15日条例第28号
平成30年3月23日条例第7号
令和元年12月17日条例第8号
令和3年3月24日条例第3号
令和6年3月26日条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定に基づき、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関に勤務する一般職の職員(臨時的任用(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く)、非常勤又は会計年度任用の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議会の事務局の職員 2人
(2) 町長の事務部局の職員 80人
(3) 選挙管理委員会の職員 「当分の間、併任とし、本務職員を置かないものとする。」
(4) 監査委員の職員 「当分の間、併任とし、本務職員を置かないものとする。」
(5) 教育委員会の事務部局の職員 30人
(6) 農業委員会の職員 2人
(7) 病院事業の職員 90人
2 法第252条の17第1項の規定により他の普通地方公共団体から派遣を受けた職員及び休職中の者については、前項の規定にかかわらず、同項に定める定数の外に置くことができる。
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年5月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年10月1日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年6月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年3月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年11月19日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年10月5日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月28日条例第15号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月11日条例第17号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年10月9日条例第23号)
この条例は、昭和55年12月1日から施行する。
附 則(平成2年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月29日条例第19号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月8日条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日南町職員定数条例及び日南町公聴会参加者等の実費弁償に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年12月15日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月17日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。