○日南町地籍調査推進協議会の設置に関する規則
(平成10年10月1日規則第14号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、日南町の地籍調査を円滑に実施するための協議会設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 地籍調査とは、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条に定めるものをいう。
第2章 推進協議会
(組織)
第2条 地籍調査を推進するために、地籍調査推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の委員は、学識経験を有する者及び町内の各種団体役職員のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長、副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、協議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 協議会は会長が招集し、その議長となる。
(任務)
第6条 協議会の任務は次のとおりとする。
(1) 地籍調査に関する基本的事項の審議
(2) 実施計画及び事業推進に関する事項の審議
(3) その他必要な事項
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月29日規則第6号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に委員会、審議会及び協議会の委員である者は、引き続きこの規則により委員の職にある者とし、その任期は、任命又は委嘱の日から起算する。