○日南町山村振興審議会設置条例
(昭和41年12月26日条例第14号)
改正
平成13年3月29日条例第7号
(設置)
第1条 日南町の山村振興計画等に関し、町長の諮問に応じ、又は調査、審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、日南町山村振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織及び委員)
第2条 審議会は、委員18人以内をもって組織する。
2 委員は、町政について優れた見識を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長、副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し会議の議長となる。
2 議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第5条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け審議会の会務を処理する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に審議会の委員である者は、引き続きこの条例により委員の職にある者とし、その任期は、任命又は委嘱の日から起算する。