○日南町総合保養地整備推進協議会設置条例
(平成元年3月27日条例第5号)
(設置)
第1条 日南町の総合保養地の整備推進等に関し町長の諮問に応じ、又は調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、日南町総合保養地整備推進協議会(以下「協議会」という)を設置する。
(組織及び委員)
第2条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者及び町内の各種団体役職員のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長、副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理して協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し会議の議長となる。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。