○日南町総合計画審議会条例
(昭和47年1月25日条例第1号)
改正
平成13年3月29日条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、日南町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、日南町の総合計画について調査し、及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者及び町内の各種団体役職員のうちから町長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が任命されたときにおける当該身分を失った場合は、その委員は、職を失うものとする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に審議会の委員である者は、引き続きこの条例により委員の職にある者とし、その任期は、任命又は委嘱の日から起算する。