○日南町の光ファイバ等専用利用に関する規則
(平成16年3月31日規則第1号)
(目的)
第1条 この規則は、日南町の所有する伝送路の光ファイバ及び同軸ケーブル(以下「光ファイバ等」という。)を物品として取り扱い、これを専用利用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(光ファイバ専用利用の申請)
第2条 日南町の光ファイバ等を専用利用しようとする者(以下「光ファイバ等専用利用者」という。)は、光ファイバ等専用利用申請を町長に提出し承認を得なければならない。
2 光ファイバ等の専用利用申請手続きについては、町長が別に定める。
(光ファイバ等の専用利用の承認)
第3条 町長は前条の申請に基づき、光ファイバ等の専用利用を承認したときは、光成端箱(SPB)の線番を付して、その旨を光ファイバ等専用利用者に通知するものとする。
2 光ファイバ等専用利用者は、町長の指示に従い、専用利用光ファイバ等の運用と管理を行わなければならない。
(変更及び利用終了の届出)
第4条 前条の承認を受けた光ファイバ等専用利用者は、承認を受けた事項の変更及び利用の終了があった場合には、その旨を速やかに町長に届出なければならない。
(報告等)
第5条 町長は、必要に応じて光ファイバ等専用利用者に対して、利用の報告及び結果について報告を求めることができる。
(経費の負担)
第6条 光ファイバ等専用利用者は、光ファイバ等運用経費の一部を、光ファイバ等専用利用負担金として負担しなければならない。
2 光ファイバ等専用利用者は、専用利用する光ファイバ両端の光成端箱(SPB)から先の利用者側に接続する機器及び当該接続にかかる経費の一部を負担しなければならない。
3 利用負担金の額及び負担方法は、町長が別に定める。
4 町長が特に必要と認めたときは第1項の規定にかかわらず、利用負担金の一部又は全額を免除することができる。
(利用の停止・返却)
第7条 町長は、円滑な運営に支障をきたすと判断される場合には、光ファイバ等専用利用者に対して、利用の停止、返却を求めることができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、光ファイバ等の専用利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。