○日南町情報連絡施設管理運営規則
(昭和57年3月31日規則第10号)
改正
平成13年3月29日規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、日南町情報連絡施設(以下「情報施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(運営委員会)
第2条 運営委員会は、町長の諮問機関とし、委員10名以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者及び町内の各種団体役職員のうちから町長が委嘱又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
5 委員会は会長が招集し、会長が議長となる。
(管理責任者)
第3条 町長は情報施設の管理責任者を定め、常に良好な状態で管理させなければならない。
(通信内容)
第4条 情報施設による通信は一般通信、緊急通信とし、その内容を次のとおり定める。
(1) 一般通信
ア 農林畜産物の生産及び技術情報に関すること。
イ 農林畜産物の流通情報に関すること。
ウ 農村後継者の育成及び資質向上、研修等に関すること。
エ 一般行政連絡等広報に関すること。
オ その他町長が必要と認めた事項に関すること。
(2) 緊急通信
ア 地震、火災、風水害等非常事態に関すること。
イ 風雪、降霜等気象予報に関すること。
ウ 病害虫異常発生等緊急予防に関すること。
エ 人命救助その他緊急事項に関すること。
(通信時間)
第5条 この情報施設の通信時間は、次のとおりとする。ただし、管理責任者が必要と認めたときは、通信時間を変更することができる。
 第1回目(朝の時間帯)6時20分
 第2回目(昼の時間帯)12時20分
 第3回目(夜の時間帯)19時30分
2 1回の放送時間は、原則として5分間以内とする。
(使用の優先)
第6条 町において一般通信を行っているときに、緊急事態が発生した場合は、一般通信を一時中断し、緊急通信を優先する。
(住民からの通信依頼)
第7条 住民からの通信の依頼があった場合、管理責任者は、その内容が第3条に定める範囲であって、かつ、必要と認めたときは、これを行うことができる。
(受信設備の設置、異動及び廃止)
第8条 個別受信設備の設置、異動及び廃止を希望するものは、様式第1号による住民異動届を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(亡失及びき損)
第9条 個別受信設備の全部又は一部を亡失し、若しくはき損したときは、直ちに様式第2号による日南町情報施設(個別受信機)亡失き損報告書を町長に提出し、指示を受けなければならない。
2 前項の亡失又はき損が使用者の責に帰すべき事由によると認められるときは、使用者から弁償金を徴収することができる。
(業務書類等)
第10条 無線局には次の書類を備え付けておかなければならない。
(1) 無線検査簿
(2) 無線業務日誌
(3) 使用日誌
(4) 個別受信機借受簿
(5) 設備設置、異動、廃止届
(6) その他必要な書類
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に委員会、審議会及び協議会の委員である者は、引き続きこの規則により委員の職にある者とし、その任期は、任命又は委嘱の日から起算する。
様式第1号(第8条関係)
住民異動届

様式第2号(第9条関係)
日南町情報施設(個別受信機)亡失き損報告書