○日南町情報連絡施設の設置及び管理運用に関する条例
(昭和57年3月29日条例第1号)
改正
平成6年9月30日条例第21号
平成12年12月25日条例第34号
平成15年3月10日条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、日南町情報連絡施設(以下「情報施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において用いる次の用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 情報施設 免許状に記載された送信機、中継設備、受信機、拡声器及び選択呼出装置をいう。
(2) 免許人 無線局開設について郵政大臣の免許を受けた者をいう。
(3) 無線従事者 総務大臣の免許を受けた者であって情報施設の操作を行う者をいう。
(設置場所)
第3条 送信設備の設置場所(以下「親局」という。)、中継設備及び受信設備の設置場所(以下「子局」という。)は、次のとおりとする。
(1) 送信設備
鳥取県日野郡日南町霞800番地 日南町役場内遠隔制御設備
(2) 中継設備
鳥取県日野郡日南町丸山1286番地1 中継局内
(3) 受信設備
ア 日南町に住所を有する世帯
イ 日南町内の公共的施設及び町長が適当と認めた事業所等
ウ 町長が必要と認めた屋外拡声設備
2 親局、中継設備及び子局等の情報施設の移動は、許可なくして行ってはならない。
(運営)
第4条 情報施設の運営は、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令(以下「法」という。)に基づき、公平かつ能率的に行い、あくまで公共の福祉増進に努めなければならない。
(運営委員会の設置)
第5条 情報施設の適正かつ円滑な運営を図るため、運営委員会を設置する。
2 前項の運営委員会の設置、運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
(使用運用の禁止)
第6条 情報施設は、免許人以外は使用することができない。
2 情報施設は、免許状に記載された目的、通信事項の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。
(1) 人命、財産の救助等にかかる緊急通信
(2) 災害の救護等にかかる緊急通信
(3) その他町長が特に必要と認めた通信
(操作の禁止)
第7条 情報施設の操作は法の定めるところにより、無線従事者でなければ、これを行ってはならない。ただし、前条第2項第1号及び第2号にかかる場合は、この限りではない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年9月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第34号)抄
1 この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年3月10日条例第14号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。