○日南町基本的人権の擁護に関する審議会規則
(平成7年5月1日規則第5号)
改正
平成13年3月29日規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、日南町基本的人権の擁護に関する条例(平成6年日南町条例第30号)の規定に基づき、日南町基本的人権の擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)に関する事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、基本的人権の擁護に関するための重要事項について、必要な調査及び審議を行う。
2 審議会は、必要と認めたときは、町長に意見を提出することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者及び町内の各種団体役職員のうちから町長が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課同和対策室において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、平成7年5月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に委員会、審議会及び協議会の委員である者は、引き続きこの規則により委員の職にある者とし、その任期は、任命又は委嘱の日から起算する。