○日南町住民基本台帳カード利用に関する条例
(平成15年6月13日条例第21号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、住民基本台帳カード等の利用を通じて住民サービスの向上を図るため、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第12項の規定に基づき、住民基本台帳カードの利用目的、利用手続等について必要な事項を定めるものとする。
(利用目的)
第2条 住民基本台帳法第30条の44第12項の条例に規定する目的は、次に掲げるサービスを住民に提供する目的とする。
(1) 災害時等において、避難者情報の登録、避難場所の検索等を行うサービス
2 町長は、町長以外の者との協議により協定を定め、前項に掲げるサービスの提供を、当該協定を締結した者に行わせることができる。
(申請)
第3条 住民基本台帳カードの交付を受けている住民は、住民基本台帳カードを利用して第2条に掲げるサービスを受けようとする場合には、規則で定めるところにより、町長若しくは第2条第2項の協定を締結した者に対し、当該住民基本台帳カードを提示して、当該サービスの利用申請を行わなければならない。
2 町長若しくは第2条第2項の協定を締結した者は、前項の申請があった場合には、規則で定めるところにより、その者の住民基本台帳カードに申請に係るサービスを受けるために必要なアプリケーション又は情報を記録しなければならない。
[第2条第2項]
3 前2項に定めるもののほか、住民基本台帳カードを利用して申請に係るサービスを受ける場合における手続に関する事項は、規則で定める。
(町及び協定締結者の責務)
第4条 町長若しくは第2条第2項の協定を締結した者は、第2条各号に掲げるサービスを提供するために、住民基本台帳カードに記録された個人情報及びこれらのサービスを提供するシステムにおいて保有する個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成24年6月22日条例第15号)
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この条例は、平成24年7月9日から施行する。