○日南町史編さん審議会設置条例
(昭和52年3月25日条例第2号) |
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(設置)
第1条 町史を編さんするため、日南町史編さん審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町史編さんの方針を審議し、又は町史編さんに関する必要な調査を行い、町長に答申し、又は建議する。
第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 町の職員
(会長)
第4条 委員の互選により審議会の会長として定められた者は、会務を総理する。
(特別委員)
第5条 審議会に特別の事項を調査するため、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、町長が審議会に諮って任命し、又は委嘱する。
(顧問)
第6条 審議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、審議会に出席し意見を述べることができる。
3 顧問は、審議会の推薦に基づき、町長が委嘱する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、町長の定める機関において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。