○日南町出納室事務決裁規程
(平成7年3月31日訓令第5号)
改正
平成10年8月31日訓令第2号
平成11年6月22日訓令第2号
平成19年3月26日訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、出納室において処理する町長の権限に属する事務及び会計管理者の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定め、もって事務処理の能率化及び責任の所在の明確化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 常時町長又は会計管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 専決権者 専決することができる者をいう。
(4) 正当決裁権者 町長、会計管理者又は専決権者をいう。
(5) 代決 正当決裁権者が不在の場合に、正当決裁権者に代わって決裁することをいう。
(6) 代決権者 代決できる者をいう。
(7) 不在 出張、疾病その他の事由により決裁することができない状態をいう。
(町長の決裁事項)
第3条 町長の決裁事項については、日南町事務専決及び代決規程(昭和50年日南町訓令第1号。以下「日南町事務決裁規程」という。)第12条の規定を準用する。
(副町長の決裁事項)
第4条 副町長の専決事項は、日南町事務専決規程第10条の規定を準用する。
(会計管理者の決裁事項)
第5条 会計管理者の決裁事項は、別表第1に掲げるとおりとする。
(出納室長の専決事項)
第6条 出納室長の専決事項は、別表第2に掲げるとおりとする。
(代決)
第7条 代決権者は、正当決裁権者の区分に応じそれぞれ下欄に掲げる者とする。
正当決裁権者町長副町長会計管理者出納室長
代決権者副町長総務課長出納室長出納室の上席出納員
(準用)
第8条 専決又は代決に係る事務処理の制限等については、日南町事務決裁規程の当該規定を準用する。
附 則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年8月31日訓令第2号)
この訓令は、平成10年9月1日から施行する。
附 則(平成11年6月22日訓令第2号)
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1 会計管理者の決裁事項
(1) 出納室長に対する内国旅行命令その他の勤務命令及びその復命の受理
(2) 出納室の職員に対する職務に専念する義務の免除の承認
(3) 交際費その他特異な支出
(4) 歳計現金及び歳入歳出外現金の預託
(5) 決算の調製
(6) 指定金融機関及び指定代理金融機関の会計検査の実施
(7) 歳入の徴収又は収納を私人に委託した場合における委託事務の検査の実施
(8) 前各号に掲げるもののほか重要なもの
別表第2(第6条関係)
出納室長の専決事項
(1) 歳入金の収入
(2) 支出負担行為の事前承認
(3) 議員及び職員にかかる共済費及び退職手当組合負担金(特別負担金を除く。)の支出
(4) 返納金の戻入及び過誤納金の還付
(5) 物品の出納
(6) 歳入歳出外現金及び有価証券の出納
(7)
 出納室の職員に対する内国旅行命令その他の勤務命令及びその復命の受理
(8) 前各号に掲げるもののほか軽易なもの
2 町長の権限に属する事務
(1) 出納室が主管する物品の不用の決定
(2)不用品の処分
(3)前号に定めるもののほか、日南町事務決裁規程別表第1中、各課長共通専決事項の1規定を準用る。
 ただし、別表第1(第5条関係)に掲げる会計管理者の決裁事項第1号及び第2号に掲げる事項をく。)