○日南町事務専決及び代決規程
(昭和50年6月1日訓令第1号)
改正
昭和56年3月31日訓令第1号
昭和57年7月1日訓令第1号
平成3年3月26日訓令第1号
平成3年12月26日訓令第2号
平成7年3月30日訓令第1号
平成8年3月29日訓令第1号
平成11年6月22日訓令第1号
平成17年4月1日訓令第1号
平成19年8月31日訓令第3号
平成28年3月23日訓令第1号
平成28年4月1日訓令第3号
令和3年3月24日訓令第1号
令和7年4月1日訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、庁内事務を能率的に処理するため、町長が上級の補助職員に事務処理の権限を移譲することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 専決 副町長、課長及び室長がそれぞれ定められた範囲の事務をその責任において決裁することをいう。
(2) 代決 急を要する事務で決裁すべき者(以下「正当決裁者」という。)が出張その他の事由により不在のため決裁を経ることができないとき、定められた職にある者が、その事務を代わって決裁することをいう。
(3) 後閲 代決した事務をその後において、正当決裁者の閲覧に供することをいう。
(専決の表示)
第3条 専決に係る事項には、稟議書に「副町長決裁」、「課長決裁」又は「室長決裁」の旨を表示しておかなければならない。
(専決事項)
第4条 課長及び室長の専決事項は、別表1のとおりとする。
(代決の順序)
第5条 正当決裁者が不在の時は、次表に示す順序によりその事務を代決する。
代決の順序

正当決裁者
第1次第2次第3次備考
町長副町長総務課長主務課長 
副町長総務課長主務課長総括室長
課長総括室長又は次長室長 
(代決の例外)
第6条 代決者において特に重要、異例又は疑義があると認める事務若しくは新規の計画に関する事務については、前条の規定にかかわらず代決することができない。ただし、急施を要すると認められる事務については、この限りでない。
(代決後の処理)
第7条 代決した事務は、代決者において「後閲」の印を押印し、起案者の責任において遅滞なく後閲に供さなくてはならない。ただし、軽易な事務についてはこの限りでない。
(正当決裁者、代決者共に不在のときの処置)
第8条 正当決裁者、代決者共に不在のときは、正当決裁者の上司の決裁を受けて事務を処理することができる。
(合議を受けた者不在のときの処置)
第9条 合議を受けた者が不在のときの処置は、第7条の規定を準用する。この場合において、「正当決裁者」とあるのは「合議を受けた者」と、「代決の順序」とあるのは「合議を受けた者に代って処理する者」とそれぞれ読み替えるものとする。
(副町長の専決事項)
第10条 副町長は、次に掲げる事項以外の事務を専決することができる。
(1) 町行政の一般方針の決定
(2) 重要施策の策定、変更及び実施
(3) 条例、規則及び訓令の制定、改廃その他公表を要するもの
(4) 町議会の招集及び町議会に提出する案件
(5) 町議会の権限に属する事項の専決処分
(6) 訴訟、審査請求及び重要な請願、陳情等に関する措置
(7) 職員の採用、進退、賞罰、給与、身分、服務に関する事項
(8) 表彰及び褒賞の決定
(9) 寄附の受納に関する事項
(10) 予備費及び交際費の支出
(11) 予算の補正の決定又は変更
(12) 財産(物品を除く。)及び公の施設の取得管理処分
(13) 副町長の出張に関する事項
(14) 副町長の休暇、欠勤に関する事項
(15) 請負契約の対象となる部分に係る設計金額が100万円以上の工事執行の決定
(16) 1件500万円以上の工事の契約及び施行、1件100万円以上の物品の購入等による支出負担行為の承認又は処分の決定に関すること。
(17) 1件300万円以上の資金前渡、概算払の承認に関すること。
(18) 不納欠損処分に関すること。
(19) 1件50万円以上の税収に関すること。
(20) 財産(物品を除く。)並びに公の施設の取得管理処分
(21) 次のうち重要又は異例に属するもの
ア 命令、許可、認可及びその取消等の行政処分
イ 補助金、助成金等の交付
ウ 秘文書の写作成及び閲覧
エ 職員が職務に関し証人、鑑定人等として司法機関等の召喚、証言を求められるときの承認
(22) その他重要異例な事項
(出先機関における専決事項)
第11条 保育所及び福祉保健課(以下「出先機関」という。)の事務を効率的に処理するため、別表に定めるもののほか出先機関の長の専決事項を次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 主管事務に関する軽易な文書の処理に関すること。
2 別表中「課長」とあるのは「園長」と読み替えるものとする。
(収入及び支出に関する事前協議)
第12条 収入及び支出に関する決裁のうち町長決裁に係るもの及び別表第1項第1号及び第3号に係るものの決裁を受けるときには、総務課に事前協議をするものとし、総務課が当該稟議書に疑義を認めたときは意見を添えて上席決裁権者に送付しなければならない。
(読み替え規定)
第13条 この訓令中、「課長」とあるのは「会計管理者、事務局長、専門監及び教育次長」と、「総括室長」とあるのは「参事」と、「室長」とあるのは「主幹」と読み替えることができるものとする。
(その他)
第14条 第4条に定めるもの及び、その他の事務専決等については、別表2のとおりとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年7月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(平成3年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月26日訓令第2号)
この訓令は、平成3年6月1日から施行する。
附 則(平成7年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月22日訓令第1号)
1 この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
2 日南町出先機関事務専決規程(昭和50年日南町訓令第2号)は、廃止する。
附 則(平成17年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月31日訓令第3号)
この訓令は、平成19年9月1日から施行する。ただし、第2条から第5条及び第12条から第13条の改正は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月23日訓令第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月24日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 各課長共通専決事項
(1) 各課の軽易な報告又は復命の処理に関する事項
(2) 軽易又は常例的な申請、照会、回答、報告、通知、進達及び届出
に関する事項
(3) 主管事務に係る軽易又は常例的な証明に関する事項
(4) 主管施設の使用許可に関する事項(町営住宅を除く。)
(5) 文書の違式、誤びょう等再調のため返付及び提出者の請求により
返付に関する事項
(6) 主管事務に係る収入金の督促に関する事項
(7) 見積開札執行に関する事項
(8) 1件10万円未満の支出命令に関する事項(職員の出張に係る支出命令を除く。)
(9) 室長の宿泊を要しない出張及び室長を除く課内職員の宿泊を要する出張に関する事項
(10) 課内職員の7日未満の休暇、忌引きに関する事項
(11) 各所管における広報刊行物の編集発行に関する事項
(12) 課内職員の分掌事務の関する事項
(13) その他前各号に準ずる軽易な事項
2 総務課長専決事項
(1) 火元取締及び庁内取締に関する事項
(2) 公印の管守に関する事項
(3) 職員の7日以上の休暇に関する事項
 (4) 宿日直に関する事項
 (5) 文書の収受、浄書及び発送に関すること。
(6) 課長の宿泊を要しない出張及び室長の宿泊を要する出張に関する事項
(7) 職員の時間外及び休日勤務命令並びに特殊勤務命令に関する事項
(8) 職員の扶養親族の認定及び住居手当、児童手当、通勤手当等に関する事項
 (9) 職員の各種証明に関する事項
(10) 職員の健康管理に関する事項
(11)
 市町村職員共済組合及び互助会の給付に関する事項
(12) 不動産の嘱託登記及び登録に関する事項
(13) 庁用自動車の配車、運行及び整備に関する事項
(14) 庁舎及び附属建物外の清掃管理に関すること。
(15) 防災行政無線の放送及び器具、器材の出納保管に関すること。
(16) 交通災害共済事務取扱いに関する事項
(17) 請負契約の対象となる部分に係る設計金額が50万円未満の工事執行の決定
(18) 1件300万円未満の工事の契約及び1件50万円未満の物品購入等による支出負担行為の承認又は処分の決定に関する事項
(19) 1件30万円未満の資金前渡概算払いの承認に関すること。
(20) 食糧費の支出に関する事項
(21) 交通指導員の出動に関する事項
(22) 火入れ許可に関する事項
(23) その他前各号に準ずる軽易な事項
3 地域づくり推進課長専決事項
(1) ケーブルテレビ放送内容に関する事項
(2) ホームページの標記に関する事項
(3) 各種統計調査員の委嘱に関する事項
(4) 統計資料の収集、整理及び保存に関すること。
 (5) 公聴に関する事項
 (6) 広報に関する事項
 (7) 商工業の調査指導に関する事項
 (8) 計量器の取締りに関する事項
 (9) 観光宣伝及び紹介に関する事項
(10) 観光客誘致に関する事項
4 住民課長専決事項
(1) 町税申告書の処理に関する事項
(2) 町税並びに県民税及び国民健康保険税の納税通知書の発行及び賦課に対する軽易な異議申立ての処理に関する事項
(3) 標識の交付に関する事項
(4) 町税並びに県民税及び国民健康保険税の督促に関する事項
(5) 差押物件の保管に関する事項
(6) 滞納処分の執行猶予停止に関する軽易な事項
(7) 徴税嘱託、受託に関する事項
(8) 過誤納金の還付又は充当通知に関する事項
(9) 裁判所の催告書及び他官公庁からの公売通知に対する滞納税金の交付要求に関する事項
(10) 土地家屋登記済通知の処理に関する事項
(11) 資産所得等証明に関する事項
(12) 中長期在留者及び特別永住者に係る事務に関する事項
(13) 戸籍に関する届出書及び申請書受理に関する事項
(14) 戸籍、住民票、戸籍の附票等の記載事項の処理に関すること
(15) 戸籍、住民票の写しの交付に関する事項
(16) 戸籍、住民基本台帳に関する届出の催告及び失期通知に関する事項
(17) 人口動態調査票に関する事項
(18) 印鑑登録に関する事項
(19) 既決犯罪登録に関する事項
(20) 埋火葬許可に関する事項
(21) 自動車臨時運行許可に関する事項
(22) 国民年金の調査に関する事項
(23) 国民健康保険の被保険者資格の調査に関する事項
(24) 国民健康保険被保険者証の交付及び検認に関する事項
(25) 老人医療費受給資格の認定に関する事項
(26) 国民健康保険給付費支給認定に関する事項
(27) 介護保険料の賦課並びに徴収の管理に関する事項
(28) 清掃及び消毒の施行に関する事項
(29) そ族昆虫の駆除に関する事項
(30) ごみ収集計画の策定に関する事項
(31) ごみ収集手数料の賦課徴収に関する事項
(32)
 一般廃棄物処理業(し尿・浄化槽汚泥)及び浄化槽清掃許可手数料の徴収に関する事項
(33) 特別医療費受給資格の認定に関する事項
(34) その他前各号に準ずる軽易な事項
5 福祉保健課長専決事項
(1) 行旅病人、行旅死亡人の取扱及びその費用の算定に関する事項
 (2) 伝染病患者の処置に関する事項
 (3) 各種予防接種及び集団検診に関する事項
 (4) 在宅福祉サービスの決定(変更)、却下、廃止に関する事項
 (5) 介護保険被保険者の資格得喪及び被保険者証の交付に関する事項
 (6) 要介護(要支援)認定及び認定の更新並びに変更に関する事項
 (7) 障害者自立支援給付等の支給決定及び受給者証の交付に関する事項
6 農林課長専決事項
(1) 農林業の調査指導に関する事項
(2) 病害虫、鳥獣の防除に関する事項
(3) 家畜の防疫に関する事項
7 建設課長専決事項
 (1) 工事の設計書作成に関する事項
 (2) 土地立入測量に関する事項
 (3) 工事用消耗品、諸機材料受払簿検閲に関する事項
 (4) 水道使用料並びに給水工費の徴収に関する事項
 (5) 下水道使用料の徴収に関する事項
 (6) 浄化センターの維持管理に関する事項
 (7) 水質検査に関する事項
 (8) 町営住宅料の徴収に関する事項
8 こども園長専決事項
 (1) 保育料の賦課並びに徴収の管理に関する事項
 (2) 保育所に勤務する職員の休暇(6日以内)、欠勤(6日以内)に関する事項
9 総括室長専決事項
(1) 課内職員の宿泊を要しない出張に関する事項
(2) 主管事務に係る恒常的に支出する光熱水費、燃料費、電子複写機・機器使用料、郵券料及び電話使用料の支出命令に関する事項
(3) 公簿、図書の閲覧及び普通文書の写しの作成に関する事項
(4) 軽易な調査、検査及び資料収集に関する事項
(5) 課内事務消耗品の払出しに関する事項
  
  
  
  
  
  
別表2(第14条関係)
事務専決等区分表
 区    分 決裁 主管課
 町長 副町長 総務課長 教育長 課長 室長 主査
 通常支出 町長等部局 支出負担行為 
 500万円以上の工事 ○ ○ ○ 
 ○ ○ ○
 100万円以上の物品購入等 ○ ○ ○  ○ ○ ○
 300万円以上500万円未満の工事  ○ ○  ○ ○ ○
 50万円以上100万円未満の物品購入等  ○ ○  ○ ○ ○
 5万円以上300万円未満の工事   ○  ○
 ○ ○
 5万円以上50万円未満の物品購入等   ○  ○ ○ ○
 5万円未満     ○ ○ ○
 支出命令 ・ 兼命令 800万円以上  ○
 ○  ○ ○ ○
 10万円以上800万円未満   ○  ○ ○ ○
 10万円未満     ○ ○ ○
 
教育委員会部局
 支出負担行為 500万円以上の工事 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 100万円以上の物品購入等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 300万円以上500万円未満の工事  ○ ○ ○ ○ ○ ○
 50万円以上100万円未満の物品購入等  ○ ○ ○ ○ ○ ○
 10万円以上300万円未満の工事    ○ ○ ○ ○
 10万円以上50万円未満の物品購入等    ○ ○ ○ ○
 10万円未満     ○ ○ ○
 支出命令 ・ 兼命令 800万円以上  ○ ○ ○ ○ ○ ○
 10万円以上800万円未満    ○ ○ ○ ○
 10万円未満     ○ ○ ○
  恒常的支出 光熱水費、燃料費、コピー料、機器使用料(例月分)、郵券料、電話料
 総括○ ○
  交際費 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
  定例諸給与関係、公債費、老人医療費、特別医療費、保険給付費
 ○ ○ ○ ○ ○
  食糧費   ○ ○ ○ ○ ○
資金前渡・概算払 300万円以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 30万円以上300万円未満  ○ ○ ○ ○ ○ ○
 30万円未満   ○ ○ ○ ○ ○
予備費流用  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
予算流用
 130万円以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 130万円未満  ○ ○ ○ ○ ○ ○
 支出科目更正  通常支出に同じ   
 還付決議  通常支出に同じ   
 通常収入町長等部局税収 50万円以上 ○ ○ ○ 
 ○ ○ ○
 50万円未満  ○ ○ 
 ○ ○ ○
税外収入 50万円以上  ○ ○ 
 ○ ○ ○
 5万円以上50万円未満   ○ 
 ○ ○ ○
 5万円未満     ○ ○ ○
教委部局 税外収入 50万円以上  ○ ○ ○ ○ ○ ○
 10万円以上50万円未満    ○ ○ ○ ○
 10万円未満     ○ ○ ○
 不納欠損  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 収入科目更正  通常収入に同じ    
 戻入  通常支出に同じ    
 歳計外現金  通常収支に準ずる    
 財政管財室事前協議事項 国県支出金の交付申請
1件10万円以上の支出を伴う契約