○議会の権限に属する事項中町長において専決処分すべき事項指定の件
(昭和52年7月26日 議決) |
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議会の権限に属する事項中次の事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の規定により町長において専決処分することができる。
(1) 日南町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和45年日南町条例第27号)第2条の規定により議会の議決を得た契約を変更する場合において当該変更による契約金額の変更額が50万円を超えない範囲で変更すること。
(2) 法律上、町の義務に属する交通事故による損害賠償で、その額が50万円を超えないものにかかる和解及び調停並びに損害賠償の額の決定に関すること。
(3) 町の歳入(町税及び地方税の滞納処分の例によることができるものを除く。)で、その額が100万円以下のものの徴収に係る訴えの提起、和解及び調停をすること。
附 則(平成31年3月22日議決第1号)
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この町長において専決処分すべき事項は、議決のあった日から適用する。