○日南町地域振興センターの設置及び管理に関する条例
(平成18年4月1日条例第7号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日南町の各地域において、住民参画によるまちづくりをすすめるとともに、自治振興、地域産業の活性化及び住民学習などの拠点施設として、本町に日南町地域振興センター(以下「地域振興センター」という。)を設置し、その管理について定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 地域振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
日野上地域振興センター | 日南町矢戸1164番地1 |
山上地域振興センター | 〃 笠木304番地 |
多里地域振興センター | 〃 多里826番地 |
大宮地域振興センター | 〃 印賀1516番地 |
阿毘縁地域振興センター | 〃 阿毘縁1238番地1 |
石見地域振興センター | 〃 上石見723番地1 |
福栄地域振興センター | 〃 福塚992番地 |
(職員)
第3条 地域振興センターに必要な職員を置くことができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(日南町公民館の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 日南町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和36年日南町条例第4号)は、廃止する。
(日南町行政財産等使用料条例の一部改正)
3 日南町行政財産等使用料条例(昭和41年日南町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年4月1日条例第14号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第6号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月13日条例第18号)
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この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成30年1月23日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の日南町地域振興センターの設置及び管理に関する条例等の規定は、平成29年11月1日から適用する。
附 則(平成31年3月22日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。