○日南町地域情報交流センターの設置及び管理に関する条例
(平成15年6月13日条例第22号)
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日南町地域情報交流センターの設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地域で生産された木材利用を促進するため、地域材利用のシンボルとなる木造公共施設として、防災拠点機能等を備えた日南町地域情報交流センター(以下「情報交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 情報交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
日南町地域情報交流センター日南町霞800番地
(情報交流センターの管理)
第4条 情報交流センターは、地域で生産された木材利用のシンボル施設として広く情報発信することにより木材需要の拡大に資するとともに、防災拠点としての機能が発揮できるよう管理しなければならない。
(使用)
第5条 情報交流センターを使用する者は町長の許可を受けなければならない。
2 情報交流センターを使用する者は、別に定める事項を厳守し、常に善良な使用者としての注意をはらって使用しなければならない。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、情報交流センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。