○日南町営バスの管理及び運行に関する規則
(平成16年9月13日規則第7号) |
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(目的)
第1条 この規則は、日南町営バスの管理及び運行に関する条例(平成16年日南町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(運行業務の委託)
第2条 町長は、条例第2条の規定により、町営バス運行事業に関する次の業務(以下「委託業務」という。)を民間事業者に委託するものとする。
[条例第2条]
(1) 町営バスの運行管理業務
(2) 運賃の徴収及び収納に関する事務
(3) 前2号に附帯する事務
2 前項の委託業務を行う民間事業者は、運転管理者を設置し、町長に届け出なければならない。
(運行経路)
第3条 条例第3条の規定する各路線の運行区域は、別表のとおり定める。
[条例第3条]
(乗車券の料金)
第4条 条例第5条第3項の定めによる乗車券の利用料金は、次のとおりとする。
[条例第5条第3項]
(1) 回数乗車券 条例第5条第2項に定める利用料金の金額を基礎として、10回分の利用料金で11回の利用ができるものとする。
[条例第5条第2項]
(2) 通勤定期券 1月定期券 7,500円
3月定期券 21,000円
6月定期券 42,000円
(3) 通学定期券 中学生・高校生 1月定期券 4,000円
3月定期券 10,800円
6月定期券 21,600円
小学生以下 1月定期券 2,000円
3月定期券 5,400円
6月定期券 10,800円
2 次に定める者の通勤定期券並びに通学定期券による利用料金は、下欄に定めるとおりとする。
・ | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者 |
・ | 「療育手帳制度について」(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者 |
・ | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 |
(1) 通勤定期券 1月定期券 3,750円
3月定期券 10,500円
6月定期券 21,000円
(2) 通学定期券 中学生・高校生 1月定期券 2,000円
3月定期券 5,400円
6月定期券 10,800円
小学生以下 1月定期券 1,000円
3月定期券 2,700円
6月定期券 5,400円
(バスカードの利用)
第4条の2 バスカードは、町内の協賛店舗で1回の買い物につき1つのスタンプを押印してもらえるものとし、10個のスタンプで利用料金にかかわらず一乗車分の利用券として使用できるものとする。
(利用料金の取扱い)
第5条 利用料金は、乗車の際車内備付けの料金箱に投入し、運転者はこれを確認するものとする。
(定期券の発行)
第6条 通勤、通学等で定期券を利用しようとする者は、別に定める定期券発行申込書を町長に提出しなければならない。
2 前項の定期券を紛失した場合は、再交付しない。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。
(無料手廻り品)
第7条 利用者は、自己の身の廻り品の他、次の各号に掲げる制限以内の手廻り品を無料でバスに持ち込むことができる。
(1) 総重量 10キログラム
(2) 総容積 0.25立方メートル
(3) 長さ 1.0メートル
(乗車券の発売場所)
第8条 乗車券の発売は、町長の指定する場所において行う。
2 前項において、町長の指定を受けた発売場所は、乗車券の販売状況を、収納した月の翌月15日(その日が運休日又は日南町の休日を定める条例(平成元年日南町条例第9号)第1条第1項各号に規定する日に当たる場合は、その翌日)までに町長に報告し、その月末までに役場出納室に納付するものとする。
(利用料金の納付)
第9条 運転管理者は、利用料金の収納に係る収入金(車内で発売した乗車券の料金を含む。)を収納した日の翌日(その日が運休日又は日南町の休日を定める条例(平成元年日南町条例第9号)第1条第1項各号に規定する日に当たる場合は、その翌日)までに、役場出納室に納付するものとする。
(乗車券の保管)
第10条 条例第2条に基づき乗車券の発売の事務の委託を受けた者は、毎月15日までに在庫の状況を町長に報告しなければならない。
[条例第2条]
(事故の報告)
第11条 乗務員は、天候その他車両の故障等により安全運転ができないとき、又は事故が発生したときは、直ちに町長に報告し指示を求めるものとする。
(運転管理日誌及び乗車人員調査表)
第12条 運転管理者は、別に定める町営バス日常点検整備記録簿及び乗車人員調査票を毎月15日までに町長に提出するものとする。
(貸出し又は使用)
第13条 町長は、必要と認めるときは町営バスを貸し出し、又は他の用途に使用させることができる。
(臨時運行)
第14条 町長は、特別の事情があると認めたときは、臨時運行バスを運行できるものとする。
附 則
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 第4条第1項(3)及び同条第2項(2)の通学定期券の金額のうち、中学生の利用する定期券については、当分の間、小学生と同等の金額とする。
附 則(平成18年4月1日規則第5号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(小学校の統合による減免措置)
2 第4条第1項(3)及び同条第2項(2)の通学定期券の金額のうち、小学校の統合によりバス通学が必要となった小学生の定期券については、当分の間、2分の1を減免する。
(幼稚園の廃止による減免措置)
3 第4条第1項(3)及び同条第2項(2)の通学定期券の金額のうち、幼稚園の廃止によりバス通学が必要となった義務教育就学前の者の定期券については、当分の間、無料とする。
別表(第3条関係)
路線名 | 起点 | 主な経過地 | 終点 |
大宮線 | 日南中学校 | 生山駅、印賀、砺波 | 下阿毘縁 |
山上線 | 生山駅 | 日南中学校、笠木 | 阿毘縁 |
多里線 | 生山駅 | 日南中学校、矢戸 | 新屋 |
福栄線 | 日南中学校 | 生山駅、福塚 | 上坂 |
石見線 | 日南中学校 | 生山駅、上石見 | 下花口 |
やまのうえ線 | 大菅上 | 阿毘縁車庫前、折渡、福万来 | 日南中学校 |
巡回バス | 道の駅 | 生山駅、日南病院、日南中学校、文化センター | 道の駅 |
附 則(平成21年3月27日規則第3号)
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1 この規則は平成21年3月16日から施行する
2 附則(平成16年9月13日規則第7号)は廃止する。
(義務教育就学前の者の減免措置)
3 第4条第1項(3)及び同条第2項(2)の通学定期券の金額のうち、義務教育就学前の者の定期券については無料とする。
附 則(平成23年3月23日規則第2号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第7号の1)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(中学生、小学生の減免措置)
2 日南町内に在住する中学生、小学生の定期券については、通学での町営バス利用の有無にかかわらず、当分の間、10分の10を減免する。減免の対象は、平成31年4月1日以降に利用を開始する定期券からとする。