○日南町営バスの管理及び運行に関する条例
(平成16年6月14日条例第24号) |
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(設置)
第1条 交通の確保を図り、町民の福祉の増進に寄与するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定により有償で運送の用に供するため自家用自動車(以下「町営バス」という。)を設置する。
(管理及び運行)
第2条 町営バスの管理及び運行は、町が行う。ただし、管理上等必要と認めるときは、町長が指定する者に管理及び運行並びに利用料金の徴収及び収納を委託することができる。
(運行路線)
第3条 町営バスの運行路線は、大宮線、山上線、多里線、福栄線、及び石見線とし、その運行区域は、町長が別に規則で定める。
(運行回数)
第4条 町営バスの運行は、定期に行うものとし、運行回数及び運行時刻は、町長が別に定めて公示するものとする。ただし、町長が運行の必要がないと認めるときは、運行しないことができる。
(利用料金)
第5条 町営バスを利用しようとする者又は使用した者は、利用料金を納めなければならない。
2 町営バスの利用料金は200円とし、小学生以下の者については利用料金の2分の1の額とする。ただし義務教育就学前の者で大人同伴の者については、無料とする。
3 回数乗車券、通勤定期券及び通学定期券により町営バスを利用する場合の利用料金は、町長が別に定める。
(利用料金の徴収方法)
第6条 町営バスの利用料金の徴収方法は、現金又は乗車券により徴収するものとする。
(乗車券の種類)
第7条 乗車券の種類は、次のとおりとする。
(1) 回数乗車券 回数券利用料金により町営バスを利用する場合
(2) 通勤定期券 通勤定期券利用料金により町営バスを利用する場合
(3) 通学定期券 通学定期券利用料金により町営バスを利用する場合
(利用料金の還付)
第8条 町長は、利用料金の還付はしないものとする。ただし、納付した者の責任によらない事由により使用することができない場合はこの限りでない。
(運行制限等)
第9条 町長は、天災その他やむを得ない事由によりバスの運行上支障がある場合は、運行区間の制限、運行時刻の変更又は運行を中止することができる。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、運行の安全確保と車内秩序の維持のため、運行従事者の指示に従わなければならない。
(乗客等に対する町の責任)
第11条 バス運行に関し、乗客やその他の関係者に損害を与えた場合において、その責任が町にあると認められるときは、法令の定めるところにより、賠償の責任を負うものとする。
2 乗客に対する責任は、乗車したときに始まり、降車をもって終わるものとする。
(利用者の損害賠償義務)
第12条 利用者は、その責任に帰すべき事由により町営バス等をき損し、又は滅失したときは、町長の指示に従いこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(罰則)
第13条 町長は、利用者が偽りその他不正行為により利用料金の徴収を逃れた場合においては、その者に対しその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、町営バスの管理及び運行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、行政官庁の許可のあった日(平成16年9月15日)から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第8号)
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この条例は、行政官庁の許可のあった日から施行する。
附 則(平成19年9月13日条例第20号)
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この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第5号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第4号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。