○日南町行政組織規則
(平成14年5月27日規則第11号)
改正
平成16年3月31日規則第4号
平成17年4月1日規則第3号
平成19年4月1日規則第5号
平成21年3月27日規則第1号
平成22年7月1日規則第9号
平成23年3月25日規則第3号
平成24年3月26日規則第3号
平成25年4月1日規則第10号
平成26年3月25日規則第4号の1
平成27年4月1日規則第5号
平成28年4月1日規則第12号の1
平成30年3月26日規則第1号
平成31年4月18日規則第7号
令和2年3月27日規則第2号
令和3年3月24日規則第4号
令和5年3月31日規則第3号
日南町行政組織規則(昭和52年日南町規則第6号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 町長の権限に属する事務並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条の規定により、会計管理者の事務の権限に属する事務を処理させるための内部組織及び分掌事務については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(室等の設置)
第2条 日南町課設置条例(平成19年日南町条例第3号)第1条の規定により設けられた課に別表第1のとおり室を置く。
(出納室の設置)
第3条 会計管理者の権限に属する事務及び町長の権限に属する財務に関する事務を処理させるため、出納室を置く。
(職制)
第4条 課並びに課の内部組織に、それぞれその長を置く。
2 課に複数の室長を置くときは、その内1の室長を総括室長とする。
3 町長は、必要があると認めるときは、課に参事又は次長を置くことができる。
4 町長が特に必要と認めるときは、課に専門監を置くことができる。
5 専門監は、特に命ぜられた事項の政策立案、調整、企画及び処理にあたる。
(職務)
第5条 課長、専門監及び室長の職務及び権限は、別表第2のとおりとする。
2 室長は、課長を補佐する。
3 前2項以外の職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。
(事務分担)
第6条 課長は、所属職員の事務分担を定めなければならない。ただし、緊急を要する事務又は特別な事務については、町長、副町長又は課長は別に職員を定めて処理させることができる。
2 出納室の事務分担は、会計管理者が定める。
3 第1項の分担事務については、課長は主査及び副査を定め、その都度総務課長に報告しなければならない。
4 課内職員は、分担事務の緩急に応じ互いに助けあって完全な事務処理を図るよう努めなければならない。
(相互援助)
第7条 分担事務繁忙で緊急を要するとき、又は主要若しくは特殊事務の処理については、各課で援助しあわなければならない。
(自立改革推進本部)
第8条 行財政改革を推進するため、自立改革推進本部を置く。
2 自立改革推進本部に本部長、事務局及び事務局長を置くことができる。
3 事務は地域づくり推進課内、総合政策室において処理する。
(職務の代理)
第9条 課長に事故あるときは、室長(総括室長があるときはその者)がその職務を代理する。
2 室長に事故あるときは、上席の職員がこれを代理する。
(分掌事務)
第10条 課及び室の分掌事務の概目は、別表第1のとおりとする。
(事務処理の例外)
第11条 新たな事務及び主管が明らかでない事務の主管については、町長が決定する。ただし、課内に属するものについては、課長が決定する。
附 則
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成16年4月1日より施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日規則第9号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第4号の1)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第12号の1)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月26日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条及び第11条関係)
課名室名事務分掌
総務課総務室町議会に関すること。
条例、規則、規程等に関すること。
公告式、表彰に関すること。
公文書の収受、管理等に関すること。
公印の管守に関すること。
総合案内業務に関すること。
渉外秘書に関すること。
庁内等取締及び管理に関すること。
庁舎の地球温暖化防止対策に関すること。
人事管理に関すること。
職員の給与に関すること。
職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。
公務災害補償、職員共済組合等に関すること。
職員の研修に関すること。
文書審査に関すること。
選挙に関すること。
町の情報公開・個人情報保護に関すること。
鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会に関すること。
防災無線に関すること。
行政相談、保護司に関すること。
消防防災、水防及び災害対策に関すること。
国民保護に関すること。
火入れ許可に関すること。
交通安全対策に関すること。
自衛官募集に関すること。
防犯に関すること。
総合教育会議に関すること。
教育に関する大綱に関すること。
財務室財政計画及び予算に関すること。
町債、地方交付税に関すること。
財政改革に関すること。
予算の執行管理に関すること。
町有財産の管理に関すること。
町有財産の登記に関すること。
町有財産台帳及び図面に関すること。
公共施設等建設基金に関すること。
ふるさと納税に関すること。
地域づくり推進課総合政策室総合計画等町政の基本計画に関すること。
総合戦略の事務に関すること。
過疎計画に関すること。 
広域行政に関すること。
統計調査に関すること。
政策の企画立案に関すること。 
産官学連携に関すること。 
土地利用及び計画に関すること。 
国、県及び他市町村との連絡調整に関すること。 
行政改革に関すること。 
行政評価、事業評価に関すること。 
権限移譲に関すること。 
地方分権に関すること。
商工業の振興に関すること。
公共交通に関すること。
企業誘致・支援に関すること。
雇用対策に関すること。
SDGsの推進に関すること。
地域振興室自治組織に関すること。
住民参画のまちづくりに関すること。
広報・広聴に関すること。
国、内外交流に関すること。
コミュニティに関すること。
町人会に関すること。 
若者等、地域後継者対策に関すること。 
定住相談に関すること。 
観光振興に関すること。
公園等施設の維持管理に関すること。
一般社団法人山里Loadにちなんに関すること。
住民課
住民生活室一般・不法投棄の監視に関すること。
廃棄物の収集及び処理に関すること。
環境政策及び計画に関すること。
自然保護に関すること。
景観保護に関すること。
屋外広告物の許可に関すること。
公害に関すること。
地域エネルギーに関すること。
日南町小水力発電公社に関すること。
発電事業の推進に関すること。
三町衛生施設組合に関すること。
墓地の申請に関すること。
戸籍に関すること。
住民基本台帳に関すること。
マイナンバーカードに関すること。
パスポートの申請手続きに関すること。
住民の謄抄本の交付及び住民票に係る諸証明に関すること。
中長期在留者及び特別永住者に係る事務に関すること。
人口動態に関すること。
破産、成年被後見人、被保佐人及び犯罪者名簿に関すること。
印鑑登録及び証明に関すること。
埋火葬、改葬及び死産に関すること。
国民年金に関すること。
国民健康保険に関すること。
後期高齢者医療制度に関すること。
その他医療給付に関すること。
特別医療に関すること。
児童手当に関すること。
臨時運行許可事務に関すること。
消費者の保護に関すること。
住宅改修補助事業に関すること。
税務室町税の賦課徴収に関すること。
国税及び県税との調整に関すること。
固定資産税の評価及び決定に関すること。
固定資産に関する諸台帳及び図面等の整理保管に関すること。
税に関する各種証明に関すること。
諸税の収納消込等に関すること。
介護保険料及び後期高齢者医療保険料の賦課徴収に関すること。
福祉保健課福祉子育て推進室地域福祉の推進に関すること。
身体・知的及び精神障害者福祉に関すること。
特別児童扶養手当に関すること。
高齢者福祉に関すること。
民生児童委員に関すること。
社会福祉団体に関すること。
戦病者及び戦没者遺族等の援護に関すること。
役場出張所業務に関すること。
ボランティアの推進に関すること。
高齢者の生きがい対策に関すること。
行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
児童福祉、母子父子福祉に関すること。
子育て支援に関すること。
少子化対策に関すること。
児童虐待防止に関すること。
健康長寿推進室健康増進に関すること。
生活習慣病予防に関すること。
保健医療に関すること。
精神保健に関すること。
栄養の改善及び指導に関すること。
献血に関すること。
母子保健に関すること。
母子健康手帳の交付に関すること。 
老人保健(医療を除く)の保健事業に関すること。
感染症予防、結核予防及び防疫に関すること。
介護保険(賦課徴収を除く)に関すること。
犬の登録及び狂犬病予防に関すること。
農林課農政室農業振興に関すること。
農業行政の企画及び総合調整に関すること。
農業振興地域整備計画に関すること。
農村環境整備に関すること。
農業諸団体に関すること。
農産の防疫に関すること。
農業後継者に関すること。
農業施設の維持管理に関すること。
猟政、有害鳥獣駆除に関すること。
畜産振興に関すること。
内水面漁業に関すること。
一般財団法人日南町産業振興センターに関すること。
道の駅の維持管理に関すること。
林政室林業の振興に関すること。
保安林に関すること。
森林整備計画に関すること。
林業諸団体に関すること。
町有林の運営計画及び管理に関すること。
緑化推進に関すること。
CSR活動に関すること。
林業施設の維持管理に関すること。
J-クレジットに関すること。
林業アカデミーに関すること。
建設課
基盤整備室道路及び橋梁の新設、改良及び維持管理に関すること。
河川に関すること。
除雪対策に関すること。
砂防に関すること。
農道、林道の開設及び改良等に関すること。
道路、農道台帳の保管管理整備に関すること。
農林土木災害復旧に関すること。
土地改良事業に関すること。
各種期成会に関すること。
地籍調査室国有財産及び法定外公共物の管理に関すること。
地籍調査に関すること。
住宅環境室上下水道に関すること。
特定生活排水に関すること。
生活用水等に関すること。
上下水道料金に関すること。
公営住宅等の維持管理に関すること。
住宅料に関すること。
住宅整備に関すること。
出納室有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納、保管及び運用に関すること。
物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
現金及び財産の記録管理に関すること。
小切手及び公金振替書の振出しに関すること。
支出負担行為の確認に関すること。
収支等命令の審査及び支出の調整に関すること。
決算の作成に関すること。
歳入歳出外現金に関すること。
その他会計管理者の権限に属する会計事務に関すること。
別表第2(第5条関係)
職位共通職務及び権限
課長1 町長が行う町行政における重要施策の決定を補佐するとともに、上司の命を受けて分掌事務の方針並びに基本計画及び実施計画を立案し、上司の承認を得てこれを課配属職員に周知徹底させて職務の遂行を図り、課配属職員を指揮監督する。
2 分掌事務を遂行するために必要な情報を収集、分析し、上司に対し的確な情報を提供し、意見を具申するとともに課配属職員に対して必要な情報を伝達する。
3 分掌事務の遂行について、進行状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行い、方針及び基本計画の変更を要するものが生じた場合又は異例に属するものがある場合は、その都度上司に報告し、その指示を受ける。
4 課配属職員が職務遂行にあたり最善の努力を払い、有効な方法で執務するよう必要な指導教育を行い、能力の養成を図るとともに、執務について積極的な意見を聴取する等により士気を高め、かつ、自己の能力の増進を図り、垂範する。
5 分掌事務の執務状況については、整理要約のうえ適時上司に報告する。
専門監1 町長が指定する特命施策の決定を補佐するとともに、上司の命を受けて分掌事務の方針並びに基本計画及び実施計画を立案し、上司の承認を得てこれを課配属職員及び関係課職員に周知徹底させて職務の遂行を図り、課配属職員及び関係課職員を指揮監督する。
2 分掌事務を遂行するために必要な情報を収集、分析し、上司に対し的確な情報を提供し、意見を具申するとともに課配属職員及び関係課職員に対して必要な情報を伝達する。
3 分掌事務の遂行について、進行状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行い、方針及び基本計画の変更を要するものが生じた場合又は異例に属するものがある場合は、その都度上司に報告し、その指示を受ける。
4 分掌事務において、課配属職員及び関係課職員が職務遂行にあたり最善の努力を払い、有効な方法で執務するよう必要な指導教育を行い、能力の養成を図るとともに、執務について積極的な意見を聴取する等により士気を高め、かつ、自己の能力の増進を図り、垂範する。
5 分掌事務の執務状況については、整理要約のうえ適時上司に報告する。
6 その他、分掌事務以外については、室長に準ずる。
室長1 課長が行う事務の実施計画の立案を補佐し、上司の命を受けて所管業務について指示された実施計画に基づき具体的、細目的な処理計画を立案し、職務の遂行を図るとともに配置職員を指揮する。
2 課長の指導のもとに配置職員が速やかに事務内容及び執務手続を修得し執務できるようつとめる。
3 必要な情報を収集分析し、上司に対し的確な情報を提供し意見を具申するとともに配置職員に対して必要な情報を伝達する。
4 進行状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行い実施計画及びこれに基づく具体的、細目的処理計画の変更を要するものが生じた場合は、その都度上司に報告しその指示を受ける。
5 職員が最善の努力を払い有効な方法で執務するよう必要な指導を行い、能力の養成を図るとともに執務について積極的な意見を聴取する等により、その士気を高め、かつ、自己の能力の増進につとめ垂範する。