○日南町議会公印規程
(昭和45年7月1日議会訓令第3号) |
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(目的)
第1条 この規程は、日南町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び名称等)
第2条 公印の種類、名称及び管理者は、次のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 管理者 |
議会の印 | 議会の印 | 事務局長 |
職印 | 議会議長印 | 事務局長 |
議会副議長印 | 事務局長 | |
議会常任委員長印 | 事務局長 | |
議会特別委員長印 | 事務局長 | |
議会事務局長印 | 事務局長 |
2 前項のひな形は、別表のとおりとする。
[別表]
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長がする。
2 事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。
3 執務時間外にあっては、公印は宿直、日直員が管理する。
(公印の新調及び改刻等)
第5条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(ひな形)
議会の印 | 議長印 | 副議長印 | ||
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委員長印 | 事務局長印 | |||
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